違法であれば教えてください。やりませんので


図書館で借りてきたDVDを自分のパソコンにDLもしくはコピーしてみることは出来るのでしょうか

歴史のもので自分で買うと高いのですが、内容が良く跡で確認を何回かしたいためコピーしてもってもっておきたいと思っています。

販売や貸したりするのではなく自分で楽しむためです。

①DVDをパソコンにコピーする方法
・やり方
・ソフトが必要なのかどうか
・物によってはコピーできないようなロックがかかっているのかどうか
②DVDをDVDにコピーする方法
・ソフトなどひつようなのかどうか


以上お手数ですがお願いいたします。

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  • 終了:2007/07/01 14:06:06
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回答8件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント17pt

http://www.dokodemo-bessou.com/pc/DVD1.htm

こちらを見ると

日本国内においても、著作権法119条により私的複製では罰せられないことになっています。ですから、複製したものを販売するのならともかく、バックアップ目的などで個人的にリッピングする行為は現時点では違法ではないということです。

となってます。

個人的複製で警察につかまったという話は 聞いたことがないので 大丈夫なのかもしれません。

あとは、こちらのHPをよく読めばいいでしょう。

id:doragonxxx

ありがとうございます

2007/07/01 14:02:28
id:Kotobuki_F No.2

回答回数406ベストアンサー獲得回数9

ポイント17pt

買うと高いとのことなので市販DVDだと思いますが,通常市販DVDはコピーロックがかかっています。(パッケージに「複製不可」などと書かれているはず)

これを解除して複製するのは違法です。


http://www.oml.city.osaka.jp/info/faq/3-3-02.html

また,図書館の資料は本であっても複写してダメなものもあるようです。

id:doragonxxx

ありがとうございます

2007/07/01 14:02:40
id:popattack No.3

回答回数214ベストアンサー獲得回数4

ポイント16pt

DVD DecrypterDVD Shrinkを使えばできます。違法かそうでないかはわかりません。

id:doragonxxx

あいがとうございます

2007/07/01 14:03:35
id:TNIOP No.4

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント16pt

違法です。

配布している物ではなく販売しているもののようですので、複製物を作ることは著作権違法となります。

http://q.hatena.ne.jp/1183005841

id:doragonxxx

ありがとうございました

2007/07/01 14:03:43
id:I11 No.5

回答回数732ベストアンサー獲得回数55

ポイント16pt

質問はできるだけひとつにまとめ、ふたつ以上ある場合は、できるだけ二回に分けてくださると助かります。

 

・法的に可能かどうかについて

著作権はオールマイティ完全無欠の絶対的権利ではなく、「文化の発展に寄与することを目的」(第一条)としていますから、当然、文化の発展に寄与しない権利の主張は認められず、著作権は条件によって制限を受けます。

著作権の制限は、著作権法第五款にその規定があり、私的複製は、その一例です。

ただし、政令で定める媒体を政令で定める方法で複製する場合は、「私的録音録画補償金制度」と言いますが、著作権法第三十条二項により、政令で定める方法で補償金を支払う義務があります。

質問者さんが日本国内で市販されているDVDメディアを買っているのなら、その時点ですでに著作権が求める補償金を支払い、法律上の義務は果たしていることになります。

もし海外の第三世界で格安で売っているDVDメディアを個人輸入してそれに複製するような場合は(そういうケースはあまりないと思いますが)、録音については私的録音補償金管理協会http://www.sarah.or.jp/ 、録画については私的録画補償金管理協会http://www.sarvh.or.jp/ で補償金の支払い手続きが必要です。(ただし、私的複製の対象となる映像や音声が政治上の演説やパブリックドメインの場合は、補償金を支払う義務はありません)

日本国内で販売されているDVDには、販売時点で補償金が上乗せされる形で価格が設定されていますので、普通に国内でDVDを買って普通にDVDに私的複製するのであれば問題ありません。コピープロテクトつきのDVDも同様に、DVDの購入時点で支払っている以上の著作権料を追加して支払う義務はありません。

 

いずれにせよ、一般的な方法での私的複製に留まる限り、問題は発生しません。回答1、回答2、回答4は法的に誤りです。

 

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

(目的)

第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

(私的使用のための複製)

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

2  私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)</b>であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。</b>

私的録音録画補償金制度 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E9%8C%B2%E9%9F%B...

