労働問題と警察の関係に関する事で素朴な疑問があります。


まず以下に警察に関する私の認識を書きます。

・警察署は刑事事件を取り扱う部署
・刑事事件とは、罰則の付いた法律が破られた事件の事であり、つまり罰則付きの法を犯すものは刑事犯である
・刑事犯は刑事責任を問われる

以上を踏まえてここで質問です。

1)労働基準法では罰則の付いている項目もありますが、明らかにこれに違反した行為を発見、もしくは違反行為によって従業員が被害を受けた場合、その発見者もしくは従業員が、労基署ではなく警察署に刑事事件として通報もしくは被害届けを提出し、捜査や逮捕を依頼する事は可能ですか?
2)また、実際に労基法違反の法人や個人が刑事犯として逮捕や起訴、処罰などされた例はありますか?

実例を挙げながら、わかりやすく説明していただければ助かります。
URLはあえて必須にしていませんが、ネット情報だけでは不足な場合、書籍を紹介していただいてもかまいません。

※URLと簡単なコメントだけ、あるいは憶測に終始する回答にはポイントを差し上げられない場合があります。

回答の条件
  • 1人5回まで
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  • 終了:2007/05/22 04:20:03
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回答2件)

id:Mwc32 No.1

回答回数41ベストアンサー獲得回数4

ポイント35pt

 可能かと聞かれれば可能ですとしか回答できませんが、実際に警察署に相談したところで労働基準監督署に回されるでしょう。(ここは推測です)

 まず前提条件が少し違います。刑事事件のすべてについて警察庁だけが扱っているのではなく、捜査権、逮捕権を持つ警察庁以外の職員がいます。これを特別司法警察職員といい、海上保安官や麻薬取締官が有名です。労働基準監督官にも捜査権・逮捕権があります。

 実際に警察が逮捕に至った例は多く、よく聞くのは過労で事故を起こしたダンプなどの運転手を雇っていた会社幹部です。

 詳細はわかりませんが

http://www.police.pref.niigata.jp/kyougikai/niigataminami/190221...

にコンパニオンクラブの経営者を労働基準法で逮捕したとあります。

id:smiththeagent

ダンプの件は確かにそうでしたね!

なるほど、逮捕権、捜査権ともに労働基準監督官にはあるんですね。

しかし不思議ですね。労働基準監督官が労基法違反の犯罪者を逮捕した、という話は聞きませんね。報道もされたのを見たことがない。

例えば労基署がサビ残の取締りをやろうと思えば、抜き打ちで各事業所を巡回すればいいことですよね。警察が公道で”ねずみ捕り”をやるように。

でもやってない。労基署はやる気がないということなのでしょうか?

また、警察官は通報を受けたら捜査する義務が発生するという話を聞いた事がありますが、労基官にはそのような義務はないんでしょうか?

2007/05/15 15:06:48
id:toku4sr4agent No.2

回答回数349ベストアンサー獲得回数28

ポイント35pt

1番目の方が概ねのところを回答されているので、補足情報のみ記載します。


まず、逮捕、起訴等に該当するかどうかについてはわかりませんが、「書類送検」された案件はあるようです。

「労働基準法違反 送検」のキーワードで何件かヒットします。

PDFファイルのものもいくつかヒットしましたが、パソコンのソフトの関係で読めないと困るのでHTMLのURLのみ記載します。

1.東京労働局の事案

http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/souken/index.html

2.和歌山労働局の事案

http://www.wakayama.plb.go.jp/hodo/hodo23.html

3.山梨労働局の事案

http://www.y-roudoukyoku.jp/1/20070323_03.html

(山梨労働局の事案はutf-8ではないので画面が真っ白になる場合はエンコードを変更してから読んでください)


次に1番目の方への返信の部分に関する部分です。

(コメント欄からの再掲。一部加筆しています。)


>>例えば労基署がサビ残の取締りをやろうと思えば、抜き打ちで各事業所を巡回すればいいことですよね。警察が公道で”ねずみ捕り”をやるように。

でもやってない。労基署はやる気がないということなのでしょうか?

