お世話になります。
派遣社員として以下の条件で就業した場合の
有休休暇の算出方法についてご教示いただきたく。
質問の背景には、知人が派遣会社から「有休は4日間」と言われたらしく
Webで調べましたがいまいち理解できなかった為です。
■契約内容
月、水、金 一日3時間
土 7時間
※実際は日曜日なども出勤し、契約内容を下回ることはないとのこと。
質問1
有休休暇の算出規定は派遣会社により異なるのでしょうか?
質問2
有休休暇を算出する基準は実稼動の実績から算出されるのでしょうか?
質問3
この条件の場合、有休日数は派遣会社の言うとおり
4日間なのでしょうか?
よろしくお願いします。
表の2段目 週の所定労働日数
が4日のとこを参照ヨロ
入社した日から6か月間継続勤務していること
全労働日の8割以上出勤していること
を満たせば最低でも年次7日は取れます。
有給休暇は法定休暇/届け制
申請とは違い使用者は滅多な事では取得希望を却下出来ません。
1.有給休暇の日数の算出規定は、労基法により最低基準が決められています。それによると、入社後六ヶ月経過時にそれまでの出勤率が8割以上あれば、その時点で10日与えられ、以後1年経過後に11日、12日、14日と加えられ、最高20日まで与えれます。そして、未消化分は1年にかぎり翌年に繰り越せます。従って、全然使わなければ最高40日を保持することが可能となります。ただし、これは最低基準ですから各社がこれ以上良い規定(従業員にとって)にするのは自由です。
そして、質問者の場合のような、短時間労働者の場合は正規の従業員の所定労働時間との比例按分で決めます。例えば正規の人の時間が1週間40時間の場合に20時間の人は半分です。
2.算出基準は、上記のとおりですから、実稼動の実績ではなく、原則は労働契約で決められた労働時間によります。(時間外労働の実績は考慮されません)ただし、質問者のような派遣の人は、その都度労働時間が変化することがありますが、1.の原則に沿ってそれより不利にななければいいわけです。
3.この人の場合は、正規の人が不明ですから、比例してこれで正しいかどうかはわかりません。仮定で、正規の人が40時間/週とすると、この人は16時間/週ですから、
16/40×10日=4日ですから、いいのではないでしょうか。
有給休暇は法律で最低基準が決められています。
その日数に上乗せする場合は各社独自になりますが、まあ、普通の会社ではそういう事はないでしょう。
週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者の場合は、週の所定労働日で決まります。
4日なので7日です。
それ以外の日曜出勤などは時間外の残業と見なされ、所定ではありませんから計算の対象にはできません。
半年間勤務し、その間、所定労働日の8割以上出勤していれば付与対象になります。
半年間の出勤率が8割を下回った場合は、継続して半年の出勤率をクリアしないと付与対象になりません。
その後、1年ずつ付与される事になりますが、それも出勤率が満たない場合は1年分の有休は付与されません。
ただし、1年経過後は有休日数が増えるのですが、出勤率を満たさない場合でも名目的に増え続け、満たした年に付与される日数は、勤続年数通りとなります。
ほぼ、1年ごとに1日増えます。
(1年半後は8日、2年半後は9日)
付与日の賃金は、あらかじめ就業規則で規定された
平均賃金(法定)
実賃金(有休日の実賃金、時給なら土曜有利)
健保の標準報酬日額
のいずれかになります。
質問1
有休休暇の算出規定は派遣会社により異なるのでしょうか?
それはありません。
基本的には法定に決められたとおりの日数が当たります
但し、法定より短時間労働者の場合、会社の配慮により特別に有給休暇が与えられたりします
それは会社の規則によります。
質問2
有休休暇を算出する基準は実稼動の実績から算出されるのでしょうか?
日数と時間で判断されます。
質問3
この条件の場合、有休日数は派遣会社の言うとおり
4日間なのでしょうか?
http://allabout.co.jp/career/careerhaken/closeup/CU20070301A/ind...
4日以内で半年経過後から7日もらえます
正社員の時間に比例して算出されるというのは稀です
基本的に法律で制定された日数が付与されます
http://www.astate.co.jp/qanda/top.htm#bm07
こちらも参考までに。
>実際は日曜日なども出勤し、契約内容を下回ることはない
>とのこと。
日曜日はとりあえず、契約内の勤務に入れないほうが良いと
思います。休日出勤の場合は、割り増しの時給になったと
思います。有給よりもこっちの確認が大事かな?
1ヶ月全体で集計して、残業かどうかを調べて
残業がなくても、
深夜労働、休日出勤の分の割り増しは別だった記憶があり
ます。調べればすぐ出てきますが・・。
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6ヶ月以上働いた場合の規定しか出てこないですね。
それより短い場合は、規定がないような。
6ヵ月後も4日なんでしょうか?
