貸金業者のカードの「極度額」と利率について質問します。


実は自分で裁判を起こしています。
利息制限法の適用利率とは「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は」とあるように、ここの借り入れ額ではなく、あくまでも「契約」とは「包括的契約」以外にありませんし、その「極度額」は100万円となっています。
いくつかの本やホームページには、「極度額を基準とする」とはっきり書かれていますが、なかなか適当な判例が見つかりません。
「上告受理申立」には判例が必要で探しています。
実際の借り入れは、100万円をATMの機械は硬貨が使えないので切っています。
しかし、それでも「極度額を基準とする」とはっきり書かれたホームページもあります。
「ロプロ判決」には「また,法1条1項及び2条の規定は,金銭消費貸借上の貸主には,借主が実際に利用することが可能な貸付額とその利用期間とを基礎とする法所定の制限内の利息の取得のみを認め,」と言う部分があり、これを判例とするつもりですが、高裁でもそれも認められませんでした。

他に何か無いか探しています。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/02/19 12:55:03
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回答3件)

id:Baku7770 No.1

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント27pt

過払い金返還請求 やれば自分で出来る! 

 過去に似たような質問

http://q.hatena.ne.jp/1165554053

 では実際に100万円以上借りておられましたので、可能と回答していますが、私は難しいというより不可能と考えています。

 地裁により判例が分かれているようですが、極度額に寄らず、実際の借入額に対して返済額も異なります。

 例えば残高が100万円以上になったことがあり、その後返済を続けて50万円位でまた10万円借り増したといった場合なら15%を勝ち取る可能性はあります。

 契約上の極度額だけで勝ち取れるとされるなら、相手方の要求する1回あたりの返済額も100万円以上借りた場合と同じ金額であればと考えます。

id:kumaraion2002

 回答ありがとうございます。

類似の質問については、この質問をする前に読み、似てはいるが若干違うので改めて質問させてもらいました。

ただおかしいのは、あれには「実際の借入残高が100万円を越えた時期があったにもかかわらず」と書かれている点です。

普通は個人では100万円が限度だと思います。

最初の契約では「限度額40万円」で、再契約で「限度額100万円」になったはずですが、しかし二つとも契約書の裏には「極度額200万円」とあります。

すると、書面上の「極度額200万円」はまったく意味が無く、実際は「限度額」以上は借りれないことになります。

で、アイフルなんですが、「個人では100万円が上限」だとはっきり言われました。

だから借入額が個人としては100万円を超えることはありえないはず・・・

契約時の最初に100万円を借りれば別ですが、返済と借り入れを繰り返すと「残高」に端数が生じ、ATMでは硬貨が使えないので「満額」を借りるのは不可能です。

で、「極度額」なのか「限度額」なのかは判りませんが、「利率はそれを基準とする」の根拠は「民事法研究会」の発行する「Q&A過払金返還請求の手引」と言う本の228Pに「(2)借入額を基準とする判例」にそれが載っており、その判例として「消費者法ニュース59号143P」の神戸地裁の判決と、「福岡地裁H16 11/12」の判決があげてあります。

その消費者法ニュースを取り寄せて確認しましたが、やはり利率は「包括契約」でありその「極度額」を基準とするとして「ロプロ判決」の判例を持ち出しています。で先日その弁護士事務所に電話で確認しましたが、相手はその後控訴することなく結審したとのことでしたし、もう一つの福岡地裁の件も、その判決文にロプロ判決をそのまま引用しています。

他にネットを見ていると、「極度額を基準とする」とあるホームページがいくつもありますが、ただしその根拠としての「判例」は見当たりません・・・・

でも、Baku7770さんの示されたhttp://blog.livedoor.jp/overroad/にも「なお、借入残金に対してではなく実際に借りることが出来る借入限度額をもって引き直しの利率を特定する考え方もあります。(私は後者の方法で提訴中です。その金額で和解することも拒絶されることもあるようです。この件で最高裁まで争った人はまだいないようです。)」とありますが、ぼくはhttp://wiki.livedoor.jp/kabaraiseikyu/d/%BC%C2%CE%E3%BD%B8%C5%F9...に「したがって,同条項の制限利率を決定する元本とは,諾成契約である包括契約の締結時における,その契約の利用極度額である。

 当事者は,将来,同額に至るまでの元本について取引をする可能性を踏まえて,包括契約を締結するからである。

 よって,同法の制限利率は,包括契約で定められた利用極度額たる元本によって決定され,実際の具体的貸付において交付された金額によって変化することはない。

 もっとも,利息は,債務者にとって,元金が実際に利用可能な状態におかれてはじめて発生するのであるから,実際に利用可能な貸付が発生した後に,その総額について,上記制限利率を乗じて計算されることとなる。