<<

の部分についてです。

実際に、労働基準法違反の可能性があった案件で労働基準監督署に相談に行ったことがあるものです。


まず、労働基準法違反を取り締まることができる労働基準監督官の人数の絶対数が足りていないのではないかと思います。


うろ覚えで申し訳ないのですが、たとえば某労働基準監督署にいる労働基準監督官の人数は13人程度。

それに対して年間相当数(数千件?)の労働基準法違反の申告・相談がなされます。

私が聞いた話では、相当数相談に来るため、違反を申告されても、違反がある可能性のある事業所の査察に行くまで2ヶ月程度はかかってしまうそうです。

(監督官の人数や、査察までに行く日数については、労働基準監督署或いは労働局など行政官庁の方から聞いた話なのである程度情報はしっかりしていると思います。)


そして、ある程度「証拠」がなければ、なかなか動くことができないということも聞きました。


つまり、

・労働基準法違反を取り締まる職員である労働基準監督官の人数が絶対的に少ない

・労働基準法違反を証明する証拠を労働者側で残していないケースが多い

(労働基準法違反の証拠を残す方法、労働基準監督署に相談すればある程度は助言が得られます)


やる気があっても手が回らない、というのが実情だと思います。


(以下加筆)

労働基準法違反で相談するときのポイント

できるだけ

●証拠を残すこと

●会社を退職してしまっている場合には、違反があった時からなるべく早く相談すること(概ね2、3ヶ月以内)

●自分でも職場に対して行動を起こすこと


(回答拒否設定についてはコメント欄が開いていたので気にしていません。でもお気遣い有難うございました。)

id:smiththeagent

改めてありがあとうございます。

なるほど、人員不足の面もあるんですね。

しかし不思議ですね。治安が悪化していて取り締まる警察官が足りないから雇用対策も兼ねて増員しようとか言ってるのに、なぜ労基署員は増員されないのでしょう?

言うなれば「労働治安」がほとんど崩壊しているのだから、それを取り締まるための人員は増員されてしかるべきのはずです。

一体誰がそれをさせないのでしょうか。なんだかわからないことだらけになってしまいました。

2007/05/16 20:02:27
  • id:dum
    ・刑事事件とは、罰則の付いた法律が破られた事件の事であり、つまり罰則付きの法を犯すものは刑事犯である

    ここが認識違い。
  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2007/05/15 22:27:19
    (回答拒否設定により回答できないのでコメント欄にて失礼します。)

    >例えば労基署がサビ残の取締りをやろうと思えば、抜き打ちで各事業所を巡回すればいいことですよね。警察が公道で”ねずみ捕り”をやるように。
    >でもやってない。労基署はやる気がないということなのでしょうか?

    の部分についてです。
    実際に、労働基準法違反の可能性があった案件で労働基準監督署に相談に行ったことがあるものです。

    まず、労働基準法違反を取り締まることができる労働基準監督官の人数の絶対数が足りていないのではないかと思います。

    うろ覚えで申し訳ないのですが、たとえば某労働基準監督署にいる労働基準監督官の人数は13人程度。
    それに対して年間相当数(数千件?)の労働基準法違反の申告・相談がなされます。
    私が聞いた話では、相当数相談に来るため、違反を申告されても、違反がある可能性のある事業所の査察に行くまで2ヶ月程度はかかってしまうそうです。


    そして、ある程度「証拠」がなければ、なかなか動くことができないということも聞きました。


    つまり、
    ・労働基準法違反を取り締まる職員である労働基準監督官の人数が絶対的に少ない
    ・労働基準法違反を証明する証拠を労働者側で残していないケースが多い
    (労働基準法違反の証拠を残す方法、労働基準監督署に相談すればある程度は助言が得られます)

    やる気があっても手が回らない、というのが実情だと思います。
  • id:smiththeagent
    回答拒否になってしまってすみません。悪意は無いのですが、荒らしを防ぐためにやっておいたほうがよいかと思い、一定数の回答拒否処理を受けている方の書き込みを制限する設定にしています。

    ちゃんとした解説をしてくださっているのに失礼なことになってしまって申し訳ありませんでした。

    今設定を解除しましたので、宜しければ同文でもう一度改めてご投稿願えますでしょうか。
  • id:smiththeagent
    dum様

    >ここが認識違い。

    どのように違うのでしょうか?
    罰則の無い法を破ったところで逮捕の要件を満たすわけではないので、警察はその法律違反者を逮捕できませんよね?

