【GPLライセンス】


私は、システム開発会社です。
私の顧客が、ショッピングサイトを開設したいと言うことで、
GPLライセンスのオープンソースのシステムをダウンロードし設置しました。

一部、デフォルトでは付いていない、アフィリエイトの仕組みを作り、システムに組み込みました。

そして、私の顧客に納品(顧客のサーバに設置)しました。
ちなみに、顧客は、納品したシステムの全てのソースを閲覧可能です。


さて、この状態は、GPLライセンスの範囲外になるのでしょうか?

※ちなみに、このオープンソースにシステムは、GPLライセンスの範囲外になる場合は、ライセンス料を支払う必要があります。とあります。


また、GPLライセンスの範囲を超えて、ライセンス料を払う場合、「どのタイミングで」GPLライセンスの範囲を超えたのでしょうか?
また、超えないような方法があれば教えてください。

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  • 終了:2007/06/14 13:35:42
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回答3件)

id:upride No.1

回答回数220ベストアンサー獲得回数1

ポイント27pt

>ちなみに、顧客は、納品したシステムの全てのソースを閲覧可能です。

顧客しかソースを閲覧できない時点で改良したソースはオープンにされていないことになるかと。

となると派生ソースを囲っていることになるのでGPLライセンスの範囲外となりライセンス料が発生すると思います。

すみませんタイミングについてはなんともいえないです。顧客がそのシステムで利益を上げたときかな?

id:keijiro

ありがとうございます。

2007/06/11 00:30:40
id:onigirin No.2

回答回数327ベストアンサー獲得回数23

ポイント27pt

GPLは明確な回答はなかなか見つかりませんが、

これは「著作者」と「利用者」での間の著作権の関係で、

著作者が「こういう方針です」と示すようなものだと思います。

なので、著作者に問い合わせるのが一番ですね。

いろいろ調べてたどり着いた結果は、

・ソースを一般公開する必要はない

・販売した場合はその顧客にソース公開義務がある

・その顧客もそのソースを販売/配布することができる

・付属するソースもGPLになる

ということでした。

商用ライセンスを用意している会社の場合は、

問い合わせた方が無難ですね。

GPLは法的なものではなく、

その会社の方針、

こういう方針でソースを提供しますよ

という「表明」として捉えるといいんじゃないかな、と思います。


技術者系の方は「オープンソース」という世界について、

ソースを公開しているものを使って

自分だけのソースにするというのを好まないので、

GPL系は情報が2分するみたいです。


回答としては、商用ライセンスがある場合は、

「こういう場合は・・・?」

と問い合わせるのが一番ですね。

id:keijiro

明確なご回答ありがとうございます。

そうですよね。問い合わせてみます。

今回、使用しようと考えているのは、

EC-CUBEというショッピングサイトのシステムです。

http://www.ec-cube.net/


ここの

http://www.ec-cube.net/license/business.php

に、

> EC-CUBEをカスタマイズして、オープンソースでないソフトウェアとして販売する。

というのが気になっています。

また、

> ※正式には、GPLライセンスに準拠しない全てのご利用において、商用ライセンスが必要となります。

というのもあり、何が何だか分からない感じです。

商用ライセンスが、

252,000円

で、これを考慮すると、予算オーバーとなってしまい、どうしたモノかと悩んでいます。。。

2007/06/11 14:20:16
id:karasimiso No.3

回答回数41ベストアンサー獲得回数1

ポイント27pt

GPLはいろいろと誤解が多いらしく、私の意見も参考までにお考えください。

ある会社が外部の会社に委託して、GPLライセンスのソフトウェアを改変して自社に設置させただけと見れるなら、これは単なる組織内での利用なのでソースの外部公開の義務は発生しないと私は考えます。

GPLは、改変されたバージョンのソースコードを公に発表することを要求しますか?

GPLは、私が機密保持契約の下で改変されたバージョンを開発することを許可していますか?

ただ、そのアフェリエイトシステムを頒布している会社がどういう意図でデュアルライセンスにしているのか分かりません。

この手の問題は弁護士と著作者と相談するのが一番確実だと思います。(難しいかもしれませんが、、、。)

id:keijiro

ありがとうございます。

ある月額の弁護士サービスに加入しているので訪ねてみたところ、

「正直、分からない」

と言われてしまいました(笑

つまり、弁護士さんでも難しいらしいです。

明確な何か・・・が欲しいですね。

PHPライセンスは、もっと分かりやすいと聞いたのですが、

この手のことは、私にはちんぷんかんぷんです。

2007/06/11 14:22:07
  • id:keijiro
    すみません、追記です。

    ソースコードは、公開していません。
    しかし、私の顧客は閲覧可能です。

    ソースコードを公開するとなれば、
    セキュリティ的に問題が出るので、
    公開したくありません。

  • id:upride
    >ソースコードを公開するとなれば、セキュリティ的に問題が出るので、公開したくありません。

    その理論だと、この世のオープンソースはすべてセキュリティ的に問題になると思いますが。
  • id:b-wind
    仮に GPL が適用されるとすると、
    >ソースコードは、公開していません。
    あなたが公開する必要があるのはその顧客だけです。


