会社は契約どおり銀行に返済しています。
銀行員に聞くと
①放棄した場合は保証債務に当てられる。
②承認した場合は保証債務も相続される。
(プラスの財産はどうなるかは銀行との交渉。)
と言う返事ですが。
いまいち信じられません。そうなのでしょうか?
周辺事項も詳しい方いらっしゃいましたら、
参考に教えてくださるとありがたいです。
親が会社の連帯保証人になっている場合、死亡したらプラスの財産もマイナスの財産も相続します。3ヶ月以内に単純承認するか限定承認した場合(放棄は兄弟などへ相続が回ってしますので、考えません)、相続したプラスの財産は銀行に返済することになるのでしょうか?
会社は契約どおり銀行に返済しています。
銀行員に聞くと
①放棄した場合は保証債務に当てられる。
②承認した場合は保証債務も相続される。
(プラスの財産はどうなるかは銀行との交渉。)と言う返事ですが。
いまいち信じられません。そうなのでしょうか?
周辺事項も詳しい方いらっしゃいましたら、
参考に教えてくださるとありがたいです。
連帯保障は、債権者は誰に請求しても良いという権利を持っていますので、放棄した場合は、プラスの財産分をあなたのお父さんに請求するという形で、保証債務に当てます。
連帯保障は、相続しなければならないという、最高裁判所の判決もあるので、承認すれば保証債務も相続しなければなりません。
銀行の言うとおりです。
しかし、会社が契約どおりに返済を続けてくれるなら支払う必要はありません。
銀行からあなたに請求が来た場合は、あなたが支払わなければなりません。その際には、あなたは会社の方に自分の支払った額の請求を行なうことが出来ます。
問題なのは、会社が潰れてしまった場合です。その場合はあなたは請求先を失いますので、全額支払わなければなりません。
会社の経営状態、残りの債務の額、プラスの財産の額、これらを考え合わせて相続するか放棄するか決めましょう。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040426mk11.htm
http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/08/post_522.html
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/souzokuhouki.ht...
まず整理して考えましょう。
1.親の死亡による遺産相続
2.連帯保証人の債務の整理
に分けて考えます。
まず相続自体は死亡者個人の資産を相続人でどのように分けるかが争点となります。つまり 親の 資産-負債 = 相続対象 となります。親個人の資産が多ければ、相続すべきでしょうし、負債の方が多ければ放棄も1つの手です。
次に連帯保証人としての債務ですが、通常会社側がきちんと返済し続けるのであれば、連帯保証人に債務を請求する事は無いはずです。(二重請求のおそれがあるため)
したがって、親が死んで以降もその会社が存続し、債務を返済している限りは
、 会社の債務=親の負債 となったりしません。
ただし、親の死亡と同時に会社自体を整理して倒産するというのであれば、会社の債務=親の負債 となります。
この質問文では詳しい状況や債務の設定が分かりませんが、分かる範囲で一般的な考え方は以上の様になります。
なるほど二重請求ですか・・・
その辺も心配でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
とてもすっきりしました。