あと、有給の使い方ですけど、半日休暇という風な
使い方が出来るかどうかで、かなり違うと思います。
勤務時間を見てる限り、3時間の時に有給休暇なんか
使ったら損ですよね。
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http://inteligent.sakura.ne.jp/40r-yukyu.html
このあたりで計算してみてください。
4日は妥当だとは思われます。
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http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kyuka.php
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6か月までの有給休暇に関してはそれぐらいかなと思います。
私は3ヶ月正社員?の見習い期間でしたが3日でした。
見習い期間が過ぎた後は規定どおりの日数になりました。
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-28208/?xeq=%E8%A9%A6%...
コメント(11件)
>日曜日はとりあえず、契約内の勤務に入れないほうが良いと思います。
・社内カレンダーで出勤日扱いになっていれば勤務に入ります。
>http://inteligent.sakura.ne.jp/40r-yukyu.html
>このあたりで計算してみてください。
>4日は妥当だとは思われます。
・このURLを出しながら「4日は妥当」というのは無理がありますよ?
分かんないなら回答は書かない事。
これは基本でしょ?
休日割増は、就業規則で定める週1日の法定休日のみ全日35%以上増しです。
法定休日は、週1日か4週4日あれば良いので、必ず日曜と限る事はありません。
特に日曜出勤が常態化しているような場合は、あまり出勤の可能性がない曜日に設定するのが、いわば常識です。
半年勤務 前 については法定の有休がないために、たいがいの会社でも有休はありません。
まして、派遣会社は法定の有休さえ取らせないようにする所があるくらいなので、就労直後から有休があるとは思えません。
(以前の、派遣が本当に有能な人をピンポイントで派遣する業界だった頃は、派遣料金も高めだったし、そういう優遇策で人材を集めたりしてましたから、一部にはあるかもしれません。
でも、どちらかというとバブルの名残かな?
そういや、週休3日なんて会社もありましたね。ヤオハンだっけか?つぶれたみたいだけど・・・)
比例付与の計算方法もしてですよ。
1年目で10日間、比例付与計算で1/2ぐらいになるから
妥当だと思えますが・・。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3076.htm
契約内容による。
算式で決めるのではなく、日数が厳密に決まってるでしょ?
休日出勤が契約内容?
意味不明なコメントだな。
俺が書いているのは「法定」休日の割増の事。
時間外労働の一種である、単純な休日出勤ではない。
労基法における休日とは法定休日の事であり、単なる出勤日以外の休日の事とは違う。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
35条
調べなきゃ分からないのは分かっていないという事。
リンクは単に確認と根拠を示しているに過ぎない。
(自分であげたリンクをじっくり読んでね)
法定を上回る分については確かに規則次第だよ。
半年勤務前なら4日でも合法だけどね。
そこは法定以上だから、比例もへったくれもなく、会社が任意で勝手に決めていい。基準など何もない。
ゼロだろうが2日だろうが会社次第。
半年勤務後は法定で7日だから、最低限、それだけは付与しなければならない。
1年で10日なんて規定はない。
週30時間以上か5日以上勤務なら、「半年」で10日。
1年で10日であれば法定以下だから違法。
法律で厳密に日数が決まっているんだから、だいたい、とか思う、なんて事はない。
何日以上、としか回答は有り得ない。
条件に該当するとおもいます。
週4日で16時間勤務です。
6ヶ月までのことは規定していないようだけど、
この原則に適用しても妥当ではないかというお話です。
http://inteligent.sakura.ne.jp/40r-yukyu.html
より引用。
>2.パートタイマー等労働時間の短い者の有給休暇(比例付与)
>
>労働時間の短い者に対しても有給休暇取得の権利はあります。
>巷ではよくパートだから有給なしというのを耳にしますが、
>誤った考えです。ただ、付与日数が通常の労働者とは異なり
>ます。日数に応じて、比例的に付与されます。これを「比例
>付与」といいます。
>
>比例付与の要件
>
>1週間の労働時間が30時間未満で、かつ 週所定労働日数
>が4日以下(週以外の期間で所定労働日数が定められている
>ときは年間所定労働日数は216日以下)である者は、比例
>付与の対象となります。
>(パートであっても、上記の要件より長い時間労働している
>ものは、通常の労働者と同じ日数の有給休暇を取る権利があ
>ります。)
>
>通常の労働者と同様、 雇い入れの日から、6か月以上継続
>勤務し、全労働日の8割以上出勤していることの要件もクリ
>アしていなければなりません。
>
>比例付与の計算方法
>
>例: 週所定労働日数が4日、1日の所定労働時間が6時間の
> パート労働者が、雇い入れの日から6か月以上勤務し、
> 8割以上出勤した場合
>
>10 × 4日 / 5.2 ≒7日
> ↑
>通常の労働者に付与される日数 ↑
>パート労働者の週労働日数 ↑
>通常の労働者の週平均労働日数 ↑
>端数は切り捨て
>
>※5.2とは政策的に決められた数字です
それは分かってます。でそれは労働法で最低限守って
もらえることです。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/192.htm
法廷外休日でも、休出扱いで給料が払われる会社は
ありますが、それは就業規則等で定めてるからです。
派遣社員なら、契約書になるのではないかと思うだけです。
比例付与の計算方法
http://goro.sr-kanazawa.com/roki.html#hireihuyo
語呂合わせだって、、、
まあ、それはいいけど、半年経過以前の正社員の日数がないのに、計算しようがないですよ。
何を根拠に4日という数字が出てくるんですか?
