(横浜桐蔭大学企業コンプライアンス・センターの解説)
http://www.cc.toin.ac.jp/crc/about_us.html
現状の法律だけで見たら無罪が妥当という意見も納得出来ます。
しかし有名人など社会的に影響の強い人間の行為は、微妙なラインでも取り締まるのが基本です。
ごく少数の人間がするだけなら問題無くても、誰もがマネするようになると社会のバランスが崩れてしまうからです。
身近な例でいうと駐車違反なんかがそうですね。
これは特に有名人がしたからというわけではないですが、「30分までは平気」という認識が世間に広がり、誰もがギリギリまで駐車違反をするようになってしまった。その結果、30分から10分に規制対象を変更することに。
同様に、「これぐらいならインサイダー取引には当たらない」と過去の例を考えてギリギリのラインで利用していた人は他にもたくさんいることでしょう。
>複雑・多様な経済現象のすべてに適合する法令などないのです。
と郷原教授も言っているように、法律は時代の流れに応じて徐々に穴埋めしていくもの。
ただ法令を守るのではなく、逮捕例の第一例にもならないようにモラルも守っていかないといけない。
結局のところ、モラル違反は法律違反に直結することになるということです。
大企業や有名人はその認識をしたうえで、コンプライアンスをしないと意味が無いのではないかと思います。
そら、司法試験に受かった人が言ってるんだから、受かってない人の判断よりは法的にはまともでしょ。
今回の事件は、司法試験に受かったことで身分保障されたと勘違いした検察官達の犯した「冤罪」だと思っています。
検事様が作る供述調書
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2007/03/...
民事と刑事とでは立件の慎重さが違うのです。
民事の場合は、金銭的側外の問題だけを解決すれば良いため、比較的客観性が低くても証拠として採用される場合が多いのです。
一方で刑事事件の場合は、被告の人権侵害問題になるため、立件証拠は高度に合理的客観性を必要とするわけです。懲役刑となった場合は、一般企業での雇用は困難になるし、人間関係にも影響を及ぼす等、被告の人権が広い範囲で侵害されるためです。よって、ライブドア・村上ファンド事件については、高度な客観的証拠が十分ではないので、刑事事件としての立件に無理があるという評価をしているわけです。
ポイントは客観性の評価です。証拠の客観性をどのように評価するかで、当該事件が刑事事件として立件可能か否かということになります。
説得力のあるご意見ありがとうございました。
ちょうど読売オンラインでライブドア事件の特集記事がでていましたので、最初のページへのリンクつけておきます。
村上ファンドについてはだいたい書かれているので…ライブドア事件については、粉飾決算が問題とされていますが、そのあとにある企業がライブドアよりもはるかに大きい額の粉飾を行っています。けれどもこの企業は、行政指導くらいですんだと聞いています。つまり、包括規定の範囲内です。この事実が物語っていることはライブドアは世間に対する見せしめが強いのです。過去のイトマン事件もそう…日本社会は法治国家ではなく人治国家なのだと思います。ライブドアはトカゲの尻尾きりにすぎないのです。こんな事件は数多くあります。多くは政治家が関わっており、検察も政治家も官僚も裁判官もヤクザもみんなつながっているそうです。だから理屈ではないのだと思います。
問題にされているのは日興コーデ事件ですね。検察も、ライブドア事件で、経済事件の扱いについて多くを学んだと思います。その教訓を生かして日興コーデは証券取引等監視委員会にまかせたのでしょう。行政側(金融庁=証券取引等監視委員会、法務省=検察)も理屈に整合性をつけようと努力はしていると思っています。
あとは、ライブドア事件についての裁判所の判決を待つだけですが、刑事事件に「交通違反のネズミ捕り」みたいなことは許されない判決(=公訴棄却)になると思っています。
別に検察側だけが司法試験に受かっているわけではありませんよ。弁護側も受かってます。「司法試験に受かった人」というのはもちろん両方さしてます。そして「受かってない人」とはあなたとか、ここの書き込みとかです。
合格枠が増大しているので、「司法試験」を受かっただけの小役人タイプは、これからどんどん淘汰されていくと思っています。日本もアメリカの法廷並みに、説得力のある論理を持って法律を駆使する人が「司法試験合格者」に値する名誉を得るようになると思います。
おっしゃる意味は良くわかりますが、経営哲学や社会的責任のようなモラルの問題と法的な責任を同じ土俵で議論されるというのは、筋違いではないでしょうか?
>モラル違反は法律違反に直結することになるということです。
私は、法的な問題を「モラル」で判断し裁くことには反対です。それは量刑を決める情状酌量の時点で考慮さるべきものだと思います。
例えば、「インサイダー取引規制違反」や「有価証券報告書虚偽記載」に該当するかについてはまず厳格に事実関係を検証することが大切です。
その事実に基づいて有罪か、無罪か、公訴棄却かを決めるのがデュー・プロセスだと思います。その上で、有罪ならばモラルの側面を考慮して量刑の軽重を判断するのが正しい司法判断と思います。
つまり法律とモラルの間には、明確に一線が引かれるべきであると考えます。日本のマスコミは、この問題を一緒に報道し、法的には無実の人間を犯罪人にしてしまう傾向があるように思います。