アルバイトで1年間の雇用契約を結んだのですが、先日、契約期間の途中にもかかわらず、契約にある時給を下げると会社が一方的に通告してきました。「条件が気に入らなければ辞めてくれて結構」だそうです。実質、「時給引き下げを受け入れなければクビだ!」と言われているのも同じです。
ちなみに引き下げ理由は「最近経営が苦しく人件費を削ってでも利益を出さねばならないから」だそうです。
このように、契約期間の途中で当事者の一方が契約内容の変更を申し出て、相手に受け入れられなければ一方的に契約解除することは可能なのでしょうか?
法律知識が無いので自信が無いのですが、個人的には、契約期間がある以上、双方の合意が無い限り途中での内容変更は出来ないし、同意が得られなかった場合は期間終了まで現在の契約内容を継続しなければならないと思うのですが・・・
目標は会社に時給引き下げを撤回させることです。
回答は、法的根拠を示して下さった方のみに差し上げます。
こちらのサイトを紹介します。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-2.html
労働条件の切り下げは、使用者が自由にできるものではありません。
就業規則の変更による切り下げは、合理性がある場合だけ労働者を拘束します。
労働協約の締結による切り下げは、労働協約の規範的効力により認められます(ただし、限界があります)。
就業規則、労働協約によらない切り下げには、労働者の個別同意が必要です。
賃金や退職金は、重要な労働条件であり、その減額や凍結といった労働条件の切り下げについては、使用者が自由にできるものではありません。労働者の同意や一定の手続が必要であり、具体的には「就業規則の変更による切り下げ」、「労働協約締結による切り下げ」、「就業規則変更や労働協約締結によらない切り下げ」といったものが考えられます。
。
3 就業規則変更や労働協約締結によらない切り下げ
(1)就業規則の変更や労働協約の締結などによらず、使用者が一方的に労働条件を労働者の不利益に変更することはできません。
(2)原則として、個々の労働者の同意が必要です(ただし、法律や労働協約、就業規則に違反する同意は無効です)。
法的には以下の通りです。
労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
《改正》平10法112
《改正》平11法160
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準監督署に駆け込んで、交渉してもらう。
労基署の利用は検討しています。ただ、出来れば法律的な問題を指摘するのみで会社には納得してもらいたいのです。今後も勤務する以上平和的な解決が望ましいことは言うまでもありません。
このように、契約期間の途中で当事者の一方が契約内容の変更を申し出て、相手に受け入れられなければ一方的に契約解除することは可能なのでしょうか?
但し30日前までに解雇予告するか30日分以上の給与の支払いが必要
リンク先の内容は、第18条・19条に照らし合わせて問題の無い場合に解雇を行うことが出来、なおかつ解雇の際には20条に従う必要がある、と書いてあるように読めます。
そうなると、私が示した状況が18条に合致しているかが論点、ということになりますね。
現状、会社は慢性的な人手不足であらゆる店舗で常時アルバイトを募集しています。人が減らせないから人件費の単価を下げる手段に出ているのです。
したがって、判例において示された
(1) 人員削減の必要性
(2) 人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性
のいずれも満たしておらず、したがって解雇に正統性は無いと私は考えています。
>労基署の利用は検討しています。ただ、出来れば法律的な
>問題を指摘するのみで会社には納得してもらいたいのです。
>今後も勤務する以上平和的な解決が望ましいことは言うまで
>もありません。
会社の規模とかわからないけど、甘いんじゃないかな?
平和的な解決ってありえないと思うけど。
法的に問題なく、人を解雇する方法とかいっぱいあるけど。
結局、労基署に相談に行くことになりました。
労基署の見解を伝えた上で会社が納得しなければ、行政指導等を依頼することになると思います。
原則的には1の方のおっしゃる通りです。
一方的な不利益変更は違法である、、、
1年間の雇用契約と言う事は民法626、628条が労使とも一部適用され、1年の契約が成立している以上、条件を変えるという事は契約違反そのものです。
経営悪化の責任は経営者にあり、ここで言う過失に当たります。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.8
ただ、現実に経営状況が悪く、労働条件を下げなければ倒産、全員解雇しかない、というような状況の場合は賃金引き下げも認められる可能性はあります。
その点は、常に人員募集している事で整理解雇の4要件とは矛盾しつつありますが、業務に最低限必要な人員さえ確保されていないのであれば、、、
ある程度は容認されてしまうかもしれません。
引き下げがあくまで全員で、額や率においても合理的で、さらに先の要件も満たしていると、現実の抵抗はなかなか難しい部分があると思います。
労組の結成なども視野に入れるべきかも?
