まじめな質問です。

統一地方選挙で誰に投票する?なんて「はてな」に質問出したら選挙違反になりますか。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/03/09 18:10:17
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:sadajo No.1

回答回数4919ベストアンサー獲得回数49

id:unison_com

はてな回答にポイントがつきます。それはどうでしょうか?

2007/03/07 08:39:50
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント19pt

基本的に、アンケートであれば違反になりません。

ただし、誰かの選挙運動(宣伝)だと思われてしまうような記載があれば、違反になってしまうので、気をつけてください。

http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/senkyo/html.file/senkyoundo...

id:unison_com

ありがとう。

2007/03/07 08:39:51
id:Yoshiya No.3

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント18pt

http://q.hatena.ne.jp/1170048575

愛知県知事選挙2/4(日)についてお聞きします。

神田真秋(55)=自民、公明推薦       3選を目指す現職

安倍精六(67)=共産推薦           新人で愛労連元議長

石田芳弘(61)=民主、社民、国民推薦   新人で前犬山市長

みなさんは、上記3人の候補者であれば、どなたに投票したいと思いますか?

似たようなケースのいわしが立っているのでぜひご覧下さい。

この中で私もスレッドを書いているのですが、もしも質問を実行すると公職選挙法違反になる可能性があります。 まだ検挙された例はないのですが、可能性がないとはいえません。

個人のHPで身内だけのアンケートならともかく、「はてな」上では不特定多数の人間がアクセスするので、そこでのアンケート(人気投票)は公選法に抵触するのではないでしょうか?

現に公選法に抵触するとの書き込みが出た後に質問者は、いわしを終了させていますので、質問者もヤバイと思ったのでしょう。

公職選挙法

(人気投票の公表の禁止)第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

(人気投票の公表の禁止違反)第242条の2 第138条の3の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつては、その編集をした者又は放送をさせた者を罰する。

id:unison_com

そうですよね。気をつけた方がいいですね。

2007/03/07 08:39:55
id:kumankuman No.4

回答回数1107ベストアンサー獲得回数16

ポイント18pt

なります

人気投票の公表は 禁止されている

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81%95%E5%8F%8...

id:unison_com

やはり、ありがとう。

2007/03/07 08:39:57
id:toohigh No.5

回答回数291ベストアンサー獲得回数37

ポイント18pt

影響してくるのは、公職選挙法の第138条の3(人気投票の公表の禁止)、でしょう。

http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13

  • 人力検索で選挙の投票期間終了後まで回答をオープンしない
  • アンケートで終了期限を投票期間終了のタイミングとあわせるように設定して、アンケート受付中は結果を非公開にする

・・・あたりであればまず大丈夫ではないかと思います。

http://hkkkd.exblog.jp/486826

この辺の事例が参考になりそうです。



ただし、特定の候補に有利/不利な内容であれば、第142条(文書図画の頒布)や第143条(文書図画の掲示)が関連してきそうなので、NGでしょうね。

id:unison_com

はてなも発展していますので、ありがとう。

2007/03/07 08:40:00
id:snaruseyahoo No.6

回答回数491ベストアンサー獲得回数4

ポイント18pt

http://info.pref.fukui.jp/sityoson/hp/top/s-ihan.html

選挙違反とは、買収や、投票改ざんなどのことを言います。したがって、選挙違反にはなりません。

id:unison_com

なるほど。ありがとう。

2007/03/09 18:09:54
  • id:imo758
     toohighさんは回答をオープンしなければOKと
    仰っていますが、私は疑問に思います。

     というのも、はてな運営陣にも当然有権者がいることが
    予想され、かつ、未公開のアンケートを閲覧しない保証は
    ないと考えられるからです。
    (もしかしたら私が何か見落としていて、
    はてなはそういうことはしないと言っているかもしれませんが…)

     また何らかの事故で回答を公開してしまったら
    取り返しがつきませんし…。

     ちなみに私が愛知県知事選挙に絡むアンケートを実施したときは
    投票所締め切りのタイミングを計って行いました。
  • id:toohigh
    >imo758さん

    なるほど、はてなの運営スタッフについては、回答時点で考慮していませんでした。ご指摘ありがとうございます。

    ただ、条文では「(略)人気投票の経過又は結果を公表してはならない。」という表現になっているので、運営側が見る分については、公表したことにはならないかな、という気はします。もちろん、100%大丈夫という類の話ではないので、最終的にはご自身の判断で、ということになるんでしょうけど・・。

    何らかの事故についても、ご指摘どおりかと思います。その事故の責任者が公職選挙法に違反したことになる・・のかな?はてな運営側のミスの場合は質問者とはてなの両方が違反したことになるのか、とかは難しいですね。


    結局、確実さを求めるなら、投票締切後に開始するのが賢明ということになるんでしょうね。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません