元ライブドア社長、堀江氏(ホリエモン)や宮内氏などは、いまでも相当な個人資産を持っていると言われていますが、裁判で有罪となっても、その個人資産は残しておけるのでしょうか?

有罪となった場合、その個人資産は犯罪を行なって手に入れたわけですよね?全てじゃないにしても。
すべて没収とかであれば、納得(気持ち的に許せる)できますが、そうでなければ、犯罪をやってでも上場して利益を得た方が得じゃないか。というモラルハザードを引き起こしそうです。
個人的な嫉みですが、今でも六本木ヒルズに住んでいて、パーティを開いているとか聞くと、なんともやるせない気持ちになります。
現在の個人資産と、今後有罪なった場合、無罪になった場合の個人資産の行方、金額はどうなるのかについて、教えてください。

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  • 終了:2006/12/20 16:59:15
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ベストアンサー

id:nishik No.4

回答回数297ベストアンサー獲得回数17

ポイント40pt

今のところ、日本の刑罰(刑事罰)は「罪刑法定主義」の原則をとっています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9...

なので、違法行為をしたからといって、(たとえそれで100億円儲けたとしても)刑法が「最高で罰金100万円」との規定であれば、「刑事罰としては」罰金100万円以上を取ることはできません。


「ズルして儲けたヤツからは懲罰的に取り上げてやれ!」というのは

確かに感情的にはありですし、もっと深刻な例としては、子供を殺された親が「犯人を死刑に」と望むケースなどもよく報道されますが、日本の判例では

1人の殺人では懲役数年、交通事故などでは場合によっては懲役すらつかないケースがあります。

刑事罰以外の手段は、被害を受けた人が訴訟をおこして「民事訴訟として」

賠償を求めるケースがありますが、ライブドアの場合は既に宮内・堀江両氏は

取締役ではないので、

株主 → ライブドアを訴える

ライブドア → 宮内・堀江を訴える

というのが原理原則であろうと思われます。

(もちろん、 株主 → 宮内・堀江を訴える ことができないわけではない)

ただ、一般的に日本のこの手の訴訟で、被告が無一文になるほどの賠償判決が出たケースはほとんど無いように思います。


「やったもん勝ち」というところは否めないですね。

id:kidaikobayashi

ありがとうございます。

大変よく分かりました。

私はライブドアでは逆に儲けさせていただいたので、全く恨みはないのですが、あれで大きく損をした方は恨んでいるでしょうね(もちろん自己責任ですが)。

私の知りたい情報は得られましたので、ここで質問を終了いたします。

2006/12/20 16:58:27

その他の回答3件)

id:sadajo No.1

回答回数4919ベストアンサー獲得回数49

ポイント30pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1916780.html

>堀江氏が、もし刑務所に行って・・・

id:kidaikobayashi

ありがとうございます。

同じような質問と解答でしたが、この質問は今年の1月で現在の状況ではこれから、変わってきていると思います。

ライブドアは現存しているので、株は紙くずになってませんし。

現在の状況を踏まえ、どうなるのかが知りたいです。

もう少し、質問を続けます。

2006/12/20 11:39:41
id:ZZR250 No.2

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ライブドアとあなたに何の関係があるのでしょうか?

お隣のお金持ちの家が火事になって「ざまー見ろ」といっているのと同じレベルだと思いますが?

ホリエモンは性格悪いし気に食わないのは100%に同意しますが、だからといって財産没収しろというのはまさに妬み以外の何物でもなく、自分の言っている事が相当下らなくてみっともないという事をまず認識したほうが良いと思います。

少なくとも、コネも金も無い貧乏大学生からあそこまで会社を大きくしたのは紛れも無い実力で、むしろ粉飾決算の前までに築いた資産より、粉飾決算した時から現在の方が資産を減らしていますので、ホリエモン個人は今回の事件ではまったく得をしていません。

