「家計を同一にする」という表現をときどき見かけますが、その意味について正確な(法的な)定義があるのでしょうか。あればその内容を教えてください。同じ住所に住む家族でも、それぞれが自分の仕事を持ち収入を得ていれば家計は別なのでしょうか。それとも同一と解釈されるのでしょうか。

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  • 終了:2007/08/29 05:30:53
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回答5件)

id:KUROX No.1

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント5pt

夫婦共稼で、ある申請をしたときは、健康保険単位で世帯と

考える方式でした。でもある申請では、夫婦合算で世帯と

みなされての申請もありました。

だから、決まっていないと思います。

世帯と家計を同一にするは意味が違いますけど。

http://www.kimoto-sr.com/iz_qanda/qa_jyukyu.html

http://money.goo.ne.jp/savings/pension/qanda/fi63ag000000sau0.ht...

id:spin6536

ありがとうございます。より具体的な答えが欲しいです。

2007/08/26 07:26:46
id:rafile No.2

回答回数662ベストアンサー獲得回数24

ポイント30pt

http://allabout.co.jp/contents/aam_lifeevent_c/tax/CU20021223/in...

『生計を一にする』こととは所得者本人の稼ぎで家族が暮らしをしてることであり、必ずしも日常の起居をともにしていることを要求してはいません。

所得税法基本通達2-47では以下のように記載されております。

勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合でも、次に掲げるようなときには、これらの親族は生計を一にするものとされます。

・ 他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該  他の親族のもとで起居をともにしていることを常例としている場合

・ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合

id:spin6536

「所得者本人の稼ぎで家族が暮らしをしてること」が基準ということですね。ありがとうございます。

2007/08/26 07:30:37
id:solomio No.3

回答回数9ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

所得税法での「生計を一にする」とは、同居をしているかどうかを問いません。

休みの日にはその親族の下で一緒に暮らしていたり、その親族との間でお金(生活費、学資金、療養等)のやり取りがあれば「生計を一にする」ことになります。

また、その親族と同一の家屋で生活をしている場合には、明らかにお互いに独立した生活をしていない限り、「生計を一にする」ことになります。

http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/seikeiitu.html


ご質問の内容ですと、それぞれの収入を得る先が別だとしても、同一の住所で、お互いが独立した生活をしていない限り、所得税法では「生計を一にする」ことになると思われます。

id:spin6536

ありがとうございます。「独立した生活」の内容/基準がどのようなものなのかが気になります。

2007/08/26 07:32:18
id:minkpa No.4

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント5pt

要するに扶養であるということです。

収入が103万円以内の家族であること。

id:spin6536

ありがとうございます。扶養でない場合は全てのケースで「生計を一にする」ことにはならないのでしょうか。

2007/08/26 07:35:19
id:markII No.5

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント30pt

それぞれ収入があっても、光熱費や家賃などを分割もしくは一人が支払っているので「生計を一にする者」の範囲に含まれます。


同居していなくても、子や配偶者などで扶養に入っていれば含まれますが、「同居かつ生計を一にする者」という表現以外ではなかなか使われない言葉なので、あまり意味が無いかもしれません。


同居せず、それぞれ収入がある場合はもちろん該当しません。

id:spin6536

ありがとうございます。だんだんわかってきました。

2007/08/26 08:42:27
  • id:KUROX
    正確な定義はないと言う回答です。
  • id:KUROX
    所得税法なら
    http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20021223/index.htm
  • id:spin6536
    KUROXさん。いつも回答してくださりありがとうございます。正確な定義がない、とのことですがその根拠としてご自身の経験しか述べられていないので、現時点では無条件で納得することは難しくあります。現に抽象的ながらもその定義にせまる回答もいただいていますので、何かが無いことの証明は難しいと思いますが、「ない」という回答ならばその客観的な根拠をもう少しいただけたらうれしく思います。
  • id:Nigitama
    ちなみに生計一と書いて「せいけいいつ」と読むらしいです。青色申告のときに勉強しました。
  • id:newmemo
    この件に関して著名な判決があります。
    分かりやすい説明としてまずは下記をご参照ください。
    http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20030721.html
    >>
    6月の判決は、弁護士の夫から同じく開業している弁護士である妻に支払った弁護士報酬が、夫の必要経費になるかどうかというものでした。
    <<
    のち最高裁まで争われたのですが、生計を一にしているということで必要経費は認められませんでした。後段の「弁護士である夫が税理士である妻に税理士報酬を支払った」ケースも最高裁まで争われて、同じく「生計を一にしている」ということで必要経費は認められませんでした。
    http://www.ictao-fic.com/topics/archives/2004/12/post_74.html
    >>
    最高裁判決のあった「夫:弁護士、妻:弁護士」の事件では、夫婦双方が別々の弁護士会に所属、事務所も別々の場所に開設しており、事務所の経費も区別されている。夫は自己の処理すべき業務のうち、訴状・準備書面等の起案の下書き、起案するために必要な判例・学説の調査、訴訟外での和解・交渉等における関連判例等の調査を妻に委任、その対価として毎年595万円の弁護士報酬を支払い、必要経費として申告を行ったが、「生計を一にする」等を理由に必要経費算入が認められなかったため訴訟となっていたもの。
    <<
    http://www.zeikei-news.co.jp/new/new05_07_06_2.html
    http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20060712A/
    >>
    生計一親族であるとはいえ、妻も夫もそれぞれ独立した事業をおこなっているのに、その支払いが経費として認められないというのには、違和感を覚える方もおられるのではないでしょうか。
    <<
  • id:KUROX
    まあ、どこが実体験に基づいてないと判断されるのか
    分かりませんが・・。
  • id:spin6536
    KUROXさん

    実体験に基づいていないという意味のことは申し上げておりません。実体験等の実例は回答を補足するうえで貴重な情報ですし感謝しております。しかし今回の場合、最初のコメントで言っておられた「定義はない」という回答の根拠としては不十分だと考えております。
  • id:newmemo
    独立した生活に関してサイト下方に要約されています。同居している場合、次のような独立性を保っている家族は実際的には考えられないです。

    http://www18.ocn.ne.jp/~keyaki/page040.html
  • id:spin6536
    newmemoさん
    どうもありがとうございます。非常にわかりやすくまとまったサイトでした。回答欄に投稿してほしい内容でした。もしよろしければ回答としての投稿もお願いいたします。コメントと全く同じ内容でもかまいません。是非ポイントでお礼をしたいと思います。
  • id:newmemo
    どうもご丁寧にありがとうございます。
    コメント欄に書きましたのは、ポイント不要と考えてのことですのでお気持ちだけ有り難く頂きます。

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