現在、派遣で2年ほど働いています。

以下の点についてアドバイスお願いします。

1、現在、うつ病にかかっており、休職して治療するために傷病手当を使おうと考えています。
傷病手当は最長で1年6ヶ月と聞いていますが、例えば「治療に3ヶ月」と診断され、
3ヶ月経った後も治らない場合、新たに診断書?を書いてもらい延長する事はできますか?

2、この傷病手当ですが実際に支払われるのはどのタイミングなのでしょうか?
例えば「治療に3ヶ月」といわれ傷病手当の申請ができたとして、この3ヶ月が経たないと支払われないのでしょうか?
退職して治療するわけですが、預貯金が無いので、1~2日ならともかく、まったく収入がないまま3ヶ月は過ごせません。
何かの申請をすればすぐに支払われるのでしょうか?
公的機関に相談に行くのが一番だとは思いますが、どこに行けばいいかも分かりません。
まず、私は何をすればよいのでしょうか。

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  • 終了:2007/05/08 10:02:50
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回答5件)

id:sweetslife No.1

回答回数45ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

1.延長はできますよ

 ただし、期間は最長1年6ヶ月ですが

 おそらくいろいろと規定があると思います。

 会社の福利厚生担当の方に確認するのが早くて確実ではないでしょうか。


2.手当てをもらうには、傷病手当の申請書を提出する必要があります。

  その申請書には、医師から

  「いつからいつまで就業不可能である」という証明を記入して

  もらう必要があります。

  支払いは、その申請書が受理されてから1ヶ月以内が目安です。

  なので、毎月のように手当てがほしいのであれば、

  手間ですが毎月申請書を出す、などの手も考えられます。

  が、医師に記入してもらうのに費用が多少かかることと

  会社にも記入をしてもらう箇所があるので、手間は手間です。


ただし、今回派遣会社で、契約が終了してからとのことですが・・・

健康保険に入っている間でないと、傷病手当は受けられないはずです。退職後の任意継続機関は支払われません。

詳しくは↓

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

いずれにせよまずは派遣会社の福利厚生担当に確認されることをオススメします。

id:kokinji

回答ありがとうございます。

任意継続では受けられないのですね。

もし、申請する事になる場合は早めに担当に相談してみます。

手当ての支給が1ヶ月以内であればどうにかなりそうです。

2007/05/06 16:12:18
id:careplanner No.2

回答回数338ベストアンサー獲得回数13

ポイント30pt

傷病手当の管轄は、社会保険事務所(社会保険庁)です。

そちらの保険窓口でいろいろと教えてくれます。


基本的に傷病手当はおっしゃるとおり最大1年6ヶ月と定められていますのでそれ以上の延長は認められませんが期間内であれば大丈夫です。(その際に診断書等の書類は必要になります。)

また、延長の場合は延長時最初1回は本人もしくは代理人が社会保険事務所に行く必要があります。

http://www.tokyo-denshikempo.or.jp/tantoqa/t_qa_b03_btm.htm


それ以上の期間が必要な場合は会社側もいつまでも雇用しているわけにはいかないので、大抵の場合は解雇されてしまいますので、その時期からは失業保険が適用になるということになります。


支払い時期は、1ヶ月に1回です。日にちは管轄の社会保険事務所に問い合わせてください。15日前後だったような気がしますが。

なので申請をすればすぐに支払われるわけではありません。

なので下手な時期に申請すると1ヶ月ぐらいは振り込まれません。


http://shaho.allinf.com/

id:kokinji

回答ありがとうございます。

社会保険事務所(社会保険庁)にも問合せしてみる必要がありそうですね。

仕事は派遣なので基本的に「退職」となるのですが、傷病手当が支給されている間も失業保険ももらえるんでしょうか。

次回、回答していただける方がいらっしゃいましたらこの傷病手当と失業保険の同時申請についても教えてください。

2007/05/06 16:28:58
id:toshihiko0312 No.3

回答回数119ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

私は、うつ病で、1年間休職しました。

1.治療に3か月とあっても、完治しない場合は、新たな診断書   で、申請し、受給することは出来るはずです。

2.支払いは、診断書の期限ではなく、1か月単位で行なわれるは  ずです。

 私は、勤務先の会社が加盟している組合から支給されていまた。

 支給される機関に問い合わせるのが、よいと思います。

http://www.weedes.com/health/kizu/

id:kokinji

回答ありがとうございます。

軽いうつ病だと診断されていますが、どの程度の期間で完治するか分からないので、1ヶ月単位で支給されると分かっただけでも一安心です。

2007/05/06 16:30:09
id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

支給要件をきちんと読めば問題ないですが、その病気で退職前に3日以上の連続した欠勤が必須です。

欠勤なくして退職してしまった場合は支給対象になりませんから要注意。

毎月、専用の申請書に医師の就労不能との診断を記入してもらい

(別の診断書等は不可)

会社の賃金なしの証明をもらい

(退職後は不要かな?)