    ただし、その顧客が再配布しようとするのを拒む事は出来ません。

  • id:keijiro
    b-windさん

    ありがとうございます。

    > あなたが公開する必要があるのはその顧客だけです。

    過去に、はてなで同様のGPL系の質問があったとき、
    b-windさんと同様の回答があったのですが、
    他の方は、「オープンにする必要がある」と
    意見が割れてまとまっていなかったので、
    少し不安ですが、
    b-windさんがおっしゃるとおりの内容だったら、

    顧客のサーバに納品して、顧客にもソースを渡せば、
    ライセンス料がかからないのなら、
    一番ベストです。


    これが駄目な場合、不思議に思うのが、
    ・自分で追加開発して、自分のサーバに置く場合は、公開しなくても良い。
    ・他人に追加開発して貰って、自分のサーバに置く場合は、公開しないと駄目。
    という理屈になるのかなと、不思議です。
  • id:upride
    えー?そうなんですか?

    http://www.atmarkit.co.jp/aig/03linux/gpl.html
    このページの「変更、改良されたソフトウェアはGPLに従って頒布されること」とは
    外部へのソース公開へと同義かとおもわれますが?
    頒布されることにより繁栄するのがソースという考えがGPLですからなんか違うかなと。

    >ただ、アフィリエイトなど、金銭がカラム部分に関しては、オープンにしにくいですよね。
    >決済会社から発行された、内部通信用のIDとパスワードもソースの中に組み込むのですが、

    金額をはじくロジックとIDなのど設定値は
    別の設定ファイルに追い込むべきかと。
    それをサンプルに置き換えて頒布するのが宜しいかと。


    人のソースは利用しますが自分の改造した部分は秘匿というのは
    セキュリティとかに関係なく繁栄を妨げるかと。



  • id:keijiro
    uprideさん

    すみません。私の書き方が悪く、誤解させてしまいました。
    大筋は、uprideさんのおっしゃるとおりだと思います。

    ---

    > 頒布されることにより繁栄するのがソースという考えがGPL

    例えば、
    クレジットカード会社から貰った分のmoduleやソースも公開にする必要があるのですかねぇ。
    この場合、その部分は、非公開として契約していたときは、やっかいですよね。。。
  • id:upride
    いえいえこちらこそすみません
    皆さんの意見だと非公開のケースもあるみたいですからw

    カード会社分のソースもオープンソースなんですか?
    じゃなければその部分は顧客にもソース開示は必要ないと思いますが、ソースを混在せざるえない状況なら・・迷いますねー


  • id:keijiro
    問い合わせたところ、

    私⇒私の顧客
    には、ソースを公開する必要がある。

    私の顧客⇒一般の顧客
    には、ソース公開義務はない。

    ということでした。

    b-windさんが一番近かったようですね。

    お礼に、ポイントを送付しておきます。
    ご確認下さい。

    皆さま、ありがとうございました。
  • id:upride
    どうもお役に立てなかったみたいですみません
    ポイント返信しときましたー
    勉強になりました。失礼します。
  • id:b-wind
    ちょっと流れに乗り遅れてしまいましたが、GPL でソースを公開しなければならないのはバイナリ(もしくはソースコード自身)を配布した相手(この場合顧客)だけです。

    ただし、繰り返しになりますがそのソフトウェアは GPL なので、顧客がさらに別の第3者にアプリケーションを外部に公開した場合は顧客はその第3者にソースを公開しなければなりません。
    「変更、改良されたソフトウェアはGPLに従って頒布されること」
    と言うのはそういうことであり、これによって
    「頒布されることにより繁栄するのがソースという考えがGPL」
    という考え方が実現されるわけです。

    このため通常市販ソフトウェアが GPL ライセンスで配布される事はありません。市販ソフトウェアを買った客のうち一人でも無料配布してしまえば商売が成り立たなくなりますから。この場合「外部へのソース公開へと同義」と言う考え方が成り立つわけです。

    ソフトウェアの配布対象が限定されるかどうかで少し変わってくるわけですね。

    なお、GPLの定義する「改変物」の定義が一部見解が分かれるため、今回の質問の内容が GPL の適用範囲内なのかは自分は判断しかねます。

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