購入した土地には、少しだけ「雑種地」として無償でもらった形で、「宅地」のほかに同一に区画されています。この「雑種地」を宅地と統合して、一本の登記としたいのですが、可能なのでしょうか?。やり方を知っていますでしょうか?。どこに相談すればよろしいのでしょうか?。何かお知りの方がいましたたら教えて下さい。
土地家屋調査士(測量事務所)、又は司法書士(司法書士事務所)に相談して下さい。当該地域、又は貴方のお住まいの最寄の法務局の周りに事務所が多く集まっていますし、ハロ-ペ-ジなどで捜す事も容易です。何処へ依頼しても料金は概ね一律ですから良いかと思います。但し、雑種地のままの方が固定資産税が易い場合も有りますので、課税評価額を確認してご判断下さい。
ac1@nifty.com
すべき事は2つあります。
1.雑種地から宅地への地目変更登記
2.地目変更した宅地(旧雑種地)と既存の宅地を合筆する土地合筆登記
1.については、雑種地を宅地に変更する登記です。(宅地に変更になれば、回答者No1の方のおっしゃる通り、固定資産税が上がる可能性が高い)
2.については、2つの宅地(2筆)を1つにまとめる(2筆→1筆)合筆する登記です。
合筆する利点は、
1.土地を売買する際に販売しやすい。
2.土地を担保にして借金をする場合に、土地の価値が上がりますから担保価値が上がる
などの利点があるからです。
2つの登記(地目変更登記・土地合筆登記)は、個人でもできますが、手続きが煩雑なので、司法書士や土地家屋調査士に任せるのが賢明です。
(司法書士と土地家屋調査士の両方を行う事務所も多い。)
料金についてですが、現在所有している土地があなたのお住まいの法務局と管轄が違う場合、遠くでなければ管轄の法務局に所属する
事務所に登記申請をお願いした方が費用は安い場合があります。
その訳は、土地の実地調査や管轄外の法務局の登記には、日当・交通費が別途かかるからです。(これが結構高い)
ですから、あまりにも遠方でなければ直接事務所に出向くか、インターネットや電話と郵便でやり取りした方が費用は安くつきます。
もしも、登記上の土地の面積と実際の土地の面積が違う場合はその更正登記(土地地積更正登記)も行わなければならないので、その点も含めて一度ご相談されてはいかがでしょうか?
http://www.geocities.jp/tstoffice/registey.ver02-b.htm
http://www.geocities.jp/tstoffice/registey.ver02-b.htm
参考HP:土地家屋調査士田中節夫事務所のHP
ありがとうございます。
大変参考になりました。
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