http://homepage3.nifty.com/gjns/2002jiken.htm
こちらのページの下の方の、大滝村の「村長選虚偽転入届事件」などのケースがそれに当たりますね。この事件がその後どうなったのかはよく分かりませんが、とにかく疑惑ありということで警察も動いていたようです。
http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM#236
選挙目的の虚偽の住民票移動は、公職選挙法第236条によって刑事罰も付く違法行為とされています。
第236条 詐欺の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第22条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3 第50条第1項の場合において虚偽の宣言をした者は、20万円以下の罰金に処する。
居住の実態がない住民票だけの移動は×と考えてください。選挙期間中だけの短期間の滞在なども、おそらく×です。
もちろん選挙前に十分な余裕をもって行う、きちんと生活の実体を転居先に移す「本当の引っ越し」なら、選挙に出馬するため、または応援するためであっても、それは正当な行為と認められます。政党によっては「空白区」解消のためとして、選挙の数年前から予定候補者が対象選挙区に転居して活動しているような所もあります。
http://homepage3.nifty.com/gjns/2002jiken.htm
こちらのページの下の方の、大滝村の「村長選虚偽転入届事件」などのケースがそれに当たりますね。この事件がその後どうなったのかはよく分かりませんが、とにかく疑惑ありということで警察も動いていたようです。
http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM#236
選挙目的の虚偽の住民票移動は、公職選挙法第236条によって刑事罰も付く違法行為とされています。
第236条 詐欺の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第22条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3 第50条第1項の場合において虚偽の宣言をした者は、20万円以下の罰金に処する。
居住の実態がない住民票だけの移動は×と考えてください。選挙期間中だけの短期間の滞在なども、おそらく×です。
もちろん選挙前に十分な余裕をもって行う、きちんと生活の実体を転居先に移す「本当の引っ越し」なら、選挙に出馬するため、または応援するためであっても、それは正当な行為と認められます。政党によっては「空白区」解消のためとして、選挙の数年前から予定候補者が対象選挙区に転居して活動しているような所もあります。
明解な回答ありがとうございます。
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