その期間(誰も取得できない期間)はどのくらいでしょうか。
また、それは自分でレジストラにて能動的に廃止させた場合も期間は同じでしょうか。
レジストラによって違う場合、その具体例もあれば幸いです。
かなり昔の事になりますが、知り合いにco.jpのDNSを切らせてしまって凍結ドメインになった人がいて、nic.ad.jp に問い合わせた時の回答があります。多分参考になるかと思います。
但し、回答の中にあるURLは現在リンク切れになっていますので念のため。
> お世話になっております。弊社は昨年*月いっぱいまで**********.co.jp
> を運用しておりましたが、*月より移転いたしまして現在の住所に
> なりました。現在まで運用を停止しておりましたが、近々再開する運びと
> なる予定です。弊社ドメインは、現在「who is gateway」で確認しますと
> 一時凍結になっているようです。一年間は有効と思い、今年の*月までは
> 安心しており大変な事になっていると驚いてとりあえずご連絡します。
> 運用停止後一年未満ですが、再開は可能でしょうか?
> もちろん、維持費等未払いのものはお払いいたしますが、再会に当たり手続き
> の方法をご教示くださいますようお願いいたします。勝手で申し訳ありません
> がよろしくご教示くださいますようお願い申し上げます。
恐れ入りますが、ドメインを未接続とされた場合は
「未接続の時点から6ヶ月後の月末日迄」が未接続の期限日
となります。
お問い合わせ頂いた**********.CO.JPにつきましては
凍結期限(199*/*/31)の一ヶ月前の為、再度新規登録申請が
可能です。
大変恐縮ですが、再度新規登録申請を頂けると幸いです。
※ただし凍結期限の一ヶ月前は「同時申請」となります。
詳しくは文末にまとめさせて頂きました。
社団法人日本ネットワーク
インフォメーションセンター
事務局 JPドメイン担当
★ドメインの未接続期限
=-=-=-=-=-=-=-= http://www.nic.ad.jp/jpnic/domain/rule.html =-=-=-=-=-=-=
第27条(ネームサーバの未設定による廃止)
ドメイン名登録または変更の承認の日から12か月以内にネームサーバ設定
が行われないときは、ドメイン名の廃止を行ったものとみなし、12か月後の月
末に登録原簿の記載を抹消する。ネームサーバ設定が解除されたときから6か
月以内にネームサーバの再度の設定が行われない場合も同様とし、6か月後の
月末に登録原簿の記載を抹消する。
2 第25条の規定は、前項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。ただし、
その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から1か月を経過した月の
末日までとする。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
-----------------------------------------------------------------------------
★同時申請について
-----------------------------------------------------------------------------
未使用の為、抹消されたり、ドメインの廃止申請による廃止により
ドメイン名が凍結期間に入ります。
(未接続の為の登録抹消:1ヶ月間,申請による廃止の場合:6ヶ月間)
この期間中はドメイン名の登録を行なうことが出来ませんが
申請は凍結期限の一ヶ月前から受け付けております。
この凍結期限前の一ヶ月間を「同時申請期間」といいます。
同時申請の注意点と、通常の先着順の登録との相違点は
下記の様になります。
・期間終了まで審議を保留
・複数の組織から、このドメインの申請を
頂いた場合
「当時者間の抽選や合意により、登録組織を決定して頂く」
※期間中に申請を頂いた場合は、期間終了後、出来るだけ速やかに
競合先の有無、登録の可否お知らせ致します。
※申請書式や手続き方法につきましては、通常の登録申請と同様です。
申請方法につきましては、下記ガイドブックを御参照下さい。
「ドメイン名登録申請ガイドブック」
→ http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/index.html
=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/rule.txt =-=-=-=-=-=-=-=
前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)および本
条第3項によりそのドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録で
きない期間満了日の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録でき
ない期間満了日までに2以上の申請が受理されたときは同時に申請があったも
のとみなす。
2 前項の場合、同時申請者全員の合意により登録者を定めた場合にはその者
が登録者となり、同時申請者全員により当センターの指定する方法による抽選
で登録者を定める合意がある場合にはその当選者が登録者となる。
3 第1項の登録できない期間の満了の日の翌日から2か月以内に前項の同時
申請者全員の合意が得られない場合、当該のドメイン名については、期間満了
日の翌日からさらに6か月間、再度の登録ができないドメイン名とする。
4 第2項の実施に必要な事項は別に定める。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
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かなり昔の事になりますが、知り合いにco.jpのDNSを切らせてしまって凍結ドメインになった人がいて、nic.ad.jp に問い合わせた時の回答があります。多分参考になるかと思います。
但し、回答の中にあるURLは現在リンク切れになっていますので念のため。
> お世話になっております。弊社は昨年*月いっぱいまで**********.co.jp
> を運用しておりましたが、*月より移転いたしまして現在の住所に
> なりました。現在まで運用を停止しておりましたが、近々再開する運びと
> なる予定です。弊社ドメインは、現在「who is gateway」で確認しますと
> 一時凍結になっているようです。一年間は有効と思い、今年の*月までは
> 安心しており大変な事になっていると驚いてとりあえずご連絡します。
> 運用停止後一年未満ですが、再開は可能でしょうか?
