Yahooオークションで自分名義の車を売ろうと思っています。

(1)売った後にもし、買った人が車の名義を変更しなかったらどうなりますか?
(2)その名義を変更してない車で交通違反をしたら、私が罰金を払わなくてはいけないでしょうか?
(3)このような、トラブルを避ける為にはどの様な事をすればいいでしょうか?
(4)自動車税の支払いは、買った人が、買った月から支払ってほしいのですがどどの様に折半すればいいでしょうか。
(5)その他、オークションで車を売った後のトラブルを避ける為にはどのような事をすればいいのか教えて下さい。

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  • 終了:2007/02/08 23:54:02
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回答4件)

id:h_a_t_e_n_a_001 No.1

回答回数71ベストアンサー獲得回数5

ポイント11pt

まずは下記のサイトをご覧いただいたほうが宜しいかと思います。

自動車オークション取引ガイド

http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/carguide/index.html


登録手続きについて

http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/carguide/carguide-04.ht...

id:MEI-ZA-YU No.3

回答回数4756ベストアンサー獲得回数767

ポイント22pt

ここにまとめて載っています

http://www.yobouken.jp/

id:komap2 No.4

回答回数362ベストアンサー獲得回数12

ポイント51pt

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html#a

私も友人に売って名義変更されてなかったことがありました。


(1)名義は変更しなくても特に何もありません。


(2)交通違反は所有者ではなく、交通違反をした人が罰金を支払います。

ただし、駐車違反や轢き逃げなど運転者の確認が出来ない違反の場合はナンバーなどから調べて名義人の住所に電話が来ることになり、ちょっと面倒なことになります。

しかし支払うのは運転者です。

そのまま支払わないと車検が通らなくなりますが、販売後なら問題無いでしょう。


(3)自分で名義変更する以外に方法はありません。


(4)自動車税は取り決めが無い場合、4/1時点での所有者が全額支払う義務が生じます。

その旨表記しておいて、日割り計算で車の代金にプラスして貰っておくと良いでしょう。


(5)自分で名義変更しない場合、ほとんど相手任せになりますのでどうにも出来ません。


翌年の自動車税などの通知も名義人に来てしまいます。

これは支払わないと差し押さえ等の処分になります。


その場合、税務署に行き「車両紛失届け(?)」とかいうのを記入して提出すると、自分はその車両を保持していないという証明になり、今後その車に関して何が起きても責任を問われなくなります(ただし轢き逃げなど重大な犯罪が起こった場合には事情聴取されることもあるそうです)。

自動車税の通知も来なくなります。


車販売後に名義変更されないトラブルは多いようで、税務署の人に相談したらあっさりと対応してくれました。

id:iamasia3000

ありがとうございます。とても、参考になりました。

2007/02/08 23:52:56

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