ホリエ被告の判決を控え、朝・毎・読・日経・産経各紙が特集記事を書きました。それぞれ16日の判決の予想については書くのを控えているようですが、皆さんの判決予想とその判決理由を聞かせてください。金曜日の判決結果と一致した人、近かった人には+100ポイント差し上げます(限定3名まで)。

朝日コム:「一生懸命やると捕まる」「茶番捜査だ」堀江被告語る
http://www.asahi.com/national/update/0312/TKY200703120439.html

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  • 終了:2007/03/16 11:18:12
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回答6件)

id:andalusia No.1

回答回数134ベストアンサー獲得回数12

ポイント119pt

では、私の信念は別にして、当てに行ってみます。

ずばり「懲役3年の実刑」

厳罰化の流れもあるし、無罪を主張してると心証も悪いんじゃないかな。

メディアリンクス事件が懲役3年6月ということで、バランスを考えればこんなものかなと。

id:koujirou2007

2年6ヶ月の実刑ですから一番近いですね。

  1. 100ポイントです。
2007/03/16 11:15:23
id:navy_fia No.2

回答回数242ベストアンサー獲得回数11

ポイント68pt

では穴狙いで「無罪」で。

メール隠蔽や部下の証言などで堀江被告の証言がある程度虚偽があり有罪になる可能性は高いかもしれません。

ですが、もし証拠が不十分となるなら無罪の可能性もありえると思います。

id:koujirou2007

私は「公訴棄却」を期待してたのですが、やはり裁判官は、多数派の良識を支持しますね。

22日の宮内被告らの判決、高裁での審理の状況を見てみましょう。+50ポイント差し上げます。

2007/03/16 11:15:33
id:kuma0358 No.3

回答回数37ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

懲役一年六ヶ月

執行猶予三年

id:komap2 No.4

回答回数362ベストアンサー獲得回数12

ポイント119pt

判決:実刑懲役3年


理由:内部関係者の証言もあるし、検察の求刑を見てもかなり自信がある様子。

プライドが高いから法廷での印象も相当悪い。

執行猶予つくかどうかは微妙なところですが…。

id:koujirou2007

これも近い。+100ポイントです。

2007/03/16 11:15:48
id:rararayujinkun No.5

回答回数10ベストアンサー獲得回数1

ポイント18pt

判決:懲役5年

個人的には無罪だと思いますが、実際に無罪になると、ライブドア株の暴落で大損した人たちが検察に対して怒り爆発でしょうね。

(これは大変な責任問題だと思います。)

また、懲役3年未満で執行猶予が付いた場合、テレビを始めたとした各種メディアへの堀江さんの露出が高くなる可能性があり、一部の人達にとっては、不都合極まりないと考えます。

そんなわけで、天の声により、口塞ぎの懲役5年ってとこでしょうか。

id:kitchensamurai No.6

回答回数128ベストアンサー獲得回数9

ポイント18pt

懲役一年の実刑。

社長として一連の偽装を覚知しなかったとは考えられず、

反省の態度も見られないため。

  • id:koujirou2007
    去年9月から始まった堀江裁判を、ずーっと見て来た人間としては、この裁判で堀江被告が有罪になるなら、検察側の望むような自白をする方が結果的には得になるという悪例を残すと思っています。特に第7回公判(宮内被告が横領=無断借用を認める)、第25回公判(伊藤眞教授が、自社株売買の損益計上は当時の会計基準ガイドラインには該当した記述なしの証言)が重要と思っています。結論的には公訴棄却が妥当な判決でしょう。公訴棄却=無罪になっても堀江氏はあまりマスコミには出てこないと思います。裁判後、彼がテレビに出たのは田原氏の「サンプロ」と筑紫氏の「ニュース23」だけ。週刊誌も「ヒルズ黙示録」の著者大鹿氏のいる「アエラ」と、右派の論客・宮崎哲弥氏とのインタビューを企画した「週刊朝日」だけ。きわめて意図的に媒体やインタビューする人間を選んでいます。このあたりがマスコミから嫌われている要因でもあると思います。
  • id:komap2
    「自白するほうが得」というのは今に限ったことではないと思いますよ。
    今も昔も検察・警察はそういう流れに持って行きます。
    そのせいで全然関係ない罪(犯人取り違い)で自白して冤罪食らってる人も結構いますし、認めて反省の色を見せると罪が軽くなるというシステムがある以上、どうにもならない部分ですね。

    winnyの作者なんかもそうですが、当時の著作権のガイドラインでは「ファイル交換をする場を与えているだけ」なら違反に当たらないはずでした。
    社会の状況や影響に応じてガイドラインも大きくしていくのが現代の法律なのかもしれません。

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