 以上のとおりであるから,包括契約における極度額が50万円でならば、利息の利率は,実際に交付された利用可能な金額如何に関わらず,年1割8分の利率という結論になる。」とはっきり「実際に交付された利用可能な金額如何に関わらず」と書かれている点です。

実はこの文は、先の消費者法ニュースに書かれていたものと同じなんですが・・・

ただ、これらの根拠として挙げられる「ロプロ判決」には「また,法1条1項及び2条の規定は,金銭消費貸借上の貸主には,借主が実際に利用することが可能な貸付額とその利用期間とを基礎とする法所定の制限内の利息の取得のみを認め,」とはっきり書かれている点で、そしてその法1条では「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は」となっていて、この場合は個々の借り入れではなく「包括契約」以外は存在しない点です。

だから「借りた額」ではなく「借りれる額」だと思いますが・・・・

2007/02/14 09:43:49
id:Baku7770 No.2

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント27pt

 先ず、利息制限法の第一条に元本とはっきり書かれています。この元本の定義を巡って争われているわけですよね。

 先ず、国語辞典で「元本」を引いてみると

(2)収益を生み出すもととなる財産。貸家・株券・預金・特許権など。特に、利息を生む貸付金をいう。(goo辞書)

 この貸付金が契約書に書かれた極度額、あるいは別途定める限度額だと主張したいとkumaraion2002さんはお考えですが、私はあくまでも貸付残高とされると考えています。

 まず、何故元本により利率の限度額が変わるのか。これは回収の手間に対して実質の利息収入が変わらないからだとされています。業者が支払いの悪い借り主の元を訪れる時の電車賃や社員の労賃です。正確には電話を掛けることになりますが。それならば、実際の貸付金が100万円に満たない場合。15%を主張するのは難しい。

 また、ロプロ判決をそのまま個人消費者金融に適用するのは難しいことは、弁護士が指摘しています。(9ページをご覧下さい)

 

 最後にアコムのキャッシング商品に最高300万円と書かれているとおり、同社の顧客には百万円を超える融資を受けている例もあるようです。他にもあっておかしくないと考えます。

id:kumaraion2002

判りました・・・

これについては、最高裁の判断を仰ぐことになると思いますが、実はもう一つ争点があります。

それは「期限の利得の喪失」でして・・

ぼくとしては、相手が「本人相手に交渉はしない」というので裁判に踏み切りました。

その最中に「期限の利得の喪失」を理由に反訴され、それが認められています。

しかし、判例を探すと

**********************************************************

本件期限の利益喪失条項がその文言どおりの効力を有するとすれば,上告人らは,支払期日に制限

超過部分を含む約定利息の支払を怠った場合には,元本についての期限の利益を当然に喪失し,残元本全

額及び経過利息を直ちに一括して支払う義務を負うことになるが,このような結果は,上告人らに対し,期限

の利益を喪失する不利益を避けるため,本来は利息制限法1条1項によって支払義務を負わない制限超過

部分の支払を強制することとなるから,同項の趣旨に反し容認することができない。本件期限の利益喪失条

項のうち,制限超過部分の利息の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,利息制限法1

条1項の趣旨に反して無効であり,上告人らは,支払期日に約定の元本及び利息の制限額を支払いさえす

れば,期限の利益を喪失することはなく,支払期日に約定の元本又は利息の制限額の支払を怠った場合に

限り,期限の利益を喪失するものと解するのが相当である。

 そして,本件期限の利益喪失条項は,法律上は,上記のように一部無効であって,制限超過部分の支払を

怠ったとしても期限の利益を喪失することはないものであるが,

*********************************************************

と言う趣旨のものが探した中でも最高裁で4つありました。

これは元本と利息(契約上)を払わなかったことを理由にする、期限の利益の喪失は「法律上無効」だと解釈できるのですが??

2007/02/14 13:02:51
id:Baku7770 No.3

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント26pt

元本と利息(契約上)を払わなかったことを理由にする、期限の利益の喪失は「法律上無効」だと解釈できるのですが??

 既に滞納を理由に一括弁済をされて、そのグレーゾーン金利部分について返還請求をされているのであれば、多分みなし弁済についての判例を指していると考えますので、正確に表現するなら「違法な利子を含む」約定金額を支払わなかったことを理由に期限の利益喪失を根拠とした返済をみなし弁済とはみなさないとでもなるでしょうか。

 つまり、約定にある金額から違法金利の部分を引いた額を支払えば期限の利益喪失にはならないと言うことも可能です。

 

 相手に何をさせたいのかが書かれていなかったので的外れならご免なさいです。

 後、100万円云々は難しいでしょうが頑張って下さい。

id:kumaraion2002

問題なのは最高裁がこれを受け付けるかどうか?ですね・・・

2007/02/14 17:21:32

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