納税者の課税所得が1千万円、配偶者所得が0円の夫婦で、FX利益が年間合計2百万円の場合、納税者・配偶者は各々どの会社(くりっく365含めて)で運用するのが一番税金が安いでしょうか?
具体的に説明頂けると(既存のHPの貼り付けだけでなく)ありがたいです。
どの会社で運用っていわれましても・・
税金の課税率は一年間の稼ぎで決まるから一緒なのでは?
個人の収入額に対する税率は、
収入額で全国一律に決まってるでしょう。
http://tax.xrea.jp/tax/tax.htmlでは総合課税であって
給与と雑所得などの総額に対する税率が決まってるのだということです。
0円の方(ここでは仮に奥様と呼びます)は、
扶養控除枠をぜんぜんつかっていないので、
いまからそちらの方に利益をつけかえしたい、ということですか?
でしたら、それこそ、奥様が個人事業を立ち上げ資本金を出したことにして、旦那さんが従業者として運用したのだとかするとかが考えられるから「どの会社に属するか」が問題になってきそう・・・。
証券会社をわたり口座操作でごまかすことになると
違法性が問題になりそう??
http://rd.search.goo.ne.jp/click?DEST=http%3A%2F%2Fwww.click365....
http://han-rei.com/zeikin-fx.html
こちらを見た感じですと、分離課税ではなく総所得による課税のようです。
それを踏まえまして、納税者ご本人様は給与所得者ということで数パターン書きます。
(1) パターン1:配偶者にに38万円、納税者に162万円。
この場合、配偶者の所得が0円と一緒で、配偶者控除も受けられます。
配偶者38万円に対しては税金0。納税者の税金は所得税30%住民税15%で72.9万円です。200万円に対する手取りは127.1万円となります。
(2) パターン2:配偶者に130万円、納税者に70万円。
いわゆる130万円の壁です。配偶者の方は給与所得ではないため、所得税は(130-38)×10%で9.2万円。住民税は(130-33)×5%で4.85万円。納税者は所得税、住民税合計45%で31.5万円です。200万円に対する手取りは154.45万円となります。
ここまでは、納税者の扶養として健康保険、厚生年金の3号として認められます。しかし、扶養控除がなくなりますので、納税者の税金が増えます。増える額は38万円の45%で17.1万円です。
したがって、実質の手取りは137.35万円です。
(3) パターン2:配偶者に200万円、納税者に0円。
配偶者の所得税は(200-38)×10%で16.2万円。住民税は(200-33)×5%で8.35万円。よって、200万円に対する手取りは175.45万円となるのです。
さらに扶養控除の分を考慮して17.1万円を引いて、158.35万円。
ところが、(2)の130万円を超えた段階で納税者の扶養から外れてしまいます。したがって、国民健康保険、国民年金に加入する必要が出てきます。
自治体により国民健康保険の額に差がありますが、保険と年金の合計額を年40万円(月3万円強)と見ると、最終的な実質手取りは118.35万円となります。
(2)がお薦めですが、医療費控除や雑損などがあるなら(1)がお得な場合もあります。
ご回答ありがとうございます。
しかしながらFXの基本的な税制をご存知ないようで不満足です。私が考えたのは、
納税者:(20+α)万円非くりっく365(申告不要)
(160-2α)万円くりっく365(20%申告分離)
配偶者:(20+α)万円非くりっく365(申告不要)
税金合計:(32-β)万円
α:必要経費
なのですが。。。これは間違っているでしょうか?
http://han-rei.com/click0.html
http://www.mof.go.jp/houan/162/houan.htm#st
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html#10000000000000...
なんかいろいろと違ってるようですが。
そもそもくりっく365の口座はお二人の連名なのですか?
必要経費は電話代とかものすごくかかってますか?
領収書はとってあったりしますか?
非くりっく365というのは、もちろん別口座でしょう?
自分で勝手にあっちこっちにつけかえようとしていらっしゃるように見受けられますが、
サラリーマンの給料(天引き)みたいにいろいろ融通を利かすことはできませんよ。
税務署はそうつごうよく見てくれないです。
ご回答ありがとうございます。
よく読んで頂ければ自明ですが、当然、口座は夫婦別、経費は税務署に認定される分のみです(脱税を行う目的は全くなく、制度をよりよく理解しシュミレーションを行うことが目的です)。質問文、条文、FX制度概要をよく理解して建設的な回答を頂ければありがたいです。
同一の取引に対して、申告分離と総合課税に分けるのはまずいでしょう。
また、20万円はすでに収入がある人に対して雑所得20万までは非課税と言うことですので、配偶者の方はこれに当てはまりません。ただし、基礎控除があるので38万円までは非課税です。
(1) 配偶者は基礎控除額の38万円までは非課税なので、納税者162万円の20%申告分離で、税金は32.4万円。これだと扶養の範囲です。
(2) 配偶者の収入が38万円を超えると税率は15%ですので、申告分離よりも低いです。ただし、配偶者特別控除が徐々に減ります(76万円で控除は0)。
仮に76万で計算すると、配偶者:38×15%=5.7万円。納税者:124×20%=24.8万円。ここまでなら安いのですが、配偶者控除がなくなることを計算すると、38×45%=17.1万円となり、実質税金合計は47.6万円です。
(1)の38万ピッタリが一番お得ですが、ちょっとぐらいの変動なら、急激に税金が変わることはありませんので、気にするほどでもないです。もちろん増えた場合は申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
お答え頂いた(1)が正しい解答な気がしておりますが、納税者の口座を申告分離(くりっく365)と総合課税(非くりっく365)に取引開始前にしっかりと区別し運用した場合、納税者の税金を以下の通りにすることは可能でしょうか?
申告分離:142万円×20%
総合課税:20万円×0%
ご回答ありがとうございます。
しかしながら、FXの基本的な税制をご存知ないようですね。基礎知識として以下のサイトをご参考まで。http://han-rei.com/zeikin-fx.html