あなたみたいなのを本気でやっちゃったのがポルポト政権下の人民裁判というやつで、公正な裁判官も弁護士もなく、審理もなにもなく、金持ちというだけで逮捕され、大衆の前に晒されて、その場にいてたまたま裁判に参加した何の関係も無い誰か(人民)が「金持ちはむかつくからお前も死ね!」と言えば死刑になるという恐ろしいことをやっていました。

id:kidaikobayashi

回答になってませんよ。

財産を没収しろと言ってるのではなく、どうなるのかが知りたいのです。

また、たんに金持ちだから嫉んでるのではなく、犯罪を犯した、また人間的に問題があるのに、金持ちなのに問題を感じています。人間的に問題があるかどうかは個人の判断ですので、いいとして、犯罪者が悠々自適な生活を送れる世の中はどうかと思いますが・・・

それと、個人的な妬みであることは、謳ってますよ。妬んだっていいじゃないですか、問題あります?

2006/12/20 12:37:57
id:gettoblaster No.3

回答回数290ベストアンサー獲得回数14

ポイント40pt

素人の意見ですが

刑事事件として有罪になったら、証券取引法にある課徴金をとられる可能性もなくもないですが、少なくとも有報の虚偽記載をする前に作っていた財産は関係ないので、仮にそうなったとしても公開益の部分などたくさん資産は残ると思います。

もともとその分は犯罪により作った財産じゃないですしね。もちろん無罪ならなにも取られないです。

株主から民事の訴訟も起こされているようですが、こちらで万が一敗訴すると大金がいる事になり下手すると一文無しかもしれませんが、相場で負けたら損害賠償されるなんてことになるのはちょっとおかしいと思います。それは株主さん甘いでしょう。投資は自己責任で。

こんな話が通ったら、カネボウや西武や今回の日興や損害賠償取れそうな会社が山ほど出てきて大変になっちゃうと思いますが。

モラルハザードを起こさないために犯罪による利得分は取り上げるべき&オリ入りと思います。

ただ、犯罪以外で作ったお金は持っていてもいいんじゃないですかね。それを刑として取り立てると言うことになると、貧乏人と金持ちに対する刑が違うということになっちゃうんで。

id:kidaikobayashi

ありがとうございます。

このような回答を待ってました。

>>相場で負けたら損害賠償されるなんてことになるのはちょっとおかしいと思います。

これは全くその通りですね。ただ、虚偽の記載を信用して買った場合はどうなのでしょうね?まあ、虚偽の記載を信じてなのか、キャピタルゲインに目がくらんだだけなのかわかりませんけどね。

2006/12/20 12:45:03
id:nishik No.4

回答回数297ベストアンサー獲得回数17ここでベストアンサー

ポイント40pt

今のところ、日本の刑罰(刑事罰)は「罪刑法定主義」の原則をとっています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9...

なので、違法行為をしたからといって、(たとえそれで100億円儲けたとしても)刑法が「最高で罰金100万円」との規定であれば、「刑事罰としては」罰金100万円以上を取ることはできません。


「ズルして儲けたヤツからは懲罰的に取り上げてやれ!」というのは

確かに感情的にはありですし、もっと深刻な例としては、子供を殺された親が「犯人を死刑に」と望むケースなどもよく報道されますが、日本の判例では

1人の殺人では懲役数年、交通事故などでは場合によっては懲役すらつかないケースがあります。

刑事罰以外の手段は、被害を受けた人が訴訟をおこして「民事訴訟として」

賠償を求めるケースがありますが、ライブドアの場合は既に宮内・堀江両氏は

取締役ではないので、

株主 → ライブドアを訴える

ライブドア → 宮内・堀江を訴える

というのが原理原則であろうと思われます。

(もちろん、 株主 → 宮内・堀江を訴える ことができないわけではない)

ただ、一般的に日本のこの手の訴訟で、被告が無一文になるほどの賠償判決が出たケースはほとんど無いように思います。


「やったもん勝ち」というところは否めないですね。

id:kidaikobayashi

ありがとうございます。

大変よく分かりました。

私はライブドアでは逆に儲けさせていただいたので、全く恨みはないのですが、あれで大きく損をした方は恨んでいるでしょうね(もちろん自己責任ですが)。

私の知りたい情報は得られましたので、ここで質問を終了いたします。

2006/12/20 16:58:27

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