図書館で借りてきたDVDを自分のパソコンにDLもしくはコピーしてみることは出来るのでしょうか
歴史のもので自分で買うと高いのですが、内容が良く跡で確認を何回かしたいためコピーしてもってもっておきたいと思っています。
販売や貸したりするのではなく自分で楽しむためです。
①DVDをパソコンにコピーする方法
・やり方
・ソフトが必要なのかどうか
・物によってはコピーできないようなロックがかかっているのかどうか
②DVDをDVDにコピーする方法
・ソフトなどひつようなのかどうか
以上お手数ですがお願いいたします。
http://www.dokodemo-bessou.com/pc/DVD1.htm
こちらを見ると
日本国内においても、著作権法119条により私的複製では罰せられないことになっています。ですから、複製したものを販売するのならともかく、バックアップ目的などで個人的にリッピングする行為は現時点では違法ではないということです。
となってます。
個人的複製で警察につかまったという話は 聞いたことがないので 大丈夫なのかもしれません。
あとは、こちらのHPをよく読めばいいでしょう。
買うと高いとのことなので市販DVDだと思いますが,通常市販DVDはコピーロックがかかっています。(パッケージに「複製不可」などと書かれているはず)
これを解除して複製するのは違法です。
http://www.oml.city.osaka.jp/info/faq/3-3-02.html
また,図書館の資料は本であっても複写してダメなものもあるようです。
ありがとうございます
ありがとうございました
質問はできるだけひとつにまとめ、ふたつ以上ある場合は、できるだけ二回に分けてくださると助かります。
・法的に可能かどうかについて
著作権はオールマイティ完全無欠の絶対的権利ではなく、「文化の発展に寄与することを目的」(第一条)としていますから、当然、文化の発展に寄与しない権利の主張は認められず、著作権は条件によって制限を受けます。
著作権の制限は、著作権法第五款にその規定があり、私的複製は、その一例です。
ただし、政令で定める媒体を政令で定める方法で複製する場合は、「私的録音録画補償金制度」と言いますが、著作権法第三十条二項により、政令で定める方法で補償金を支払う義務があります。
質問者さんが日本国内で市販されているDVDメディアを買っているのなら、その時点ですでに著作権が求める補償金を支払い、法律上の義務は果たしていることになります。
もし海外の第三世界で格安で売っているDVDメディアを個人輸入してそれに複製するような場合は(そういうケースはあまりないと思いますが)、録音については私的録音補償金管理協会http://www.sarah.or.jp/ 、録画については私的録画補償金管理協会http://www.sarvh.or.jp/ で補償金の支払い手続きが必要です。(ただし、私的複製の対象となる映像や音声が政治上の演説やパブリックドメインの場合は、補償金を支払う義務はありません)
日本国内で販売されているDVDには、販売時点で補償金が上乗せされる形で価格が設定されていますので、普通に国内でDVDを買って普通にDVDに私的複製するのであれば問題ありません。コピープロテクトつきのDVDも同様に、DVDの購入時点で支払っている以上の著作権料を追加して支払う義務はありません。
いずれにせよ、一般的な方法での私的複製に留まる限り、問題は発生しません。回答1、回答2、回答4は法的に誤りです。
著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)</b>であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。</b>
私的録音録画補償金制度 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E9%8C%B2%E9%9F%B...
・DVDの複製は物理的にできるか。
できます。どんなDVDでもできます。
DVDのダビングは、DVDのコピーソフトを使うのが一般的です。フリーソフトもありますし、使いやすくて機能がいろいろついた有料のもあります。
最近のパソコン用DVDディスクプレイヤーには、おまけでDVDダビングソフトがついているような場合もありますね。
コピーガードのついているDVDは、普通のダビング方法ではコピーできないことがありますが、コピーガード丸ごとダビングするタイプのダビングソフトを使えばダビングできないことはありません。
教えて!goo DVDのダビング
DVDのコピーは一部相性の問題とかがあって、フリーソフトのを使うと設定方法によってはコピーに失敗することもありますので、設定は慎重に。初心者にはちょっと難しいかもしれません。
そういう初心者のために、DVDのコピーやコピープロテクトの解除方法について解説したハウツー本も売られていたりします。
DVD一発コピー最強プロテクト徹底ガイド
丁重なご回答ありがとうございます
レンタル屋で借りたDVDをコピーするのと同程度にグレーまたはブラック。法的には著作権法30条の私的使用のための複製の権利制限の事項に関連します。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
私的利用のための複製は法律上,公開さえされてればレンタル屋だろうが図書館だろうが店頭に並んでるのだろうが問題なかったりします(最後のは営業妨害にはなるし,店側が対策しないなら違法)。自分のものだろうが他人のものだろうが著作権上はコピーできる。
そうした利用に対する補償金の制度というのもあり,特にレンタル屋の関係についてはそれを前提に黙認されてる部分があります。同様の論理を用いれば図書館のDVDもコピーできるでしょう。
ただし実質的にはそれなりの節度が求められるべきと思います。
またコピーロックはずし(技術的保護手段の回避)については違法です(上記の私的利用の複製の例外事項)ので,こちらはグレーでなくブラックです。もっとも,レンタル屋ではそれなのにDVDと一緒にDVDメディアを売ってたりしてて理解に苦しみますが。
(ただよくよく考えると,技術的保護手段を用いてるパッケージのみを販売してる権利者が私的利用の補償金を配分されてたりもするので,なかなか微妙な話)
ちなみに,図書館で貸し出せるDVDというのは,多数の利用による販売額の損害に対する調整措置として,通常買うよりかなり高額でしか買えないようになっています。10倍とかそんな感じ。つーか,貸し出していいDVDのタイトル自体が希少。
これは通常の視聴を想定しての価格ですので,もしそうしたコピーが横行するなら,図書館での価格も値上がりし,貸し出せるDVDのタイトル数も減るでしょう。あるいはDVDの貸出ができなくなるかもしれません。
そのDVDに手元に置くだけの価値を認めるなら,ご自身で購入する方が長期的に見ても有効と思われます。それが困難なら,労をいとわず図書館で利用しましょう。
ありがとうございます
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2335465.html?ans_count_asc=2
が参考になると思います。
著作権法第30条1項では、以下の条件にあてはまる場合は、「私的使用のための複製」として、権利者の許諾を得ることなく音楽などの著作物を複製できることが定められています。
1、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
2、使用する本人がコピーすること
3、誰でも使える状態で設置してあるダビング機などを用いないこと
4、コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知っていながら)コピーするものでないこと
したがいまして、上記の範囲の複製であれば、違法複製とはなりません(レンタル店で借りたCDでも自分で購入したCDでも、それを複製することについての著作権の手続きは必要ありません)。
従って、Kotobuki_F さんがおっしゃるように、コピープロテクションがかかっているDVDの複製に関してはかなりきわどいといえましょう。かかっていなければ問題は全くないと思われます。
ありがとうございます
ありがとうございます
ありがとうございます