 

・DVDの複製は物理的にできるか。

 

できます。どんなDVDでもできます。

DVDのダビングは、DVDのコピーソフトを使うのが一般的です。フリーソフトもありますし、使いやすくて機能がいろいろついた有料のもあります。

最近のパソコン用DVDディスクプレイヤーには、おまけでDVDダビングソフトがついているような場合もありますね。

コピーガードのついているDVDは、普通のダビング方法ではコピーできないことがありますが、コピーガード丸ごとダビングするタイプのダビングソフトを使えばダビングできないことはありません。

 

教えて!goo DVDのダビング

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1347403

 

DVDのコピーは一部相性の問題とかがあって、フリーソフトのを使うと設定方法によってはコピーに失敗することもありますので、設定は慎重に。初心者にはちょっと難しいかもしれません。

そういう初心者のために、DVDのコピーやコピープロテクトの解除方法について解説したハウツー本も売られていたりします。

 

DVD一発コピー最強プロテクト徹底ガイド

http://d.hatena.ne.jp/asin/4796655735

id:doragonxxx

丁重なご回答ありがとうございます

2007/07/01 14:05:11
id:myrmecoleon No.6

回答回数45ベストアンサー獲得回数7

ポイント16pt

レンタル屋で借りたDVDをコピーするのと同程度にグレーまたはブラック。法的には著作権法30条の私的使用のための複製の権利制限の事項に関連します。

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e

私的利用のための複製は法律上,公開さえされてればレンタル屋だろうが図書館だろうが店頭に並んでるのだろうが問題なかったりします(最後のは営業妨害にはなるし,店側が対策しないなら違法)。自分のものだろうが他人のものだろうが著作権上はコピーできる。

そうした利用に対する補償金の制度というのもあり,特にレンタル屋の関係についてはそれを前提に黙認されてる部分があります。同様の論理を用いれば図書館のDVDもコピーできるでしょう。

ただし実質的にはそれなりの節度が求められるべきと思います。


またコピーロックはずし(技術的保護手段の回避)については違法です(上記の私的利用の複製の例外事項)ので,こちらはグレーでなくブラックです。もっとも,レンタル屋ではそれなのにDVDと一緒にDVDメディアを売ってたりしてて理解に苦しみますが。

(ただよくよく考えると,技術的保護手段を用いてるパッケージのみを販売してる権利者が私的利用の補償金を配分されてたりもするので,なかなか微妙な話)


ちなみに,図書館で貸し出せるDVDというのは,多数の利用による販売額の損害に対する調整措置として,通常買うよりかなり高額でしか買えないようになっています。10倍とかそんな感じ。つーか,貸し出していいDVDのタイトル自体が希少。

これは通常の視聴を想定しての価格ですので,もしそうしたコピーが横行するなら,図書館での価格も値上がりし,貸し出せるDVDのタイトル数も減るでしょう。あるいはDVDの貸出ができなくなるかもしれません。

そのDVDに手元に置くだけの価値を認めるなら,ご自身で購入する方が長期的に見ても有効と思われます。それが困難なら,労をいとわず図書館で利用しましょう。

id:doragonxxx

ありがとうございます

2007/07/01 14:05:21
id:buyobuyo No.7

回答回数24ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2335465.html?ans_count_asc=2

が参考になると思います。

著作権法第30条1項では、以下の条件にあてはまる場合は、「私的使用のための複製」として、権利者の許諾を得ることなく音楽などの著作物を複製できることが定められています。

1、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること

2、使用する本人がコピーすること

3、誰でも使える状態で設置してあるダビング機などを用いないこと

4、コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知っていながら)コピーするものでないこと

したがいまして、上記の範囲の複製であれば、違法複製とはなりません(レンタル店で借りたCDでも自分で購入したCDでも、それを複製することについての著作権の手続きは必要ありません)。

従って、Kotobuki_F さんがおっしゃるように、コピープロテクションがかかっているDVDの複製に関してはかなりきわどいといえましょう。かかっていなければ問題は全くないと思われます。

id:doragonxxx

ありがとうございます

2007/07/01 14:05:53
id:tokyoyama No.8

回答回数227ベストアンサー獲得回数3

ポイント16pt

違法な可能性が高いのかな???