    説明できないのならいちいち揚げ足取らないでいただけますか。あなたの書き込みは情報として私に取って何の価値も無く、不要です。
  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2007/05/16 21:50:48
    一度回答しているのでこちらにて失礼します。

    >言うなれば「労働治安」がほとんど崩壊しているのだから、それを取り締まるための人員は増員されてしかるべきのはずです。

    私もそのように思います。
    今日のニュースでも、比較的体力のある20代、30代の人に、過労による労災認定が増えているということが報道されました。

    この原因の一つとして、「賃金不払い残業をうまく取り締まれない状況」があげられると思います。

    仮に、賃金はきちんと支払われていたとしても1月80時間以上の時間外労働が継続する状態と言うのは厚生労働省の定める時間外労働の適正な基準が守られているとはいえません。

    会社の労働基準法違反を申告する際には、(労働基準監督署から)
    ・証拠が必要
    ・何度か会社に対して労働基準法違反の状態を改善するよう働きかけたことがあることが必要
    などと言われていますが、
    おそらく一般の方(というと語弊はありますが)の中には、

    ・「何が労働者保護法である、労働基準法に違反しているのか」
    を詳しくわかっていない人もいる
    ・ある程度何が労基法違反であるかわかっているものの、証拠の残し方がわからない
    ・何が労基法違反かわかってはいるが、なかなかコワくて会社に働きかけることができない
    という方がいらっしゃると思います。

    よって、ある程度、警察のような抜き打ち検査は必要かもしれません。

    また、(高校を卒業してから時間が経っているので学生時代に社会で習った内容は覚えていないのですが)
    おおむね早い人では高校を卒業するとすぐ、就職する人がいるのですから、
    少しは、社会などで、
    労働基準法のメインの部分、社会保険制度についてのさわりの部分など、実社会に出たときに困らないための知識を教えて欲しいと思います。

    就職を控えている高校生を対象に、就職支援セミナーの講師を2年ほどやっていたことがあります。
    その中では簡単な社会保障制度などについても触れることがありますが、
    その就職支援セミナーを、全ての就職希望者が受講するわけではないのです。

    労働基準行政に携わる公務員(会社でいうなら正社員)を増やすことが難しいのであれば、(赤字のため人件費を増やすのが難しいのであれば)
    以前に、労働基準行政に携わったことのあるOB・OGを非常勤の職員として雇用する、
    或いは一般の人でもある程度労働基準法について詳しい人(会社で労務管理等をしていたことがある人・社労士試験に受かったが、社労士として登録をしていない人など)を臨時職員として雇用し、
    うまく活用していくなどの方法もありかと思います。

    (年金相談センターの非常勤職員の募集をしているのをみかけたことがあるので、労働基準関係の仕事でも非常勤職員の募集が可能なのでは?と考えることはあります。)
  • id:smiththeagent
    社労士の方は開業で食べていくのはなかなか大変だそうですし、支援の意味も兼ねてぜひ労基署でその能力を発揮していただきたいところですよね。
    これだけ労働問題まわりの犯罪がニュースに取り上げられる事も増えているのに、労基署増員や取締り強化の要望の声が政府からも国民からも挙がらないのはちょっと異常だという気がします。
  • id:Baku7770
     出勤前なので一つだけコメントしておきます。

     例えば労基署がサビ残の取締りをやろうと思えば、抜き打ちで各事業所を巡回すればいいことですよね。警察が公道で”ねずみ捕り”をやるように。

    でもやってない。労基署はやる気がないということなのでしょうか?

     違います。残業している人間を1ヶ月に渡って追跡し、その後ちゃんと手当てが支給されているか、健康診断などが行なわれているかを確認しないと違法性は追求できません。例えば1日徹夜残業させるのは違法ではないのです。
     
     労働事件の違法性を証明するには時間がかかるからというのもあるのでしょう。
  • id:smiththeagent
    なるほど。リアルタイムでの取り締まりは大変困難であるということなのですね。
    良くも悪くも、サービス残業の強要が成立してそれが継続された状況にならないといけないと。
    それをいい事に犯罪が行われるわけだから、かなり悪質ですね。

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