風俗に行って、18歳未満の女の子が年を18才以上とだました場合、その女の子とHをしても、18才未満とは知らなかったという理由で児童福祉法違反の罪に問われないとそのまんま東は行っていましたが、法的な根拠はありますか?

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  • 終了:2007/04/18 02:10:02
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回答4件)

id:ex-0808 No.1

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ポイント23pt

法的な根拠というか、前例としてはそうですね。

http://news18.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1137416118/

過去に何度かそれで風俗店経営者が逮捕されていますが、すべて客は逮捕されませんでした。

id:TNIOP No.2

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント23pt

本来は違法になります。

ただ、そのまんま東がそれをした時に実際逮捕されなかったことと、そういった風俗店摘発で客が逮捕された例が無いからそう言ったのでしょう。

http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/1273/higasi0005.htm


しかし法的には「18歳未満だと知らなかった」という理由で違法にならないということはありません。

女のほうが騙したのに男が児童福祉法違反・青少年保護育成条例で逮捕された例はたくさんあります。


そのまんま東は有名人で顔が知られているからたまたま事情聴取されましたが、風俗の場合は「働かせたこと」を違反として取り締まりますので、わざわざ客を追跡して客のほうを立件することはまずありません。

id:studioes No.3

回答回数523ベストアンサー獲得回数61

ポイント22pt

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2C209B6F749FDC1C49256DB800064...

平成15(う)103 東京高裁判決ですが、こちらはいわゆる児童買春防止法ですが、援用して罪には問われないと考えられるのではないでしょうか。

id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント22pt

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.7

刑法38条において、基本的には犯罪の成立は故意が必要になります。

つまり、年令を知らなかったが故に犯罪とは思わなかった、という主張にある程度の正当性がある事になります。

しかし、知らなかった事を立証する責任は被告側にあると思います。

ただ、このケースでは風俗として営業している場所ですから、当然、経営者が年令のチェックなどはしているだろう、という推測も成り立ちます。

という事で、年令を確認しなければならないのは一義には経営者であり、客の責任は軽いと見れます。

しかし、見た目などで18才未満である事が明白な相手と関係した場合は、分からないはずがない、という事で知らなかったでは済まないでしょう。

それに、現在は公人となった訳ですから責任はずっと重くなります。

風俗へ行く事自体も大いに問題があるし、状況によっては自ら年令などを確認すべきでしょう。

(免許証など確実な物で、、、できなければチェンジ)

知事たる者が、違法行為の有り得る場所で、合法性を確認しないなどとんでもない事です。

それに、そういう裏商売と関わると、騙されて弱みを握られ、汚職などを強要される危険性も充分あります。


結論、、、

「全ての」公務員は風俗に行ってはイカン。

行きたいなら退職すべし、、、

  • id:seble
    ぶっわははは、、
    確かに、、、見逃してた。
    H、性行為をしたら、その時点で売春防止法違反だわな。
    建前はそういう事になってる。
    ソープランドだろうがデリヘルだろうが、本番行為は違法だわな。
    (もっとも客側は法には触れないが、、、)

    余計にこういう事になる。
    「全ての」公務員は風俗に行ってはイカン。
    行きたいなら退職すべし、、、
    税金からもらった給料で違法行為を助長する訳だからひじょう~にケシカラン。
    マスでもかいてろ

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  • そりゃ違法でしょ ぶれいんすきゃん by luxon 2007-04-11 11:20:31
    些細なツッコミ。 その女の子とHをしても、 人力検索はてな - 風俗に行って、18歳未満の女の子が年を18才以上とだました場合、その女の子とHをしても、18才未満とは知らなかったという理
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