刑事罰シリーズ
刑事事件に「時効」の制度がありますが、なぜ「時効」制度があるのか、
納得できるように説明して下さい。
(又は、説明しているHPを紹介して下さい)
外国では刑事時効がない国も結構あります。
(少なくとも殺人罪は時効を設けない、という国も多い)
そういう国から見れば、日本の刑事時効制度は奇異に
見られているようです。
仮に外国人が犯罪に巻き込まれ、それが「時効成立」した場合、
日本政府は外国政府の非難を受けることが必至です。
その場合、日本政府はどう「言い訳」するのでしょう?
時効の存在理由として一般に以下の3つが挙げられる。永続した事実状態の尊重
一定の期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようとするもの
立証の困難の救済
本来は正当な権利者であったとしても、長期間が経過した後にはそれを立証するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの
権利の上に眠る者を保護しない
たとえ正当な権利者であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を採らなかった者を保護する必要はないというもの
先に言ってしまいますが、私もこの時効制度については反対です。
また、理由も納得できるものではなく、法律を作った時にそう決めたので、変更するのが大変ということで変わっていないのでは?と思っています。
外国特にアメリカから強く反対されれば、時効をなくす方向で検討を始めるのではないでしょうかね。
一応理由です。
公訴時効制度が設けられている理由として以下の説がある。
(1)実定法説
時を経るにつれ犯罪の社会的影響がなくなっていき、刑罰権が消滅するから。しかし、それなら、無罪判決を言い渡さずになぜ免訴判決になるのかという批判がある。
(2)訴訟法説
時を経るにつれ証拠が散逸し、事実の発見が困難になるから。しかし、それなら、証拠が十分ある場合はどう説明するのかという批判がある。
(3)競合説
(1)実定法説と(2)訴訟法説の両方の理由が考えられるから
(4)新訴訟法説
犯人と思われている者が一定期間訴追されないことで、その状態を尊重し、個人の地位の安定を図る制度。これが最近の通説だと思われる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B...
ありがとうございます。
訴訟法説はわからなくもないですが、DNA鑑定等で確実な証拠がある場合にはどうするのか?という反論がありそうです。
公訴時効の存在意義については、次の4つの見解があります。
http://one.friends.jspeed.jp/attention.htm
1 社会の犯罪への非難や関心が薄れるため
2 事件から長期間が経過してしまったために証拠が散逸してしまい、そのために起こる誤審を防ぐため
3 逮捕されずに生活していた間の状況や人間関係(家庭、職場など)を保護するため
4 逃亡中いつ逮捕されるか分からないという精神的苦痛から被疑者を解放するため
その他、参考になりそうなページです。
ありがとうございます。
ただ、「3.」「4.」の理由は、理解できません。
ところで、ここまでの回答の中に「警察の人員リソースが有限なので、過去の事件にそこまで割いている訳にはいかないから」というのがないですね。
これが本当の最大の理由だと思うのですが。
自分の知識と見解で回答するので、URLはダミーです。
刑法学的には、次のようにいわれています。
どの説も完璧な理論とは言えませんが、新訴訟法説的に考えるとすれば、少なくとも時効そのものが不要なものとは言えないのではないでしょうか。
たとえば、道で1000円札を拾い、猫ばばしてしまった人がいたとします。もし時効がなければ、この人は一生涯占有離脱物横領で訴追される危険に晒され続けます。下手をすれば、何か別の都合からこの罪を国家に利用されるかもしれません(面倒な市民運動の妨害など)。「時効がない」ということは、「国家が恣意的に控訴時期を決定できる」ということです。このような無制限な権限を国家に与えることは妥当ではないと思いませんか。
一律に時効がない、ということになると、国民の予測可能性は著しく害されます。とは言え、重い罪でもすぐに時効を迎えるのは当然好ましくないので、時効の期間には罪の軽重に応じて幅があります。この幅は、政策的なものであって、国会が妥当と認める期間を設定します。つまり、日本においても、国民の代表たる国会が妥当と認めれば、殺人罪の時効を無期限とすることも可能なわけです。
外国との法律の違いに基づくトラブルは時効に限りませんが、近代的な国家であれば属地主義、すなわち犯罪地の法律に従うというのが大原則なので、遺族はともかく、国としての非難はしにくいのではないでしょうか。また、非難されたとして、その時「言い訳」すべきなのは政府というより法改正をしてこなかった国会、ひいてはその国会を選出した我々国民だと思うのですが、いかがでしょう。
ありがとうございます。
軽微な犯罪については時効があってもいいでしょう。
ネット上を見渡しても、殺人罪に限り時効免除、という意見が多数のようです。