それを郵送でも何でも提出し、書類審査が通れば

(普通は問題なく通る)

振り込まれます。

振込は申請書を提出してから半月から1ヶ月くらい後になります。

初回は、やはり審査に時間がかかるようですね。

でも、まあ、1ヶ月半後くらいには出るかと思います。

当然ですが、健保に1年以上加入していなければ出ません。

(以前は継続加入で出ましたが、この4月にそれは廃止されました)


失業給付はその時点では出ません。

(就労不能のはずなんだから、、)

ただし、給付延長手続きを1ヶ月以内(だったかな?)に取っておけば(こちらはハロワ)就労可能となった時点で失業給付が受給可能になります。

(延長はたしか最大3年程度)

http://goodluck

id:kokinji

回答ありがとうございます。

まだ仕事を続けており、社会保険にも1年以上加入しております。

失業給付金と二重に給付は受けられないんですね。

延長手続きで先延ばしできるならその方が良いです。

2007/05/07 09:47:27
id:careplanner No.5

回答回数338ベストアンサー獲得回数13

ポイント30pt

傷病手当の支給を受けている間は失業保険を同時に受けることはできません。(二重受給にあたるので)

そのかわり、傷病手当を受けている間だけ失業保険の期間を先送りにすることが出来ます。

ので、傷病手当を受給できるのでしたら先に傷病手当を受給して、その後失業保険にするといいと思います。


ただし、傷病手当は4月から条件が改正になり、任意継続の方は支給対象外になってしまいましたので会社に所属している間が対象になります(勤務状態の報告があるため)退職の手続きをされてしまった場合は、その日までの傷病手当金しか支給されません。

ただ傷病手当は3年以内に申請をすれがさかのぼりで受給できますので、今現在 休職しているのでしたら休職した日の3日後から退職した日までの支給になります。

また、勤務表の提出が義務付けられている関係で、会社の通常の休日などは支給金額の計算には入りません。

月~金の会社の場合は、土日は対象外ということになります。


傷病手当は、3日間の待機期間が必要になりますので休職していても医師の診断期間が休職した日と同じでなければ医師が診断書に記載した日から3日後からの支給になりますので注意してください。

なので、勤務中に一度診断してもらって診断書の日付のほうが先にくるようにしたほうがいいと思います。

http://www.keikyo.jp/info/0701kenh_kaisei/19.html

id:kokinji

回答ありがとうございます。

傷病手当→(延長手続き後)失業保険という流れで利用したいと思います。

任意継続では傷病手当が出ないのですか。

現在は仕事し社会保険にも入っているので、この点は問題ないと思いますし、また、傷病手当の給付開始についても調整できます。

ただ、さかのぼっても受給できるとは知りませんでした。

2007/05/07 09:54:19
  • id:kokinji
    みなさまご回答ありがとうございました。
  • id:seble
    任意継続による給付の廃止について誤解があるようです。
    従来、健保への加入期間が「1年に満たない」人が資格喪失(退職)した場合は、原則、支給停止になり、それの救済措置として任意継続する事により資格喪失と見なさず、給付を継続できました。
    今回、廃止されたのは任意継続の部分だけであって、「1年以上」の継続加入があった人に関しては、従来通り、資格喪失後も給付対象となります。
    http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

    遡って、というより、申請の期日の関係です。
    要件を満たした欠勤の日から申請可能な限度日数があるので、その日までならいつでも申請できるという考え方です。
    でも、時効で2年だったような気もしたけど・・・?
    http://www.the-soumu.com/syoute.htm

    また、同一の傷病での支給は1年半が最大ですから、初回の申請から1年半の間だけしか受給できません。
    とびとびの欠勤で受給するより、退職で全日もらった方が有利ですね。

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