内容証明を送ろうと思っているのですが、代表取締役の名前が分からず困っています。登記簿上の社長は名前上の社長で、実際は別会社の人間が登記簿とは別の場所で作業をしています。こうした場合届かなくても登記簿上の社長に一度送った後は、実際に作業をしている会社に

○○会社内 ○○会社 代表取締役 △△殿
と送るのでしょうか?
△△殿の部分がいないのですが、こうした場合どうしたら良いのでしょう?

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  • 終了:2007/06/10 20:35:03
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回答4件)

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

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どんな内容証明を送るのかにもよるでしょう。

会社の代表はあくまで登記簿上の人なのですから、訴訟などの場合は名目上であっても社長は社長です。

別会社の人間が別所で作業をしている・・・

不思議な説明ですが、であれば、その別会社宛に送るべきもののような気もしなくもないですね。

いずれにしろ、法人としての会社の代表者へ送るのであれば、必ずしも個人名は不要なように思います。

単に、代表取締役社長殿でいいんじゃないでしょうか?

id:ikedamama

ありがとうございます。代表取締役社長殿でも常識的に変ではないですよね

2007/06/03 22:34:25
id:markII No.3

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント22pt

○○会社内 ○○会社 というのは無理がありますね。

会社の中に会社は存在しません。

同じグループの会社であっても登記が違えば別の会社です。


住所がわかるのであれば法務局で調べれば名前はわかると思いますので、ちゃんと名前を調べて書くのが良いと思います。

id:ikedamama

やはりこの書き方には無理がありましたか。

登記簿上の住所も名前も分かっているのですが

作業をしている人は全くの別人。

でも、やはり皆様がおっしゃるように

名目上だけであってもやはり「社長」に送るべきなのですね。

ありがとうございあmす

2007/06/03 22:35:43
id:aoun No.4

回答回数276ベストアンサー獲得回数9

ポイント22pt

 会社というものは「法人格」と言いまして、登記されている組織そのものをひとつの意思のある人間と例えて「法人格」という人格を法的な責任として付与します。ですので、社長が誰であろうと、実際の実力者が誰であろうとも、会社は組織としてひとつの法的な「個人」であると看做されます。

 会社の社長に対して、社長個人を相手取って内容証明を送付するのであれば話は別ですが、会社そのものに対して内容証明郵便を送付するような場合は、社長宛先の存否はおよそ関係ありません。株式会社●●殿で送付した場合に、その内容に対して対応するのが、専務であるかもしれませんし、社長であるかもしれないという訳ですね。

通常、常識のある会社というものは、内容証明郵便が送りつけられてくれば、重要書類として扱います。この場合、総務系の幹部が封を切る場合が多いかもしれませんね。特に大きい会社であればですが、その場合に社長名を宛先としていても、社長より先に総務系の幹部が内容を確認すると思います。

 いずれにせよ、会社名を宛先として、内容証明郵便を送付すれば、法的にはおおよそ内容証明郵便としての機能を果たします。敢えて不適切になるかもしれない名前を宛先に使用する必要はありません。(総務部内などの余分な名称も書き加えない方がよろしいかと思います)

 登記簿の通りの会社名・社長名でも、内容証明郵便送付後の証明能力としては、問題は全く無い筈かと思います。

がんばってくださいね。

id:ikedamama

よくわかりました。

その通りに送りたいと思います。

迷いが消えた思いです

ありがとうございます。

2007/06/04 08:27:20

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