まず以下に警察に関する私の認識を書きます。
・警察署は刑事事件を取り扱う部署
・刑事事件とは、罰則の付いた法律が破られた事件の事であり、つまり罰則付きの法を犯すものは刑事犯である
・刑事犯は刑事責任を問われる
以上を踏まえてここで質問です。
1)労働基準法では罰則の付いている項目もありますが、明らかにこれに違反した行為を発見、もしくは違反行為によって従業員が被害を受けた場合、その発見者もしくは従業員が、労基署ではなく警察署に刑事事件として通報もしくは被害届けを提出し、捜査や逮捕を依頼する事は可能ですか?
2)また、実際に労基法違反の法人や個人が刑事犯として逮捕や起訴、処罰などされた例はありますか?
実例を挙げながら、わかりやすく説明していただければ助かります。
URLはあえて必須にしていませんが、ネット情報だけでは不足な場合、書籍を紹介していただいてもかまいません。
※URLと簡単なコメントだけ、あるいは憶測に終始する回答にはポイントを差し上げられない場合があります。
可能かと聞かれれば可能ですとしか回答できませんが、実際に警察署に相談したところで労働基準監督署に回されるでしょう。(ここは推測です)
まず前提条件が少し違います。刑事事件のすべてについて警察庁だけが扱っているのではなく、捜査権、逮捕権を持つ警察庁以外の職員がいます。これを特別司法警察職員といい、海上保安官や麻薬取締官が有名です。労働基準監督官にも捜査権・逮捕権があります。
実際に警察が逮捕に至った例は多く、よく聞くのは過労で事故を起こしたダンプなどの運転手を雇っていた会社幹部です。
詳細はわかりませんが
http://www.police.pref.niigata.jp/kyougikai/niigataminami/190221...
にコンパニオンクラブの経営者を労働基準法で逮捕したとあります。
1番目の方が概ねのところを回答されているので、補足情報のみ記載します。
まず、逮捕、起訴等に該当するかどうかについてはわかりませんが、「書類送検」された案件はあるようです。
「労働基準法違反 送検」のキーワードで何件かヒットします。
PDFファイルのものもいくつかヒットしましたが、パソコンのソフトの関係で読めないと困るのでHTMLのURLのみ記載します。
1.東京労働局の事案
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/souken/index.html
2.和歌山労働局の事案
http://www.wakayama.plb.go.jp/hodo/hodo23.html
3.山梨労働局の事案
http://www.y-roudoukyoku.jp/1/20070323_03.html
(山梨労働局の事案はutf-8ではないので画面が真っ白になる場合はエンコードを変更してから読んでください)
次に1番目の方への返信の部分に関する部分です。
(コメント欄からの再掲。一部加筆しています。)
>>例えば労基署がサビ残の取締りをやろうと思えば、抜き打ちで各事業所を巡回すればいいことですよね。警察が公道で”ねずみ捕り”をやるように。
でもやってない。労基署はやる気がないということなのでしょうか?
<<
の部分についてです。
実際に、労働基準法違反の可能性があった案件で労働基準監督署に相談に行ったことがあるものです。
まず、労働基準法違反を取り締まることができる労働基準監督官の人数の絶対数が足りていないのではないかと思います。
うろ覚えで申し訳ないのですが、たとえば某労働基準監督署にいる労働基準監督官の人数は13人程度。
それに対して年間相当数(数千件?)の労働基準法違反の申告・相談がなされます。
私が聞いた話では、相当数相談に来るため、違反を申告されても、違反がある可能性のある事業所の査察に行くまで2ヶ月程度はかかってしまうそうです。
(監督官の人数や、査察までに行く日数については、労働基準監督署或いは労働局など行政官庁の方から聞いた話なのである程度情報はしっかりしていると思います。)
そして、ある程度「証拠」がなければ、なかなか動くことができないということも聞きました。
つまり、
・労働基準法違反を取り締まる職員である労働基準監督官の人数が絶対的に少ない
・労働基準法違反を証明する証拠を労働者側で残していないケースが多い
(労働基準法違反の証拠を残す方法、労働基準監督署に相談すればある程度は助言が得られます)
やる気があっても手が回らない、というのが実情だと思います。
(以下加筆)
労働基準法違反で相談するときのポイント
できるだけ
●証拠を残すこと
●会社を退職してしまっている場合には、違反があった時からなるべく早く相談すること(概ね2、3ヶ月以内)
●自分でも職場に対して行動を起こすこと
(回答拒否設定についてはコメント欄が開いていたので気にしていません。でもお気遣い有難うございました。)
改めてありがあとうございます。
なるほど、人員不足の面もあるんですね。
しかし不思議ですね。治安が悪化していて取り締まる警察官が足りないから雇用対策も兼ねて増員しようとか言ってるのに、なぜ労基署員は増員されないのでしょう?
言うなれば「労働治安」がほとんど崩壊しているのだから、それを取り締まるための人員は増員されてしかるべきのはずです。
一体誰がそれをさせないのでしょうか。なんだかわからないことだらけになってしまいました。
ダンプの件は確かにそうでしたね!
なるほど、逮捕権、捜査権ともに労働基準監督官にはあるんですね。
しかし不思議ですね。労働基準監督官が労基法違反の犯罪者を逮捕した、という話は聞きませんね。報道もされたのを見たことがない。
例えば労基署がサビ残の取締りをやろうと思えば、抜き打ちで各事業所を巡回すればいいことですよね。警察が公道で”ねずみ捕り”をやるように。
でもやってない。労基署はやる気がないということなのでしょうか?
また、警察官は通報を受けたら捜査する義務が発生するという話を聞いた事がありますが、労基官にはそのような義務はないんでしょうか?