次女が父の遺産相続の件で回答を模索中です。

(父が亡くなる前に母はすでに他界)

家族構成:長男、長女、次女

長男夫婦は実家(つまり父と母の家と土地を遺産分与することなく立替てすんでいます、もともと長男夫婦は父と母と生前から同居していました)。

長女:すでにとついでいます
次女:すでにとついでいます

長男夫婦は家の価値もほったらかしで、そのまま長女と次女に遺産分与することなく改築してすんでいます。

長男は長女と次女へタイプした覚書のような感じで、退職をしたら1500万円を長女と次女へ遺産分与のかわりにわたすという紙を渡しました。次女は長女からのファックス(コピーをもっています)。

今年長男は退職ですが、なにもその件について言ってきません。どのように対処して遺産を獲得したらよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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  • 終了:2007/01/27 04:05:02
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回答4件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント22pt

http://q.hatena.ne.jp/1169233497

遺産相続には、まず、遺産目録を作成しそれを誰がどれだけ相続するか明記し相続人全員が実印を押した遺産分割協議書が必要です。

これがなければ、故人の名義の物、銀行口座なども凍結され一切使う事はできません。

土地は住んでいるのでそのまま住み続けていられますが、名義変更などはできません。

原状では

相続自体が終わっていないものと推測します。

家自体は築年数にもよりますが、ほとんど資産価値はありません。

土地は名義変更ができない、売れないのであわてる必要はありません。

銀行口座や他の資産はどうなっているか、至急調査が必要です。

また、

お母様が亡くなった時にも相続手続きが必要でした。

配偶者の法定相続権は1/2であり、残りは子供で分割する事になります。

放棄もできますが、先の分割協議書なり放棄手続きなりをしなければなりません。

これらがどうなっているのか、説明だけではさっぱり分かりません。

まずは、

お母様が亡くなった時の遺産相続手続きからしなければなりません。

(同時でかまいませんが、両方必要だという事)

相続が済んでいないのなら、その手続きを完了させなければならないし、でも、それは交渉なので説得する必要があります。

相続が済んでいて、その時に1500万の支払いを約束したのなら、それを請求する事になります。

今年退職?

まだって事?

なら、まだ約束の期日になっていないという事だから、問題ないですね。

退職金で支払うのでしょ?

実際に払わないという状況にならないと何とも言えません。

先の約束の紙も、当時、きちんとした文書にすべきだったのですが、今更という気もするし、、、

(つうか、分割協議書にその文言を入れるべきだったでしょ?)

時効がちょっと気にかかるけどね。

司法書士か弁護士の範疇

id:shitsumonn

有難う御座いました。とてもためになりました。

2007/01/20 14:10:41
id:falcosapiens No.2

回答回数126ベストアンサー獲得回数13

ポイント22pt

全面戦争をするか穏便に済ませるかで対処法が異なります。

いずれにしても,まず話合いを始めるべきでしょう。

話合いがうまくいかなかった後でも,なお穏便に済ませるのであれば,

家庭裁判所に遺産分割審判の申立てを行ってください。

全面戦争をするのであれば,

問題の不動産について,

相続を原因とする所有権移転登記を行ってください。

法定相続分通りの相続登記については単独の登記申請が可能です。

その上で,共有物分割請求をするなどの方法をとることになります。

全面戦争をするメリットは乏しいので,

話合い→審判申立て

がベターだと思います。

審判の申立てについては,窓口で相談に乗ってくれますから,

弁護士等の専門家は,他の誰かが弁護士を雇うなどしてからつけても遅くはありません。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html

※メンテナンス中ですので,つながらなければ時間をおいて再アクセスしてください

id:shitsumonn

ありがとうございました。姉と話あってみます。

2007/01/20 14:12:23
id:hamster009 No.3

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント23pt

たしかに法定相続分というのはありますが、実際にどういう相続割合にするかは各家族の状態や経緯によって違います。また最低相続分というのは法定の1/2なので、どんな事情があっても、ここまでは主張することはできます。

ただし、一般的にいって、他家に嫁いでしまっている娘の場合は、婚姻のときの費用などもあるし、親と同居していないということで、あまり強く主張しないのが普通です。

けれども、このケースだと1500万渡すという何の意味もない紙だけではあんまりですね。実際に現金で受け取るつもりであっても、すぐに支払われないなら一度実家の土地を共有の形にして、10-15%をそれぞれ長女、次女の共有分としておく(一種の担保)、10年以内に1500万を払った場合は、その共有分は長男に返還すると取り決める、これを遺産分割協議書を作成して合意しておくといいと思います。

あと、すぐに現金が支払われる可能性があるなら、1500万という数字がでているなら、最低1000万程度でも妥協していいと思います。

以上常識的な素人判断です。http://end

id:shitsumonn

有難う御座いました。大変参考になりました。

2007/01/20 14:18:45
id:tekenaar No.4

回答回数343ベストアンサー獲得回数15

ポイント23pt

むこうが何も言ってこないのなら、まずは妹さんと一緒に、特別な機会を設けて相続について話し合ってみればよいのではないでしょうか。もしかしたら、要望に応じて約束したものを払ってくれるかもしれません。もし約束を守らないようであれば、いくら身内とはいえ法的手段をとるしかないと思います。

手続きの期限については、以下を読む限り問題なさそうです。時間が経ったからといって、言い逃れすることはできません。

http://www.cosmos-sihou.jp/qanda.html#7 より抜粋。

相続放棄のみ3ヶ月という期限がありますが、その他の手続きに期限はありません。期限なしの意味するところは、相続トラブルで遺産を失っても、お役所には関係ないから知りませんよ、ということです。つまり、自己責任ということです。放置しておくとかなり高い確率で勝手に売られたり担保に取られたり争いの原因になりますので、すみやかに手続きを行うことをお勧めいたします。

遺産をめぐる紛争の解決方法

http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20051219B/

遺産相続関係の紛争については、主に家庭裁判所において審理されます。最も一般的なものが、「遺産分割調停」です。遺産分割調停とは、裁判所を仲介者とした当事者同士の話合いの場です。ここで話合いが付かない場合は、「遺産分割審判」という手続に移行し、裁判所が判断を下すことになります。しかし、紛争が長期化すると、その間、財産の運用ができなくなって非効率ですし、相続人も亡くなったりして相続人が増えてしまうこともあります。争いが大きく、長期化する前に、当事者間の意見や争いのポイントは何か、などを整理し、なるべく早期に紛争を解決することが、誰にとっても大切になってきます。

司法書士事務所

「困った相続を解決する事務所」と謳っています。複雑なケースでも相談にのってくれるのではないでしょうか。

http://www.cosmos-sihou.jp/sihou_syosi.html

法律事務所

http://www.ohzora-sogo.com/kojin/onayami.html

遺産相続に詳しい弁護士を見積比較

https://secure.bengo4.com/estimate/estimate.asp?category=4&help=...


書籍もでているようです。

遺産分割と紛争解決法―上手に分ける!万全のノウハウを解説

遺産分割と紛争解決法―上手に分ける!万全のノウハウを解説

  • 作者: 石原 豊昭
  • 出版社/メーカー: 自由国民社
  • メディア: 単行本

よくわかる遺産相続と諸手続き

よくわかる遺産相続と諸手続き

  • 作者: 小川 好澄
  • 出版社/メーカー: 西東社
  • メディア: 単行本

お父様、お母様がせっかく遺してくださった財産、争うことなく分け合えるといいですね。

id:shitsumonn

たくさんの情報本当に有難う御座いました。

2007/01/20 14:18:15

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