Wiki

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E5%86%99

id:doragonxxx

ありがとうございます

2007/07/01 14:01:59
  • id:chaiz
    CSSはアクセスコントロールですので、コピーコントロールの解除には当たりません。

    よってコピーは適法。
  • id:cymneve
    5の回答が正しいです。6,7,8の回答も解釈が誤っています。

    法的に悩むべきテーマは、そうして構築した巨大ライブラリを、自分の死後、相続人が相続できるかどうか?
    です。
  • id:tommax
    5の回答に補足させてもらうと、市販されているDVDメディアの内、「ビデオ用」となっているのが補償金が含まれているもので、「データ用」が補償金なしのメディアです。だいたい「ビデオ用」のパッケージには補償金について記載されているので見てみてください。ただ、物理的にはまったく同じものらしいです。
  • id:nyankochan
    ???

    レンタル用のものって、所有権ならびに私的使用の範囲内にエンドユーザーは含まれないのでは?

    >個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

    の文中の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」は、
    あくまでもそのDVD個体の所有者であるレンタルショップ・図書館であり、
    エンドユーザーは範囲外であると考えます。
    これ以外であれば「私的使用」ではないということになります。

    ただ、二次利用者となるエンドユーザー向けの法律がどうなってるのかまでは
    わかりませんが、知ってる方おられますか?

    もし、エンドユーザーが借りたものまで私的利用の範囲になるのであれば、1次利用者であるレンタルショップや図書館を通すものであれば各エンドーユーザーで1次複製については無限に許可されていることになります。

    なので、今回の質問に合わせると。
    「私的使用」の権利があるのは図書館までであり、その図書館の定める利用法以外を行った場合は違反(図書館との契約違反)にあたるものだと考えます。
    なので違法かどうかについては、グレーゾーンです。


    著作者->販売ショップ->エンドユーザー
    ※著作者とエンドユーザーの直接の取り決めとなります

    著作者->レンタルショップ->エンドユーザー
    ※著作者とレンタルショップの取り決めとなります
    ※レンタルショップには「貸与権」が与えられています。

    http://www.edhs.ynu.ac.jp/sarvh/2005/digest/03.html
  • id:e-takeuchi
    e-takeuchi 2007/07/04 14:37:39
    文化庁が次のようなコメントを出しています。

    http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000474

    市販のDVDに施されている技術的保護手段を回避するコピーガードキャンセラー装置を使ってコピーすることは、それが私的使用の目的であっても、権利者の了解なしにはできません。
     現在市販されているデジタル形式の録画装置には、例えばDVDに施されているコピー禁止信号を読み取って、コピーができなくなる仕組みが施されていますが、著作権法では、たとえ利用目的が私的使用であり、利用者本人が複製する場合であっても、権利者の了解なしに、このような技術的保護手段を回避して著作物を複製することを原則として禁止しています(第30条第1項第2号)。また、コピーガードを回避する装置やプログラムの販売、貸与や公衆への譲渡や貸与の目的で製造、輸入、所持などを行った場合は罰則の適用があることを明記しています(第120条の2第1号)。

    つまり、コピーガードがあるものをコピーするのは、利用目的に関わらず、違法だということです。
  • id:kojikoji_ip
    kojikoji_ip 2007/07/04 14:49:53
    コピーガードキャンセラーは違法機器です。
    これには議論の余地はありません。

    しかしDVDに搭載されているCSSはそもそもコピーガードという扱いになったのですか?
    コピーガードを外す機器は違法ですから、CSS暗号を解除しながら再生を行うすべてのDVDプレイヤーが技術的保護手段を回避する違法機器になります。
    CSSはコピーガードではなくアクセスコントロールであるというのが通説でしたが、著作権法が改正されてアクセスコントロールも技術的保護手段に含むという風に扱いが変わったりしたのでしょうか?
  • id:kojikoji_ip
    kojikoji_ip 2007/07/04 15:16:47
    現時点での最新の法に沿って書かれた物ではないかも知れませんが、DVDのリッピングを防いでいるCSS技術が著作権法で保護されているコピーガードでは無かった事については、以下にて。
    文化庁が著作権法による保護対象ではないとはっきり明言しています。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89#CSS.EF.BC.88Content_Scramble_System.EF.BC.89
    http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html

    e-takeuchiさんが書いているのはリッピングではなくビデオデッキへのコピーを防止しているマクロビジョンの解除についてでしょうね。
    録画とかコピー禁止信号などリッピングとはあきらかに関係のない単語が含まれていますし。
    わざとあいまいに書いてリッピング行為も出来ないと思ってくれれば…とかって意図はあるかもしれませんが。

