医療費控除についてです

3月までだったので昨年の分はもお申告できませんがずっと同棲していて昨年6月に子供が生まれました。
11月に入籍したのですがその場合昨年の年間の合計医療費が10万円こえていても申告はできませんか?
旦那は仕事していましたが私はしていませんでした。今年は籍もはいっているので10万円こえればできると思いますが。。昨年のような場合はどーなのか知ってる方いましたらおしえてください

またできたとしてももお8月なのでだめですよね?

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  • 終了:2007/08/17 03:20:03
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回答5件)

id:KUROX No.1

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ポイント35pt

■医療費控除について

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1980247

■確定申告の医療費控除について

http://www.collaboffice.jp/collabonews/2007/02/post_1.html

詳しくは、税務署に問い合わせたほうが早いです。

さかのぼって、還付できると私は認識してますが・・。

id:daikanmama No.2

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

ポイント35pt

税法上の親族は、年末時点の状況で判断しますので、11月に入籍されたのでしたら、その年の夫の「生計を一にする親族」として申告することができます。

http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kakutei1.html

また、過年分の申告もできますが、8月に確定申告することはできませんので、来年の2~3月の確定申告時に過年分として領収書等を添えて申告することになります。

http://kanseido.com/newpage%20topics%20naiyou2.html

一定期間であれば過年分の還付申告もできます。


ただ、医療費は、実際に支払った額から保険等で補填された額を差し引いた額が控除対象となりますので、出産費用の場合、健康保険から出産育児一時金等が支給されていれば、その額を差し引かなければなりません。

一般的には正常分娩で出産された場合は、出産育児一時金でほとんど出産費用が補填されてしまいますので、それ以外に多額の医療費を支払っていなければ、出産費だけでは医療費控除の対象にはなりにくいかと思います。

id:kisiritooru No.3

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

>3月までだったので昨年の分はもお申告できませんが

>ずっと同棲していて昨年6月に子供が生まれました。

>11月に入籍したのですがその場合昨年の年間の合計医療費が

>10万円こえていても申告はできませんか?

生計を一つにしている家族の、その年の末日(12月31日)の家族構成で申告するため、お子さんや奥様、御主人にかかった医療費をまとめて一人の医療費控除申告に使用できると思います。また還付申告を行う方の所得が200万以下であれば10万円の医療費を超えてなくても還付申告ができます。

http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20050123A/index.ht...


>旦那は仕事していましたが私はしていませんでした。

>今年は籍もはいっているので10万円こえればできると

>思いますが。。昨年のような場合はどーなのか

>知ってる方いましたらおしえてください

>またできたとしてももお8月なのでだめですよね?

昨年、確定申告をしていないのであれば還付申告が可能です。

最高5年前まで遡って還付申告ができるので、それ以前の年に、各年度で医療費が10万円を超えていれば還付してもらえます。

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1 Mook 1314 1219 393 2007-08-10 09:09:05
2 lovely-flower 133 125 7 2007-08-10 13:30:30

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