あるオークションでノートPCが落札されました。

落札者はOSを落札状態のXPHomeからXPProにしようとしたところ、エラーが出てインストールできませんでした。
落札者は経験上これはマザーボードが壊れているものと判断しました。
しかし出品者はノークレームノーリターンの表記で出品したものです。
落札者はこの品をキャンセルすることが法的にできますか。
出品者、落札者はともに個人です。

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  • 終了:2007/01/19 19:11:00
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ベストアンサー

id:sadajo No.2

回答回数4919ベストアンサー獲得回数49

id:anpan165

ありがとうございます。

2007/01/19 19:07:07

その他の回答4件)

id:arhbwastrh No.1

回答回数447ベストアンサー獲得回数23

ポイント10pt

壊れていることを知らずに(書かずに)出品した以上、返品は受けなくてはなりません。その特約は無効です。

ただ、OSがインストールできないのはMBのせいなんですかね?それを証明できるなら返品を受ける義務がありますが・・

id:anpan165

ありがとうございます。

2007/01/19 19:01:16
id:icchan0000 No.3

回答回数85ベストアンサー獲得回数5

ポイント10pt

出費者が個人の場合でも、法律的に、ノーリスク・ノーリターンと書いてあっても「どんな場合でも返品できない」わけではないそうです。

商品の傷などが出品者の説明内容と著しく異なると評価できるような場合には、「ノークレーム・ノーリターン」という約束があっても、契約が無効となる場合があり、オークション出品者は返品や返金の責任を免れる事はできません(民法95条、民法570条)。


今回の件では

・本当にマザーボードが故障しているのか?

・納品当時、OSが正常動作していたのか?

あたりがどうか、によって決まる気がします。

マザーが故障していても、OSが正常に動いていたなら、返品は厳しいかなーと個人的には思いますが。

id:anpan165

ありがとうございます。

2007/01/19 19:07:47
id:kennzi9 No.4

回答回数1956ベストアンサー獲得回数9

id:anpan165

ありがとうございます。

2007/01/19 19:08:20
id:zaji999 No.5

回答回数73ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

あらかじめ商品の状態に問題があることを説明していたのではない限り、法的にノークレームノーリターンは認められません。

民法95条

「意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす。

但表意者に重大なる過失ありたるときは表意者自ら其無効を主張することを得ず。

id:anpan165

ありがとうございます。

2007/01/19 19:08:48

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