EMS等の伝票に"GIFT"と記載すればよいのでしょうか?
またいくらくらいから、どういった形だと税金がかかるようになるのか、詳しい金額やシステムなどご存知の方がいたら教えてください。
カナダはちょっとややこしい事情があるみたいですね。
http://www.v-shinpo.com/howto/8/8.html
EMSについては取扱いが異なるため日本郵政公社からカナダに送られる場合のみに注意事項が2003年(平成15年)9月16日付けで出されている。EMSについてはカナダで荷物を受け取った後、関税及びその他の手数料が課せられるとのこと。
注意事項とは以下の通り
1.内容品が「贈物」の場合、価格が60カナダドルを超えるものは課税対象となる。内容品が「贈物」である場合は、EMSラベルの「贈物(a gift)」欄に確実に印を付けること。
2.内容品が「贈物」以外の場合、価格が20カナダドルを超えるものは課税対象となる。
関税をかけられた場合は、以下のような通達がある。
1.関税などを課せられたEMS郵便物については、課税対象となったことを知らせる黄色いステッカーが荷物に貼られている。ステッカーには、"This Shipment is valued at over $20 CAD. You may receive an invoice from PBB Global Logistics or your broker of choice for applicable duties taxes and other charges."(この内容品は、価格が20カナダドル以上です。PBB社から関税及びその他の手数料に関する請求書が送付されます)と書かれてある。
2.その場合、請求書は郵便物が配達された後、PBB社を通じて受取人宛に送付される。
カナダはちょっとややこしい事情があるみたいですね。
http://www.v-shinpo.com/howto/8/8.html
EMSについては取扱いが異なるため日本郵政公社からカナダに送られる場合のみに注意事項が2003年(平成15年)9月16日付けで出されている。EMSについてはカナダで荷物を受け取った後、関税及びその他の手数料が課せられるとのこと。
注意事項とは以下の通り
1.内容品が「贈物」の場合、価格が60カナダドルを超えるものは課税対象となる。内容品が「贈物」である場合は、EMSラベルの「贈物(a gift)」欄に確実に印を付けること。
2.内容品が「贈物」以外の場合、価格が20カナダドルを超えるものは課税対象となる。
関税をかけられた場合は、以下のような通達がある。
1.関税などを課せられたEMS郵便物については、課税対象となったことを知らせる黄色いステッカーが荷物に貼られている。ステッカーには、"This Shipment is valued at over $20 CAD. You may receive an invoice from PBB Global Logistics or your broker of choice for applicable duties taxes and other charges."(この内容品は、価格が20カナダドル以上です。PBB社から関税及びその他の手数料に関する請求書が送付されます)と書かれてある。
2.その場合、請求書は郵便物が配達された後、PBB社を通じて受取人宛に送付される。
カナダだけ特殊ですか。ありがとうございます。
カナダ政府系の、次のサイトが参考になります(もちろん英語ですが)。
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/courier/postal/ind_duty_free-e...
このサイトによると、ギフトか否かに関わらず、20カナダドル未満で関税、税金がかからず、20ドル以上だとかかってくるようです。
ありがとうございます。
http://coastal.nagaokaut.ac.jp/~inu/usa/ems/#get
Sample, Documents, Gift, Merchandiseのいずれかにチェックを入れます.
通常は「Gift」です.(自分への荷物でも「Gift」にしてます.)
ありがとうございます。
カナダだけ特殊ですか。ありがとうございます。