新品16700円で販売と書いてあって、おっ!優良店だな、とおもったら請求額は16799円でした。
別に99円位良いのですが、ぱっとしません。
表示価格と請求額が違う場合法律違反となるのでしょうか?
また、どうでもいいですが同じ学校の友達がPSP没収されていました。
PSP没収というのは、法律的に先生がやって良いことなのですか?
詳細、お願いいたします。
2つの質問とも、根拠となる法律のかかれたページを紹介してくれると、高ポイントかもしれませんよ。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/keihin/keihin4.ht...
法的には不当表示の有利誤認の可能性があります。
(2) 競争事業者の供給する商品又は役務の取引条件よりも自己の供給する取引条件の方が、取引の相手方にとって著しく有利であると誤認される表示
しかし0.5%程度の違いですから、例えば近くの店でDSを16750円で販売しているのなら有利誤認だといえるでしょうが、そうでなければただの書き間違いとして法的には扱われません。
もちろん相手方の不備による取引の意思表示の相違ですので、店は返品に応じる義務があります。もしも店が差額返金・返品に応じなければ詐欺罪の可能性もあります。
PSP没収に関しては、学校内でなら教師にその権限はあります。
判例があるわけではありませんが、教師は教育現場において教育を妨げる物を制限する権利を持っています。
http://www.hou-nattoku.com/consult/514.php
法律で、一定の場合に所持・使用が禁止・制限されているもの(特定の薬物、凶器、タバコ等)はもちろん、教育上不適切・不必要と思われるようなもの、他の生徒に悪影響を与えると思われるものの学校への持込みを校則で禁止すること自体は、教育上必要な限度でならば、憲法13条等に反して違憲であるとは言えません。
ですが、プライベートの時間については教育上必要な限度を超えていますので、生徒が返却を要求した場合は返却しなければいけません。
返却に応じなければ窃盗罪の可能性があります。
2、罪名
教師が何も言わず強引に奪い取ったのなら窃盗罪を主張することも可能と考えますが、生徒側が自ら差し出したのならその時点で教師に犯罪は成立しません。
また没収後の占有権は学校側に移るため、生徒が勝手に携帯を持ち帰ると逆に生徒に窃盗罪が成立します。
あらら。
それで先生は強引に取ろうとせず、「PSP、見つけましたよ。。。」と静かな口調で言ったのですね。
参考になりました。
新品16700円で販売と書いてあって、おっ!優良店だな、とおもったら請求額は16799円でした。
別に99円位良いのですが、ぱっとしません。
表示価格と請求額が違う場合法律違反となるのでしょうか?
法律云々かんぬんの前に
値札と違うって返金求めれば良いだけの話でして…
却下されたら返品
また、どうでもいいですが同じ学校の友達がPSP没収されていました。
PSP没収というのは、法律的に先生がやって良いことなのですか?
これも法律云々かんぬんではありませんし卒業時に返してもらえば良いでしょ。
便宜的に没収って言ってるだけで職員室で保管されてるはずです。
お菓子とか腐る物は返して貰っても困るでしょうがね^^;
>>法律云々かんぬんではありません
そうかもしれません。
しかしそんなこと聞いてもいません。
私だってPSP取られようが値札が違ってようが訴える気はありませんよ。
ただ、法律的に見るとどのような扱いになるのか聞きたいのです。
ポイントはあまり差し上げられません。
不当景品及び不当表示防止法
http://www.houko.com/00/01/S37/134.HTM
の第4条2では「商品の価格を、他店よりもめちゃめちゃお買い得だよと見せかけて消費者を誤解させるような表示はだめだ」ということが書かれています。
下は公正取引委員会の価格表示ガイドラインです。
http://www.gcci.or.jp/online/image/p_guide.pdf
ただし、額の多少は法律では定められていませんので、機会ごとに判断されます。厳密に法律を適用するなら問題ですが、実際はなにもないでしょう。
2番目の質問ですが、学校教育法第11条には
「第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
とあります。この懲戒を与えるかどうかというのを判断する権利を裁量権といいます。
お友達が学校にPSPを持ってくることにより、授業や校内の風紀が維持できないと判断すれば、適正な範囲でそういう処置を行うことができます。ただし、卒業後も返さないとなるとこれは財産権の侵害ということになります。
分かりやすい説明、有り難うございます。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/keihin/keihin4.ht...
法的には不当表示の有利誤認の可能性があります。
(2) 競争事業者の供給する商品又は役務の取引条件よりも自己の供給する取引条件の方が、取引の相手方にとって著しく有利であると誤認される表示
しかし0.5%程度の違いですから、例えば近くの店でDSを16750円で販売しているのなら有利誤認だといえるでしょうが、そうでなければただの書き間違いとして法的には扱われません。
もちろん相手方の不備による取引の意思表示の相違ですので、店は返品に応じる義務があります。もしも店が差額返金・返品に応じなければ詐欺罪の可能性もあります。
PSP没収に関しては、学校内でなら教師にその権限はあります。
判例があるわけではありませんが、教師は教育現場において教育を妨げる物を制限する権利を持っています。
http://www.hou-nattoku.com/consult/514.php
法律で、一定の場合に所持・使用が禁止・制限されているもの(特定の薬物、凶器、タバコ等)はもちろん、教育上不適切・不必要と思われるようなもの、他の生徒に悪影響を与えると思われるものの学校への持込みを校則で禁止すること自体は、教育上必要な限度でならば、憲法13条等に反して違憲であるとは言えません。
ですが、プライベートの時間については教育上必要な限度を超えていますので、生徒が返却を要求した場合は返却しなければいけません。
返却に応じなければ窃盗罪の可能性があります。
ふむふむ。
分かりやすい説明、有り難うございます。
ふむふむ。
分かりやすい説明、有り難うございます。