>6ヶ月までのことは規定していないようだけど、この原則に適用しても妥当ではないかというお話です。
この原則とはどの原則でしょう?
法定の付与日数は半年勤務するまでは正社員でもゼロなので、計算式にあてはめたとしてもゼロになります。
半年後が7日だから4日ぐらいが妥当というのは、あなたの個人的意見に過ぎないので、全く根拠がありません。
法定休日に関しては5における
>休日出勤の分の割り増しは別だった記憶があります。調べればすぐ出てきますが・・
に関連して取り上げたのですよ。
もちろん、それは就業規則や契約内容によりますけどね。
規則か契約書かという事を問題にしているのではなく、別である休日出勤の割増とは法定休日の事であり、今回のような場合は日曜に法定休日を設定する事は普通はないですよ、とコメントしているのです。
>法廷外休日でも、休出扱いで給料が払われる会社はありますが、それは就業規則等で定めてるからです。
もちろんあります。しかし、そのほぼ全ては週40時間の法定労働時間を超えるからです。
絶対とは言いませんが、今回の件で該当するとは思えません。
質問、回答、コメントと行くうちに、論点がどんどんずれていくし、根拠もなく適当に解釈して妥当なる数字などを出してしまっています。
だから意味不明となります。
ます。
法律に従えば、6ヶ月間は有給を与えなくても問題ありません。
で、半年後に法律で認められる最低の有給休暇は4日だと
いうことです。
>まあ、それはいいけど、半年経過以前の正社員の日数がない
>のに、計算しようがないですよ。
>何を根拠に4日という数字が出てくるんですか?
試用期間中は有給がなくても法律違反でない。
話が面倒なので6ヶ月を試用期間としましょう。
6ヶ月目には有給を付与しなければなりません。
そのときの期間というのは、試用期間も含めて計算し
この時点で、有給休暇を付与します。
この時点で4日と言う数字が計算できるのなら、
試用期間初めから4日でも特別おかしいと言うわけでもないと
いう意味です。
初めから有給4日でも、試用期間が終わったのに後に4日でも、
働き始めてから1年間の有給が4日なら法律的に問題ないと
解釈されますが・・。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12684
>今回のような場合は日曜に法定休日を設定する事は普通はな
>いですよ、とコメントしているのです。
>※実際は日曜日なども出勤し、契約内容を下回ることはない
>とのこと。
もしかして、この1文からそう決めてるんでしょうか?
あまり、根拠がないと思います。
>法律に従えば、6ヶ月間は有給を与えなくても問題ありません。
で、半年後に法律で認められる最低の有給休暇は4日だと
いうことです。
所定労働日が4日の短時間労働者は
7日
です。
>試用期間中は有給がなくても法律違反でない。
そんな法律はありません。
試用期間が1年間認められる場合もありますが、それでも有休付与には影響なく半年後に付与されます。
その後は全て4日と解してますので、全部間違い。
それに、有休付与の基準は
半年後
1年半後
2年半後
と全て半年ずれで行きます。
1年で区切るのは間違いです。
>今回のような場合は日曜に法定休日を設定する事は普通はな
>いですよ、
経験から申し上げています。
実際、それが最も合理的であり、合法的に人件費を削減できるからです。
200社以上と団体交渉しましたが・・・
なぜ根拠がないと言えるのでしょうね?
日曜営業するデパートなどのサービス業は、必ずと言っていいほど平日が法定休日です。
店の定休日に合わせる場合はもちろん、日曜は一番人手を使う曜日なので、そこを法定休日にする事はありません。
また、法定休日は労働者一人ごとに指定する事ができます。
パート的な労働者を多く使うサービス業では、今回のようにシフトが決まっている労働者に関しては、やはり、必ずと言っていいほど出勤の可能性が一番低い日を予め法定休日に指定します。
蛍光灯を半分消したりして経費節減に努めるような民間企業が、休日割増を削減できるチャンスを逃す事はありません。
中にはあると思いますが、それは経営者がマヌケか公務員だけでしょう。w
質問者です。終了後もさまざまなご意見ありがとうございました。
その後どうなったかというと・・
結論から言うと7日でした。
その後派遣会社の人事に問い合わせをしたらしく(前回4日と言ったのは担当営業)、しかも知人はそこに2年在籍しており計14日あるそうです。
有休日数もそうですが、有休があることすら自分からActionを起こさないと教えてくれない某派遣営業に他人事ながら頭にきます。
どこかの保険金未払いと同じですね。
結局、労働基準法であっても、無知の人が損をする世の中なのをあらためて痛感しました。
こういう時代だからこそ「はてな」のような情報を共有出来るサービスはありがたいですね。
みなさま、ありがとうございました。