会社設立の際の出資比率について相談があります。

私は今年の9月、FC(フランチャイズ)での起業を考えているのですが
先立ってテリトリー確保のために昨年11月に加盟を済ませました。(入金済み)
加盟金は150万円です。従業員は私だけなのですが、出資者が一人居ます。
出資比率は私が55%、相手が45%と話し合いで決めております。

一応私自身は今年の9月までに200万円ほど自己資金が溜まりそうなので
単純計算で163.6万円程度相手に出してもらうことになるのですが
FCの加盟金も当然、会社を設立する上では必要不可欠なお金だったので
それも55:45の比率で分け、67.5万円プラスで
出して欲しいと申し出たのですが断られました。
これはおかしくないでしょうか?
確かにFCの加盟金を払ったのは去年であり設立するのは今年の9月ですが
会社を運営していくには必要不可欠なお金だったので
当然これも出資金の使い道の一つとして換算されるべきだと思います。
私の考えが正しい場合は、相手をどの様に説得すればよいかをアドバイス下さい。
また、私の考えが間違いな場合は何故間違いなのかを教えて頂きたいです。

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回答6件)

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会社の負担に帰すべき設立費用 ytakan2007/01/05 17:16:57ポイント2pt

FCの加盟金は、会社の負担に帰すべき設立費用です。

この会社の負担に帰すべき設立費用は変態設立事項として定款に記載しないと無効です。

28条4項

設立費用は会社の設立に必要な費用であるから本来成立後の会社が負担すべき費用である。しかし、発起人の出資を無制限に認め、その費用を全て成立後の会社の負担とすると、会社の財産的基礎が害されるおそれが生じる。

そこで、このような弊害を防止するため、定款の記載・記録事項としたのである。

設立費用に agguy2007/01/06 12:39:43ポイント2pt

ytakanのように設立準備金として出資後ご自分で回収したらいいんじゃないですか。

出資比率にこだわることも大事ですが、

出資金額が事業に見合っていることも大事だと思いますがね。

どっちにしろ定款に記載しないと ytakan2007/01/06 18:51:54ポイント1pt

定款に記載しないと150万円は完全に持ち出しになります。

ただ、定款に記載するとしても相手が納得しないと署名してくれないでしょう。

必要性を強く訴えるか、出資比率を変えるかして相手を納得させてください。

>当然これも出資金の使い道の一つとして換算されるべきだと思います。

当然と考えられるのは設立登記のための税額、定款の認証手数料・払込取扱機関に支払うべき払込取扱委託手数料等だけです。定款に記載しなければ出資金の使い道としては認められません。

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