利益は上昇し続けており、経営状況は悪いとは思われません。ただ、売上げの方が頭打ちになりつつあるので人件費を圧縮して利益率を維持したいのでしょう。
本当に経営が苦しいのであれば時給を下げることも出来ます。
「何があっても契約期間と給与は保証される」なんてことはありません。
どの会社でも必ず契約書に「契約期間や給与の変更はあり得る」というようなことが書いてあるはずです。
法的には正当な理由があれば契約期間も給与も変更することが出来ます。
しかしこの場合の解雇は認められません。
解雇も仕方のない理由があれば正当な行為として認められますが、このケースでは「時給を下げる」ことで経営状態の改善が見込まれているわけですから、「解雇」までする必要性が無いと判断出来ます。
しかしながら、今回の例では「時給を下げる」「嫌なら自主的に辞めてもいい」とのことですので、解雇にはあたりません。
時給を下げることが妥当である以上、仕事を続けるか自主的に辞めるかの2択しかないのです。
ですから、出来ることは「時給を下げることについての妥当性」を問う以外ありません。
もちろんこれは即法律に触れることではないため、労働センターなどで相談したり、裁判したりなどの行動を起こすしかありません。
>契約書に「契約期間や給与の変更はあり得る」というようなことが書いてあるはずです。
経営上の都合で退職となる可能性は就業規則に書かれていますが、給与の変更についての記述は一切ありません。
>「時給を下げることについての妥当性」を問う
おっしゃるとおり、ここが争点になると私も思います。
ちなみにこの会社、経営が苦しいと言ってる割に利益はきちんと出てるんですよね。ただ、売上げの伸びが頭打ちになりつつあるので、利益上昇率を維持するために人件費を削減したいのでしょう。
労基署に相談したところ、概ね私の主張を認めて頂けたので、会社ともう一度交渉して見ようと思います。
あなたの勤めている会社は
「条件が気に入らなければ辞めてくれて結構」
と自主退職を勧告しているのであって何も解雇権を行使しようとはしていません。
「最近経営が苦しく人件費を削ってでも利益を出さねばならないから」
会社は慢性的な人手不足であらゆる店舗で常時アルバイトを募集しています。人が減らせないから人件費の単価を下げる手段に出ているのです。
当然の事でしょうな。
それか現状人員数で今以上の仕事量をこなす(作業単価の切り下げ)かの選択です。
正当な理由、経費削減(これをしないとむしろ会社が倒産してしまいますからね)などがあれば可能です
雇用契約は、単にアルバイトとして臨時労働者として雇うという契約となります。時給や正社員の給料も、そのときの会社の経営状態により下がることもあります。
それは会社の方針であり、規定となりますので余程理不尽な理由でない限り認められます。
1年間のアルバイト契約の人はダメで、正社員の給料を下げるのはいいのでしょうか?正社員は会社と完全な契約を結んでいます。そこから考えれば、むしろ短時間労働者の給料を減らすのはあってもおかしくないことだと思います。
お給料というのは毎年必ずあがるものではありません
その人の仕事ぶりや、経営状態(利益・損失)等を考慮し決めるものです。1000円の時給をいきなり最低基準にまで下げるというなら、流石におかしいでしょうが、多少の下げ幅はしょうがないと思います。
あなた一人、若しくは複数の為に給料を据え置いて、会社が倒産すれば責任取れませんよね。
契約書にも書かれていると思います。絶対保証の額ではないし、変動することもあるといった旨のことを
それでも、その時給でなければいやだというなら、会社が倒産するよりはやめてもらって新しく募集したほうがいいので、会社はそちらを選びますよね。そう思いませんか?
アルバイト側からすれば時給引き下げが納得いかないものかもしれませんが、それは雇用時の条件であり、1年間保証するというものではありません。
条件変更も可能です。
どうしても納得いかなければ、労働基準局へ雇用契約書をもって言ってみるといいです。同じようにいわれると思います・・・。
でも、もしかしたらいい案を出してくれるかもしれませんし、一度いかれてはどうでしょうか?
解決するといいですね。
時給換算だと一気に半減することになりますね。
加えて、会社全体としてはここ数年利益は上がり続けています。ただ、売上げの伸びが落ちてきたので人件費を削減して利益率を維持したい、というのが本音でしょう。
あとは、契約書にも就業規則にも、契約期間中の給与額の変更可能性を明記した記述は無いですね。期間中は絶対に給与額を維持するという記述も無いですが。
労基署に相談したところ、概ね私の主張を認めて頂けました。
>結局、労基署に相談に行くことになりました。
>労基署の見解を伝えた上で会社が納得しなければ、
>行政指導等を依頼することになると思います。
(1)30日前までに解雇予告するか30日分以上の給与の支払いが必要
ということで、解雇される可能性が高い(と思う)
(2)行政指導も効果ないときもあり
ほかアルバイト先があるのならそっちを探したほうが楽な
ような・・・。でもって、今のところは、辞めて、
賃金変更があった日からの給与計算は不当であるからと
いうことで、差額分を交渉して取り戻すとか・・。
私もほかの方のように、労働法とかに抵触してると思いますが、
現実問題勝てるかどうかの方が大事だと思います。
「最近経営が苦しく人件費を削ってでも利益を出さねばならな
いから」の事実が明確に嘘だと客観的に指摘できる資料がある
かどうかで・・。で、これを証明しなかればならないのは、
労働者側になると思います。労基署が会社の財政状況まで
調べてくれるとは思えません。
勝った場合、会社はあなたを合法的に解雇する方針をとるで
しょうね。
おっしゃるとおり、筋を通したからといって勝てるとは限りません。ただ、この会社はアルバイトにサービス労働させて利益をあげることが常態化していて、多くのアルバイトが不信感を持って短期間で辞めていった結果、会社に対して奉仕精神の強い人間だけが残り会社はいつまでも変わらない、ということが続いているので、出来れば一矢報いてみたいのです。
ありがとうございます。
「条件を一方的に変更することは出来ない」というのは、「同意しなかったからといって解雇することは出来ない」と考えて良いのですよね?