このような場合、配偶者が年末調整・社会保険で扶養を受けていれば、まず市町村か税務署から追徴課税の連絡が会社に来ます。なぜ会社に来るかというと、会社は社員の給与から所得税・住民税を天引きして、それを本人に代わって税務署や市町村に納付しているからです。
また、なぜ市町村や税務署が配偶者が扶養から外れたことを把握できるかというと、年末調整のあと社員に配布される源泉徴収票と同じものを、会社は年末調整の翌月の1月に市町村に提出し、市町村で住民基本台帳と源泉徴収票のデータを照合しているからです。その情報は市町村から税務署にもまわります。
もう一つ健康保険で、例えばsbscrpk2さんが社会保険事務所の政府管掌健康保険に加入していて、離婚相手が扶養から外れるわけですから自分で健康保険に加入する場合、同じ社会保険事務所の政府管掌健康保険に加入すれば、社会保険事務所から会社に連絡が来ます。つまり離婚相手の被保険者証を返還すべく手続をとれと。(社会保険関係も会社経由ですので)
ところが、sbscrpk2さんの場合、お互いに扶養を受けていないわけですから、この方面から会社に離婚事実が伝わることはありません。(というか、会社は把握できない)
2のp00437さんのご回答を受けて話をすれば、会社によっては家族関係に異動が生じたとき、まず社内書類としての異動届を社員に提出させて、それを受けて人事などの部署が社会保険関係の手続や従業員台帳のデータを更新したりしています。sbscrpk2さんの場合、このような異動届があったとしても、年末調整や社会保険関係など会社が行なう対外的な手続は生じないので、異動届を提出して離婚した旨を会社に報告しないかぎり、会社が離婚の事実を把握することはできませんし、対外的にも何ら差し障りはないわけです。
また、年末調整のとき会社に提出する扶養控除申告書ですが、離婚相手が扶養を受けていないのであれば、今までも配偶者控除の欄に離婚相手の氏名などを記入することはなかったはずです。
また、世帯主の欄ですが、仮に離婚相手が世帯主だった場合、離婚によって世帯主がsbscrpk2さんに変わるわけですが、離婚後も離婚相手の氏名を世帯主欄に記入し続けても、会社が離婚の事実を把握することはできないし、所得税の計算に何ら影響はないので、正直なところ差しさわりはありません。また、扶養控除申告書は税務署などに提出しませんし、税務調査で世帯主欄の内容の真偽まで確認されることはありません。(税額に影響しないので)
会社で異動届を出さない限りは分からないはずですが、
年末調整の時に前年度に記載していると分かってしまうかも知れません。
前年度に何を記載していると分かってしまうのでしょうか?
元妻を扶養控除の対象ではなかったということは、
会社からの扶養手当、健康保険の扶養家族として
対象にしていないのですよね?
であれば、問題ないと思います。
嫁は仕事をしていて、扶養に入れない状況を常に
会社に伝えておけば、税務関連、社会保険関連の
書類には一切、元妻の名前を上げることは無いと思います。
ありがとうございます。
このような場合、配偶者が年末調整・社会保険で扶養を受けていれば、まず市町村か税務署から追徴課税の連絡が会社に来ます。なぜ会社に来るかというと、会社は社員の給与から所得税・住民税を天引きして、それを本人に代わって税務署や市町村に納付しているからです。
また、なぜ市町村や税務署が配偶者が扶養から外れたことを把握できるかというと、年末調整のあと社員に配布される源泉徴収票と同じものを、会社は年末調整の翌月の1月に市町村に提出し、市町村で住民基本台帳と源泉徴収票のデータを照合しているからです。その情報は市町村から税務署にもまわります。
もう一つ健康保険で、例えばsbscrpk2さんが社会保険事務所の政府管掌健康保険に加入していて、離婚相手が扶養から外れるわけですから自分で健康保険に加入する場合、同じ社会保険事務所の政府管掌健康保険に加入すれば、社会保険事務所から会社に連絡が来ます。つまり離婚相手の被保険者証を返還すべく手続をとれと。(社会保険関係も会社経由ですので)
ところが、sbscrpk2さんの場合、お互いに扶養を受けていないわけですから、この方面から会社に離婚事実が伝わることはありません。(というか、会社は把握できない)
2のp00437さんのご回答を受けて話をすれば、会社によっては家族関係に異動が生じたとき、まず社内書類としての異動届を社員に提出させて、それを受けて人事などの部署が社会保険関係の手続や従業員台帳のデータを更新したりしています。sbscrpk2さんの場合、このような異動届があったとしても、年末調整や社会保険関係など会社が行なう対外的な手続は生じないので、異動届を提出して離婚した旨を会社に報告しないかぎり、会社が離婚の事実を把握することはできませんし、対外的にも何ら差し障りはないわけです。
また、年末調整のとき会社に提出する扶養控除申告書ですが、離婚相手が扶養を受けていないのであれば、今までも配偶者控除の欄に離婚相手の氏名などを記入することはなかったはずです。
また、世帯主の欄ですが、仮に離婚相手が世帯主だった場合、離婚によって世帯主がsbscrpk2さんに変わるわけですが、離婚後も離婚相手の氏名を世帯主欄に記入し続けても、会社が離婚の事実を把握することはできないし、所得税の計算に何ら影響はないので、正直なところ差しさわりはありません。また、扶養控除申告書は税務署などに提出しませんし、税務調査で世帯主欄の内容の真偽まで確認されることはありません。(税額に影響しないので)
詳細なご回答、ありがとうございます。とても助かりました。
可能性があるのは
1・健康保険でどちらかが被保険者になっている場合
2・団体扱いの生命保険などで受取人の変更を要する場合
(このばあいは直接保険会社に言えば、会社には分からないだろうとは思いますが)
http://internet-kaikei.com/nentyo/pdf/h18fuyo1.pdf
※年末調整については、書類に控除対象者の記載がなくても、前年、D、E(上記の書類のうち)などに記載があれば、変更となる可能性はあると思われます。
ありがとうございます。
詳細なご回答、ありがとうございます。とても助かりました。