恥ずかしい話で、とても後悔しているのですが、私は結婚している女性と関係を持ってしまい、旦那さんに対して慰謝料約30万円支払いました。
その後示談書を作成してサインと印鑑をもらって示談にしたのですが、旦那さんに会いたくなかったのでその女性にサインと印鑑をもらってくるように頼みました。
ですが後になってそのサインが旦那さんの直筆でないかもしれないと思い、不安になってしまいました。
もし直筆ではなかった場合、示談書は無効となってしまいますか?
また、直筆でないからもう少し払えと言われた場合は、払うしかないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
サインが偽物という事はその女性が偽造した事になります。
有印私文書偽造+それによって30万円を詐取したのだから詐欺です。
旦那さんがその示談書の存在を知らなければ示談は成立していない事になりますね。
ですから、無効。
旦那さんが示談書の内容も、自身のサインがある事も(つまり承諾した事になっている)知っていれば有効になりますが、それを証明する最も確実なのがサインですので、そこが偽造だと周辺の状況証拠から知っている事を証明しなければなりません。
でも、お金を受け取っている(旦那さん自身が、、)というような状況証拠でもかなり強力だと思います。
(なぜ、お金をくれたか?乞食じゃあるまいし、それ相当の理由があるに決まっている、つまり、不倫の代償、受け取ったからにはそれで決着したと考えるのが順当)
もちろん、先に書いたように30万は示談金の一部であり、残金があると主張されると、サインが偽造だった場合には不利になるでしょう。
しかし、そうなると示談はしたが金額で同意していないのか、口約束で書類は作らなかったのか、色々と不整合が出てきますので、そういう主張も難しいでしょう。
ごちゃごちゃ書きましたが、全て可能性の問題でどこでどう転ぶかは全く分かりません。
相手が四の五の言ってきたら弁護士に依頼するしかないかと・・・
示談書が無効になる可能性はありますが、その場合は、その女性に詐欺罪が成立するでしょう。
また、もし相手の旦那が直筆ではないにしても承知の上でサインさせたのなら同罪ですね。
例えば、その現金が明らかに旦那のほうへ渡っていれば、示談書が無効だと主張する根拠が非常に弱くなります。
必ずしも、直筆のサインそのものが重要なのではなく、当人が承認したかどうかという点が争点であり、直筆はそれを証明する証拠の一つに過ぎません。
もちろん、30万は単なる一部でしかないと主張される事も考えられますが、、、
そういう時は印鑑証明付きで実印を押してもらいましょう。
不明瞭なサインよりはよほど確実です。
>>示談書が無効になる可能性はありますが、その場合は、その女性に詐欺罪が成立するでしょう。
この部分について、もう少し詳しく教えていただけませんか?
示談書は法律関係のサイトを参考に、私が作成したものですが、こういうものの場合でも詐欺罪として成立するのでしょうか?
>>必ずしも、直筆のサインそのものが重要なのではなく、当人が承認したかどうかという点が争点であり、直筆はそれを証明する証拠の一つに過ぎません。
なるほど、つまり旦那さんが示談書の件を知っていて、示談金も受け取っていれば、もう示談は正式に成立していると考えてもいいんでしょうか。
残念ですがサインが本人のものでなければ示談書は成立しませんね。心配でしたらサインが本人のものであることを確認しておいた方がよさそうです。不倫が元で離婚とかなったら30万円ですまない話になりかねませんから。ただ、不倫があってから20年、不倫を知ってから3年の短い方で時効が成立するとのことなので、3年たつのをじっと待つという方法もあるかもしれません。
慰謝料の相場
http://www.kazu4si.com/furin/situmonn.htm
不倫の消滅時効
>>不倫が元で離婚とかなったら30万円ですまない話になりかねませんから。
既婚女性と関係を持った私に夫が慰謝料を請求するのは当然だと思います。
ですが離婚するからといって慰謝料が上がるということがあるのですか?
サインが偽物という事はその女性が偽造した事になります。
有印私文書偽造+それによって30万円を詐取したのだから詐欺です。
旦那さんがその示談書の存在を知らなければ示談は成立していない事になりますね。
ですから、無効。
旦那さんが示談書の内容も、自身のサインがある事も(つまり承諾した事になっている)知っていれば有効になりますが、それを証明する最も確実なのがサインですので、そこが偽造だと周辺の状況証拠から知っている事を証明しなければなりません。
でも、お金を受け取っている(旦那さん自身が、、)というような状況証拠でもかなり強力だと思います。
(なぜ、お金をくれたか?乞食じゃあるまいし、それ相当の理由があるに決まっている、つまり、不倫の代償、受け取ったからにはそれで決着したと考えるのが順当)
もちろん、先に書いたように30万は示談金の一部であり、残金があると主張されると、サインが偽造だった場合には不利になるでしょう。
しかし、そうなると示談はしたが金額で同意していないのか、口約束で書類は作らなかったのか、色々と不整合が出てきますので、そういう主張も難しいでしょう。
ごちゃごちゃ書きましたが、全て可能性の問題でどこでどう転ぶかは全く分かりません。
相手が四の五の言ってきたら弁護士に依頼するしかないかと・・・
知りたかったことがよく分かりました。
大変分かりやすい説明ありがとうございました。
>離婚するからといって慰謝料が上がるということがあるのですか?
不倫が原因となって夫婦関係が破綻し離婚に至ったとなれば責任も重くなるでしょう。慰謝料と言うのは相手方の損害を補償するという意味がありますが、元の鞘に戻るか別れるかで損害度合いもかわりますよね。
慰謝料の額は当人同士の話し合いで決められるものですが、話がつかなければ弁護士がはいったり裁判になったりします。その時、どういう経緯で不倫に至ったかとか、交際期間はどのくらいかとか、それによって夫婦関係にどのような問題が起こったかなどで、慰謝料の額もかわります。
よく分かりました。どうもありがとうございました。
知りたかったことがよく分かりました。
大変分かりやすい説明ありがとうございました。