*父が借金を残し1年半前に他界。1年半経ってから(今年4月)カード会社から「相談したいことがあるので連絡を下さい」という手紙が私宛に来た。(私は結婚して実家を出ている)連絡し、財産の相続を放棄している事を伝えると、「こちらにそういうことはちゃんと伝えてもらわないと困るし署名して下さい」みたいに怒られる。変な点は私が娘という事は知っていたのに、私に妹がいることは知らなかった。(一人っ子かと思っていた。)そのままでは話が進まないので、実家の母親にバトンタッチ。「相談したいことがあります」と言う電話と手紙はやたら来るのに、具体的な金額は書いていない。月に何千円でもいいので払ってくださいと言われる。*あまりにも不審なので、母親が専門家に相談し、詳しい明細書を出してもらうようにカード会社に依頼(いくら借りてて利子が何%で今まで払った金額などの明細)*依頼したのにもかかわらず現在7月中旬まで一切音沙汰が無くなった。(手紙電話共に)
質問は*このまま放って置いて良いものなのかという疑問です。署名の件と言い何か変な感じです。
まず本当に借金があったのかどうか、確認が必要です。債務があるかのようにみせかけた架空請求の可能性もありますね。詐欺は多様化しているので、気をつける必要があります。おかしかったら、警察に相談しましょう。
http://city.shiroi.chiba.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=2312
まず、一種の詐欺あるいは違法取り立てと考えて間違いないと思われます。
普通の貸金業者なら娘さんのご自宅とはいえご本人のご自宅以外に連絡を取ることはありません。
貸金業規正法21条1項2号
正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
に抵触する恐れがありますし、お母様が明細を要求してそれに応えないことは同2項
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
にも違反します。
内容証明でも送りつけた上でやってもいいですが、監督官庁か警察に葉書を証拠に訴えたはどうでしょうか。
なっ!!じゃあ怒られる必要も署名する必要も無い訳ですね・・・・。心配して損しました。
どうもありがとうございます。
確かにちょっと変かも。もうちょっと調べてみますね。