    僕はその後の法論議を知らないので知らないうちに著作権法が改正されている可能性がありますが、少なくとも三年前の時点ではCSSを外してリッピングを行うことは確実に違法ではありませんでした。
    その後の議論とか今の状況について詳しい方いませんかね…?
  • id:myrmecoleon
    >ただ、二次利用者となるエンドユーザー向けの法律がどうなってるのかまではわかりませんが、知ってる方おられますか?

    それ,規定がないんです。というか,著作権法上30条の規定には所有物であるか否かで制限はありません。“著作権法上は”ある著作物の所有者とそれ以外での権利制限の条件は違いません(30条の対象は「私的なもの」ではなく「私的な使用」ですし)。
    著作権はあくまで「著作権・隣接権等をもっている人・団体」と「使用者」の間に働く権利であり,一部の例外(31条の図書館での複写など)を除けば著作権法上は仲介者(所有者等)は関与しません。

    このことは書店での立ち読みやケータイカメラでの撮影,美術館での絵画の撮影,そしてもちろん貸借した図書館資料の複製などに関わっている問題です。
    このあたりの問題は実際よくわからないのが現実で,美術館などでは入館時のさいの契約に折り込む,書店等では営業妨害として禁止するなど,著作権法以外で対応するのが通常です。例外はつい最近の映画の著作物に限定した私的使用の権利制限の解除でしょうか。
    (もしかしたら所有権の方で何か制限できるのかもしれませんが,他人の所有物である車や家などを無断で撮影したら違法となる法律などはありましたでしょうか?)


    なお,一般的には図書館は館内での私的使用のための複製(ケータイカメラでの撮影等)を認めない場合が多いですが,横浜市立図書館においてはセルフコピー機での資料の複製を著作権法30条を理由として行わせており,これが問題になったことがあります。
    参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E5%86%99

    現状どうなってるのかは確認できないのですが,横浜市がこの件で違法として訴えられたことはないようです。

    それ以外の図書館については,貸出した資料の私的複製については特に言及していないのが普通です。(31条があるので)実質的には認めていないケースがほとんどでしょうが,契約違反といえるかは難しいのではないかと思います。

    (ですが,個人的には上記したとおり「あんまりしないで下さいorz」が中の人としての正直な気持ち)
  • id:kojikoji_ip
    kojikoji_ip 2007/07/04 15:56:40
    レンタル店にあるDVDメディアの件ですが、そもそもコピーガードがある場合には特殊な違法機器がないとダビングが出来ません。
    これはマクロビジョンで保護されたビデオ信号のコピーの場合ですね。
    ようするに、ビデオデッキをつないでダビングする事です。
    これは合法的には絶対不可能ですからおいときます。

    しかしPCでのコピーの場合はアクセスコントロール技術であるCSSさえ解除すればデータへのアクセスおよびコピーは簡単に出来ます。
    そして、それは管轄官庁自体が技術的保護手段では無く違法では無いとしていたのですからレンタルショップにあるDVDメディアはMDとかCD-Rとまったく同レベルの管理をされているだけに過ぎません。
    そして貸しレコードの時代からレンタル品の私的複製は認められてましたからレンタル店にブランクDVDがあるのはまったく論理的矛盾ではありません。

    つまり、映像劣化の起こるダビング行為は違法でも、そのまま完全にデジタル複製できるリッピングなら合法というなんともアレな事態になってます。
    この質問者はPCまたはDVDへのコピーについての質問ですから、CSSだけが障害であって、それを取り除いてコピーするのは黒では無いでしょう。

    著作権にアクセス権を新たに加える議論がありますが、法理論的にどうやら難しいみたいです。
    将来的にはともかく現時点ではPCへのコピーは普通に合理的な手段を使う限り合法になりそうです。
    DVDドライブが標準装備されてる現在のPCへのコピーに、ビデオデッキを通してキャンセラー使ってダビングとか考える人はあまりいないでしょうし。

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