(前科はつきませんか?)
不起訴処分であれば実際に刑罰が執行されたわけではなく前科はつきません。
ただし、起訴猶予ならばその後何か犯罪を犯した場合猶予が取り消されて起訴されることもあります。
当方、警備会社で人事も担当している者としては、過去に前科があるというのは採用不採用に大きな影響がありますが、不起訴であるならば本人が申告しなければ分からないことですし、それくらいでは不採用とはしません。
警備員には2級施設警備員検定や警備員指導教育責任者等の資格がありますが、不起訴くらいではなんら資格取得にも影響はありません。
不起訴の場合は無罪ですので、前科なしと見なされます。誤認逮捕で送検された場合なども含みます。
以下、http://www17.ocn.ne.jp/~lgis/contents/criminalprocedure.htm より。
不起訴処分というのは、検察官が起訴しないと決めることで、これは大きく2つに分けられます。
①起訴猶予 : 起訴便宜主義[きそ-べんぎ-しゅぎ](刑訴法248条)(*)に基づく刑事政策上[けいじ-せいさく-じょう]の考慮から起訴しないこととする処分です。
②その他 : 訴訟条件[そしょう-じょうけん]がない場合、有罪となる見込みがない場合など
(*)起訴便宜主義 : 起訴をする権限[けんげん]をもつ検察官が、法律の定める起訴のための一定の前提条件が満たされたうえで、さまざまな事情から訴追の必要を考慮し、起訴・不起訴のいずれかを決めるとする方式です。 犯人の性格・年齢・境遇[きょうぐう]、犯罪の軽重、情状[じょうじょう]、犯罪後の情況[じょうきょう]などが考慮されます。
②に該当するのであれば、まったくの無実ですから職場で制度的な支障が生じることはないと思います。
「警備員として働く」とありましたが、これから就職活動をされるのでしょうか。逮捕暦の有無も就職に影響することがあります。ただし、公務員の場合は、前科が調査されると聞いたことがありますが、民間会社であれば逮捕歴や前科の調査は困難です。就職される警備会社によって調査の仕方が異なると思います。
前歴、前科、逮捕暦について
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1004177
ありがとうございました
詳しく説明していただきありがとうございました