> もちろん、維持費等未払いのものはお払いいたしますが、再会に当たり手続き
> の方法をご教示くださいますようお願いいたします。勝手で申し訳ありません
> がよろしくご教示くださいますようお願い申し上げます。
恐れ入りますが、ドメインを未接続とされた場合は
「未接続の時点から6ヶ月後の月末日迄」が未接続の期限日
となります。
お問い合わせ頂いた**********.CO.JPにつきましては
凍結期限(199*/*/31)の一ヶ月前の為、再度新規登録申請が
可能です。
大変恐縮ですが、再度新規登録申請を頂けると幸いです。
※ただし凍結期限の一ヶ月前は「同時申請」となります。
詳しくは文末にまとめさせて頂きました。
社団法人日本ネットワーク
インフォメーションセンター
事務局 JPドメイン担当
★ドメインの未接続期限
=-=-=-=-=-=-=-= http://www.nic.ad.jp/jpnic/domain/rule.html =-=-=-=-=-=-=
第27条(ネームサーバの未設定による廃止)
ドメイン名登録または変更の承認の日から12か月以内にネームサーバ設定
が行われないときは、ドメイン名の廃止を行ったものとみなし、12か月後の月
末に登録原簿の記載を抹消する。ネームサーバ設定が解除されたときから6か
月以内にネームサーバの再度の設定が行われない場合も同様とし、6か月後の
月末に登録原簿の記載を抹消する。
2 第25条の規定は、前項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。ただし、
その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から1か月を経過した月の
末日までとする。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
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★同時申請について
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未使用の為、抹消されたり、ドメインの廃止申請による廃止により
ドメイン名が凍結期間に入ります。
(未接続の為の登録抹消:1ヶ月間,申請による廃止の場合:6ヶ月間)
この期間中はドメイン名の登録を行なうことが出来ませんが
申請は凍結期限の一ヶ月前から受け付けております。
この凍結期限前の一ヶ月間を「同時申請期間」といいます。
同時申請の注意点と、通常の先着順の登録との相違点は
下記の様になります。
・期間終了まで審議を保留
・複数の組織から、このドメインの申請を
頂いた場合
「当時者間の抽選や合意により、登録組織を決定して頂く」
※期間中に申請を頂いた場合は、期間終了後、出来るだけ速やかに
競合先の有無、登録の可否お知らせ致します。
※申請書式や手続き方法につきましては、通常の登録申請と同様です。
申請方法につきましては、下記ガイドブックを御参照下さい。
「ドメイン名登録申請ガイドブック」
→ http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/index.html
=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/rule.txt =-=-=-=-=-=-=-=
前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)および本
条第3項によりそのドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録で
きない期間満了日の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録でき
ない期間満了日までに2以上の申請が受理されたときは同時に申請があったも
のとみなす。
2 前項の場合、同時申請者全員の合意により登録者を定めた場合にはその者
が登録者となり、同時申請者全員により当センターの指定する方法による抽選
で登録者を定める合意がある場合にはその当選者が登録者となる。
3 第1項の登録できない期間の満了の日の翌日から2か月以内に前項の同時
申請者全員の合意が得られない場合、当該のドメイン名については、期間満了
日の翌日からさらに6か月間、再度の登録ができないドメイン名とする。
4 第2項の実施に必要な事項は別に定める。
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ありがとうございます。大変、参考になります。
なんか思っていたより複雑なのですね。
これ以上の内容のご回答はないと思いますので、早速締め切らせていただき、じっくり読ませていただきます。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。大変、参考になります。
なんか思っていたより複雑なのですね。
これ以上の内容のご回答はないと思いますので、早速締め切らせていただき、じっくり読ませていただきます。
本当にありがとうございます。