因みに、イギリスは殺人に時効なし、アメリカも時効なし、ドイツは時効はありますがナチ犯罪には時効を適用しません。
国際的に異端な制度を放置している国会というのは、どうかしています。
北朝鮮の拉致犯罪追求に安倍内閣は熱心ですが、日本法では略取誘拐の公訴時効は、とっくに過ぎているでしょう。
北朝鮮に対して拉致犯罪を主張するなら、まず国内法の時効規定を見直しておかないと、整合性が取れない。
だから、「北朝鮮特定失踪者?」と疑われた人間が、実は殺されていて、しかしそっちは時効が成立していた、というマンガのようなことが起こります。
・・・ああそうか、略取誘拐の時効規定を削除すると、従軍慰安婦の拉致の時効も不成立になるから、だから国内法的には拉致等に時効があるのか(納得)。
ドイツの「ナチには時効適用無し」は、むしろ事後法不遡及の原則を逸脱した超異端です。日本の時効制度なんかより遥かに非難されるべきものですよ。
昨日まで合法だったのに今日違法にする法律が出来たから昨日の行動を罰する、ということですからね。それがまかり通っているのは、ナチスという歴史的な腫れ物が対象だからというだけで、論理的根拠はありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9
公訴時効が認められる根拠は、事実状態の尊重や犯罪による社会的な影響の減少、証拠の散逸があげられる。だが、人命を奪う殺人事件などに対し時効があるのはおかしいという意見もある。
本来の道徳的な意味では、殺人事件などに時効があるのはおかしいでしょうね。
しかし捜査という現実面において、あまりにも長く犯罪を追い続けることはあまりにもコストが高すぎます。
通常の殺人事件で15年程度、悪質なら25年。
これらがそれより後に犯人が判明するようなことは現実的に見てあり得ません。
1978年に小学校教諭を殺害した事件で、被疑者の男が刑事上の時効が成立するのを待ち、被害者の遺体を自宅などで見つからないよう隠し続け、公訴時効も成立した2004年8月に警察に自首した時効女性教師殺人事件 - 遺族は損害賠償請求をしたものの遺体を隠していたこと以外は民事上も時効が成立していると裁判所で判断された。
例えばこの事件でも、時効がわかっていて自白したから判明しましたが、隠し続けようと思えばいくらでも出来たわけです。
こういった事件を追うということは、新しい事件の捜査が少しでも減ることに繋がりますよね。
だから時効というものを用意し、円滑に捜査が行われるようにしてるのだと思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2753085.html
こちらに同じような質問がありました。
私が思うに、日本という国をアメリカやフランスのような「大陸」と一緒にしてはいけないと思います。
もともと日本といえば非常に検挙率の高い国でした。
その理由の一つとして、島国なので逃げられないという点があります。
単純な話、人口密度が10分の1だとしたら死体発見までの時間は10倍かそれ以上かかることになります。15年以上発見されないなんてこともざらでしょう。日本ではどこに死体を遺棄してもすぐ見つかってしまいます。
人口密度が高い日本だから25年で十分ということではないでしょうか。
いくらアメリカでも100年前の事件は捜査しないでしょうし、死体発見の確率や、捜査の範囲を考えれば時効があって当然のような気もします
上記のかたがたのコメントは読まずに書きますので重複するかもしれません。
まず自分は時効は殺人罪については反対です。しかし他の罪に対しては仕方ないのではないでしょうか。
まずどこかで読んだのですが時効の存在する理由として
時間がたてば人間も変わるし何十年もたてばその罪に対しての自責の念で十分罪に対しての反省をしているだろうということです。
もうひとつは証拠が時間がたてば出てきにくく立証ができなくなるということ、もうひとつは時効という期間を定めなければどうしても解決できない事件でも警察等は何十年何百年と捜査を続ける必要性が出てくるので。だそうです。
あの、おっしゃっているのは「民事」の時効の話じゃないでしょうか?
「民事」の時効の必要性は、私にもわかるのです。
問題としているのは刑事時効です。
殺人事件の被害者が、迷宮入りの責任を取れるハズがなく、それは「権利の上に眠るもの」では断じてありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9%E5%A5%B3%E6%80%A...
のように時効が成立した殺人事件の真犯人が発覚した場合でも処罰できない、というのは、正常な処罰感情から著しく逸脱していると言わざるを得ません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1194775...
を見ると、刑事時効の「メリット?」として「冤罪を防ぐ」ということがあげられています。
つまり、20年以上も前の犯罪を捜査すると、どうしても客観的な証拠が散逸するため、冤罪が発生する可能性がある、と。
今後の回答者の方は、この意見についてもコメントお願いします。