夫婦共稼で、ある申請をしたときは、健康保険単位で世帯と
考える方式でした。でもある申請では、夫婦合算で世帯と
みなされての申請もありました。
だから、決まっていないと思います。
世帯と家計を同一にするは意味が違いますけど。
http://www.kimoto-sr.com/iz_qanda/qa_jyukyu.html
http://money.goo.ne.jp/savings/pension/qanda/fi63ag000000sau0.ht...
http://allabout.co.jp/contents/aam_lifeevent_c/tax/CU20021223/in...
『生計を一にする』こととは所得者本人の稼ぎで家族が暮らしをしてることであり、必ずしも日常の起居をともにしていることを要求してはいません。
所得税法基本通達2-47では以下のように記載されております。
勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合でも、次に掲げるようなときには、これらの親族は生計を一にするものとされます。
・ 他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該 他の親族のもとで起居をともにしていることを常例としている場合
・ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合
「所得者本人の稼ぎで家族が暮らしをしてること」が基準ということですね。ありがとうございます。
所得税法での「生計を一にする」とは、同居をしているかどうかを問いません。
休みの日にはその親族の下で一緒に暮らしていたり、その親族との間でお金(生活費、学資金、療養等)のやり取りがあれば「生計を一にする」ことになります。
また、その親族と同一の家屋で生活をしている場合には、明らかにお互いに独立した生活をしていない限り、「生計を一にする」ことになります。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/seikeiitu.html
ご質問の内容ですと、それぞれの収入を得る先が別だとしても、同一の住所で、お互いが独立した生活をしていない限り、所得税法では「生計を一にする」ことになると思われます。
ありがとうございます。「独立した生活」の内容/基準がどのようなものなのかが気になります。
要するに扶養であるということです。
収入が103万円以内の家族であること。
ありがとうございます。扶養でない場合は全てのケースで「生計を一にする」ことにはならないのでしょうか。
それぞれ収入があっても、光熱費や家賃などを分割もしくは一人が支払っているので「生計を一にする者」の範囲に含まれます。
同居していなくても、子や配偶者などで扶養に入っていれば含まれますが、「同居かつ生計を一にする者」という表現以外ではなかなか使われない言葉なので、あまり意味が無いかもしれません。
同居せず、それぞれ収入がある場合はもちろん該当しません。
ありがとうございます。だんだんわかってきました。
ありがとうございます。より具体的な答えが欲しいです。