http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/kai-sousoku-3.htm#72
相続により取得した財産については住民税はかかりません。ただし、相続により取得した財産のうち所得税の課税対象となる財産を売却した場合に当該売却財産について所得税が有れば、そのときに住民税はかかります。
資産が増えただけであり、収入があったわけではないので。
入ると思いますが、もちろん控除後です。http://end
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
ログインして回答する
コメント(2件)
>相続財産には「相続税」しか課税されません。
>したがって、相続税が発生しない場合は税金は発生しません。
<補足>
生命保険、相続した土地を換金したとかの場合は
また違います。
岐阜市役所の担当部署に、提出日の前日メールしたところ、経営管理部市民税室長名で、無関係との返事。ポストに用紙を投函した時間帯にメールがきていた。