今年からお互い別々に青色申告にしようとしているのですが、それぞれの仕事をそれぞれが手伝う、というケースも多々あります。
夫婦が両方青色申告している自営業者の場合、青色事業専従者としてお互いを、あるいは片方が別の方を届け出る事は可能なのでしょうか?
かなり難しいと思います。
青色専従者の条件として、
・その年の12月31日現在で15歳以上
・その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事すること。
ただし、婚姻等により年の中途で事業に従事することができなくなったときは、従事できる期間の2分の1を超える期間、専ら従事すること。
となっています。
事業に専ら従事することに関しては、「不動産賃貸業の場合、業務内容が不明確であり、作業時間も僅少である場合が多いため、他に職業をもっていなくても専ら従事しているとは言えないと判断されることがあります。」という話もありますので、事業主の場合は、青色専従者になるのは無理かと思います。
しかし、一方が不動産賃貸業であれば、上記の考えを逆に利用して、青色専従者になれる可能性もあります(この場合は、税理士に相談した上、理論武装しておかないといけないと思いますが)。
ありがとうございます!助かりました。