【住民税】
「住民税は1月~12月までの1年間の所得に対する税金を、翌年の6月~翌々年の5月に後払いで納税するシステムです」
というのを本で読みました。
しかし、所得に対する税金と言うのは所得税では?と思うのですが…。所得そのものに税金がかかるわけではなくて、所得の大小で課税額がかわるものと考えていました。
正確なところをお聞きしたいと思います。
【厚生年金~国民年金】
会社を退職して次の会社に転職するまでのことで質問です。
「1日でも無職の期間ができる場合は、いったん国民年金への切り替え手続きをしてください。前職の退職日付と転職先での入社日付に1日でも空きがあると、年金に空白期間ができている可能性があります。」
ということだったのですが、たとえば、金曜日にやめて月曜日から働き始めた場合などはどうなるのでしょうか?
また、やめた次の日から働き始めると言うケースはまれなものだと思うのですが、その場合も必ず国民年金に一度切り替える必要がありますか?
よろしくおねがいします。
住民税の解釈について
そのお考えで正しいと思います。
住民税は所得税と違い、「所得の再分配」よりも「身近な公共サービスの原資を負担しあう」という目的のために設けられています。
負担の割合が所得に応じて決まるだけであって、所得税とは根本的な性質が異なるものです。
年金について
厳密に言えば、金曜日退職で月曜日入社であっても一回国民年金への切り替えは必要です。
ただし、月末をまたがないのであればやらなくても大した問題にはなりません。
厚生年金の加入はその月の最終日に在籍していたかどうかで決まります。
そのため、例えば15日にやめて18日に入社するようなケースでは、国民年金に加入しなくても不都合はありません。
ただし、7月30日に辞めて8月1日に入社するようなケースであれば、一回国民年金に加入しないと7月は未加入になってしまいます。
辞めた翌日から働きはじめるケースであれば、月末であっても国民年金への切り替えは不要です。
例えば7月31日に辞めて8月1日から新しい会社であれば、7月は前の会社で厚生年金、8月は新しい会社で厚生年金に加入していることになります。
なお、「実際に会社に行ったか」ではなく「在籍していたか」が問題ですので、「辞めた翌日から新しい会社」というのは結構普通です。
大抵の転職では月末退職、翌日入社になるのではないでしょうか。
例えば月末に辞めるとして、30日、31日が土日で出社しないとしても退職日は29日ではなく31日になります。
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/1162172272834.html
変更があったので、古い話も混ざってしまうかも知れませんが
ご勘弁。
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■所得に対する税金と言うのは所得税では?
所得税は広義の所得税と狭義の所得税に分類できる。
1.広義には、したがって、狭義の所得税のほか、国税における
法人の各事業年度の所得に対して課せられる法人税や地方税
における住民税、事業税などもこれに含まれる。
2.狭義には、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の
所得に課税される税金(国税)をいう。この税金に係る実体
法として、日本では所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)
がある。
通常は、2と認識してるだけですね。
私の認識は所得税は所得にかかって国に収めます。
住民税は、住民サービスを受けるための税金で、
相対的平等の観点から、以下のようになってます。
地方時自体に収める税金です
子供とかは住民サービスをうけてますけど、住民税を
払ってないですよね。
■住民税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm
均等割り+所得に比例した金額
こんな感じだと思います。
所得の大小で課税額がかわります。
均等割りのところが定額だったと思います。
去年までは、計算サイトとかいろいろあったのですが、
法律が変わったので、閉鎖というか対応中みたいで
見つけ出せませんでした。
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厚生年金~国民年金
月末に会社に所属してたら、その月は厚生年金で払う
月末に会社に所属してなかったら、その月は国民年金として払う
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/04/other/taisyokugoni.html
7/30日付けでやめて、8/1から新しい会社だと手続きしなければ
7月分は空白期間になります。あくまで例なので、こんなケースは
ほぼありえません。
まあ、嘘じゃないけど、誇大広告並みの言い方でしょうね。
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間違っていたら恥ずかしいですが・・・。
法律が変わっているのですね…。
広義の意味などの部分がとても参考になりました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E
所得に対する税金は所得税・住民税に限らず事業税などもあります。
所得税は国に払う税金。住民税は都道府県や市町村に払う税金と考えるとわかりやすいと思います。
どちらも所得の大小で課税額が変わります。
【住民税】
所得税は国税で、住民税(県民税・市民税)は地方税すなわち地方自治体に納める税金という違いはありますが、住民税は所得税と同様に所得に対して課税される税金です。
所得税は所得に応じて段階的に税率が上がりますが、住民税は平成19年度以降一律10%(県4%、市6%)の税率で課税されます。
住民税の納付が翌年6月からになるのは、サラリーマンの場合、12月に年末調整をして、所得税の年税額を確定した後、翌年1月に会社が自治体へ社員の給与支払報告書(源泉徴収票)を提出します。 そして、自治体でそれを基にして地方税を計算し、その事務処理と会社への通知(住民税は給与から天引きされるので)に期間を要するためです。
ちなみに自営業者など確定申告する方は、翌年2~3月に確定申告で所得税を申告すると、税務署から自治体へその人の所得情報が連絡され、同じく自治体でそれを基にして地方税を計算する仕組みになっています。
そういうわけで、所得税と住民税では納付先や納税のタイミングに違いがありますが、同じ「所得に対して課税される税金」です。
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,0,24,html
【厚生年金~国民年金】
厚生年金も国民年金も、社会保険庁の下部組織である社会保険事務所の管轄です。
会社を退職した場合、会社が厚生年金の資格喪失届を社会保険事務所に提出することになっており、そこで厚生年金から国民年金へ切り替わります。
反対に、会社に就職した場合、同様に会社が資格取得届を提出することによって、国民年金から厚生年金に切り替わります。
そして、国民年金と厚生年金のどちらの保険料を納めるかは、毎月末日に会社に在職しているか否かで決まります。国民年金ならば、社会保険事務所から納付書が送られてくるので自分で金融機関等に行って納めます。また、厚生年金ならば、会社の給料から天引きされて、会社が社会保険事務所に保険料を納付します。
退職日が月末の場合、退職日=在職日として取り扱われますので、その月分の保険料は厚生年金の方を納めることになります。
従って、ご質問に沿ってお答えすると、
1) あなた自身が社会保険事務所に出向いて厚生年金と国民年金の切替手続をする必要はない。
2) 金曜日に退職して、翌月曜日に別の会社へ就職した場合、土日が月末日であれば、社会保険事務所から後日国民年金の納付書が郵送されるので、それで納付すればよい。
ということになります。
ちなみに、ご自分の過去の加入・納付履歴が知りたい場合は、社会保険事務所に自分で出向いて確認することになります。
とても説明がわかりやすかったです!
ありがとうございました。
なるほど、ありがとうございます!参考になりました