基本的には出来ます。
領収書のほかには、説明としてレート計算などをつけておいたほうが良いでしょう。
しかし、旅行中の医療を基本に考えているもののようなので、医療費控除の適用が受けられる人は、居住者に限られていて、1年のうちに居住者期間と非居住者期間がある人の場合は、居住者期間内に支払った医療費だけが医療費控除の対象になります。
この辺のことについても、説明を付与しておいた方が安心ですね。(本国ということですと、本国の方に居住していた期間の医療費だと言われる可能性があるので、あくまで本国の訪問や旅行であって居住ではない、居住と考えるにはいた期間が短いなど。)
診療内容によって判断が違う場合もありますが、基本的には海外で受けた診療にかかる医療費についても医療費控除の対象となります。
ただ、負担された「20万円程度」が健康保険適用なしで全額負担された額であるならば、義母の保険機関(社会保険の場合は勤務先、国民健康保険の場合は市役所の窓口等、あなたが扶養されているのでしたらあなたの勤務先等)に申請して健康保険適用分を返金してもらってから、残りの自己負担分についてのみ医療費控除を受けるほうが得です。
ただし、この申請をするためには、現地の病院で領収明細書を書いてもらっていなければなりませんが・・・。
詳細は、こちらのページが参考になるかと思います。(透析を受ける場合の説明になっていますが、他の診療についても同様です。)
ありがとうございます。
やはり、日本に居住していないと無理っぽいですね。
ありがとうございます。
ただ、少し説明が足りませんでした。
妻の母は、本国に居住しています。