統一地方選挙で誰に投票する?なんて「はてな」に質問出したら選挙違反になりますか。
基本的に、アンケートであれば違反になりません。
ただし、誰かの選挙運動(宣伝)だと思われてしまうような記載があれば、違反になってしまうので、気をつけてください。
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/senkyo/html.file/senkyoundo...
ありがとう。
http://q.hatena.ne.jp/1170048575
愛知県知事選挙2/4(日)についてお聞きします。
神田真秋(55)=自民、公明推薦 3選を目指す現職
安倍精六(67)=共産推薦 新人で愛労連元議長
石田芳弘(61)=民主、社民、国民推薦 新人で前犬山市長
みなさんは、上記3人の候補者であれば、どなたに投票したいと思いますか?
似たようなケースのいわしが立っているのでぜひご覧下さい。
この中で私もスレッドを書いているのですが、もしも質問を実行すると公職選挙法違反になる可能性があります。 まだ検挙された例はないのですが、可能性がないとはいえません。
個人のHPで身内だけのアンケートならともかく、「はてな」上では不特定多数の人間がアクセスするので、そこでのアンケート(人気投票)は公選法に抵触するのではないでしょうか?
現に公選法に抵触するとの書き込みが出た後に質問者は、いわしを終了させていますので、質問者もヤバイと思ったのでしょう。
公職選挙法
(人気投票の公表の禁止)第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
(人気投票の公表の禁止違反)第242条の2 第138条の3の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつては、その編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
そうですよね。気をつけた方がいいですね。
やはり、ありがとう。
影響してくるのは、公職選挙法の第138条の3(人気投票の公表の禁止)、でしょう。
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
・・・あたりであればまず大丈夫ではないかと思います。
この辺の事例が参考になりそうです。
ただし、特定の候補に有利/不利な内容であれば、第142条(文書図画の頒布)や第143条(文書図画の掲示)が関連してきそうなので、NGでしょうね。
はてなも発展していますので、ありがとう。
http://info.pref.fukui.jp/sityoson/hp/top/s-ihan.html
選挙違反とは、買収や、投票改ざんなどのことを言います。したがって、選挙違反にはなりません。
なるほど。ありがとう。
はてな回答にポイントがつきます。それはどうでしょうか?