コミュニティーFM(インターネットでの生放送あり)で、

パーソナリティーを頼まれました。
インターネット上の記事、ネタ。
*たとえば、『はてな』で他の方が質問された事とその答えなど。
雑誌の内容等を話す際、注意しなくてはいけない事。
やってはいけない事など教えて下さい。

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  • 終了:2007/10/22 22:27:42
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ベストアンサー

id:TomCat No.1

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント50pt

http://www.furutani.co.jp/kiso/tyosaku1.html

ネット上の記述や雑誌等の内容を放送で話すことは、文章を音声という別の形に置き換えるわけですが、基本的にはそのまま文章を読み上げれば著作権法上の「複製」に、要約して話すことも「翻案」にあたります。

 

しかし公開された著作物は「引用」して用いることが認められていますから、

  • 公正な慣行に合致し、かつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものであること。
  • 質的にも量的にも引用部分は「従」の位置づけになっていること。
  • 引用部分が明らかに区別できること。
  • 出所を明らかにすること(著作権法第48条)

といった点に注意すれば、引用という形で記述内容をそのまま利用できます。

 

具体的には、

「今、巷で話題になっている○○についてですね、今週発売の『週刊×× △月△号』@@ページに面白い記事を見つけました。ちょっとその一部を読んでみましょう・・・・」

といった感じでしょうか。

 

しかし、著作権というものは、あくまで「権利者」がその利用の可・不可の決定権を持っているわけですから、いくらこちらが法に則って引用の条件を満たしながら慎重に行ったとしても、権利者側が、これは引用の範囲を逸脱している、もはや複製だと噛み付いてくれば、問題は法廷にまで発展していきます。最終的にはこちらが勝てると言うことになっても、面倒を背負い込むことだけは間違いありませんから、他者の著作物を利用する場合は、権利者を刺激しないということがとても大切なことになってきます。

 

この点、他人の著作物の文章は一切利用せず、ただ内容だけを第三者的に話していく方法をとれば、この場合は複製にも翻案にも引用にもあたりませんから、著作権法上の問題は無くなります。

 

具体的には、

「先日ラジオネーム○○さんからお便りのあった△△△△ってどうすればいいんでしょうねという質問。あれから気になって私も調べてみました。そうしたらインターネットのQ&Aサイト『人力検索はてな』にちょうど同じ質問があったんですよ。ズバリ、その解決方法は、××を@@すればいい! つまりですね、××は□□の◇◇なわけですから、◇◇をかくかくしかじかすれば△△△△になるっていうわけです。いやー、さすが『はてな』は知恵の宝庫ですわ」

などとやっていけばいい、ということです。ただしこの際も権利者を刺激すると何を突っ込まれるか分かりませんから、利用はあくまで好意的に行うことが大切でしょう。

 

なお、ネットからの情報の利用の場合、書き込み者は多くの場合、たとえハンドルであっても、自分の名前が勝手に紹介されることを嫌がります。ですから、著作権法上「引用」にあたるため、どうしても書き込み者名を含めて紹介しなければならないという場合を除いては、誰々さんの書き込み、といったことには触れない方が安全です。そのためにも、ネット上の情報の場合、直接的に文章を利用することは避けて、あくまで第三者的に説明するような言い方でやっていくのが安全でしょう。

 

なお、特にネット上の情報は、その正確性や真偽において疑問のある内容が少なくありません。しかし、どのような内容であっても自分の放送の中で取り上げてしまえば、正確性を欠いていたり、誤解を招いたり、当事者や第三者に迷惑を及ぼしたりしてしまった場合、それは放送で取り上げた者の責任、ということになってきます。ネット上の情報は玉石混合ですから、その点も十分注意して行くことが必要かと思います。

id:eoe

丁寧に判りやすく教えていただき、ありがとうございました。

大変参考になりました。

2007/10/20 22:43:55

その他の回答1件)

id:TomCat No.1

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215ここでベストアンサー

ポイント50pt

http://www.furutani.co.jp/kiso/tyosaku1.html

ネット上の記述や雑誌等の内容を放送で話すことは、文章を音声という別の形に置き換えるわけですが、基本的にはそのまま文章を読み上げれば著作権法上の「複製」に、要約して話すことも「翻案」にあたります。

 

しかし公開された著作物は「引用」して用いることが認められていますから、

  • 公正な慣行に合致し、かつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものであること。
  • 質的にも量的にも引用部分は「従」の位置づけになっていること。
  • 引用部分が明らかに区別できること。
  • 出所を明らかにすること(著作権法第48条)

といった点に注意すれば、引用という形で記述内容をそのまま利用できます。

 

具体的には、

「今、巷で話題になっている○○についてですね、今週発売の『週刊×× △月△号』@@ページに面白い記事を見つけました。ちょっとその一部を読んでみましょう・・・・」

といった感じでしょうか。

 

しかし、著作権というものは、あくまで「権利者」がその利用の可・不可の決定権を持っているわけですから、いくらこちらが法に則って引用の条件を満たしながら慎重に行ったとしても、権利者側が、これは引用の範囲を逸脱している、もはや複製だと噛み付いてくれば、問題は法廷にまで発展していきます。最終的にはこちらが勝てると言うことになっても、面倒を背負い込むことだけは間違いありませんから、他者の著作物を利用する場合は、権利者を刺激しないということがとても大切なことになってきます。

 

この点、他人の著作物の文章は一切利用せず、ただ内容だけを第三者的に話していく方法をとれば、この場合は複製にも翻案にも引用にもあたりませんから、著作権法上の問題は無くなります。

 

具体的には、

「先日ラジオネーム○○さんからお便りのあった△△△△ってどうすればいいんでしょうねという質問。あれから気になって私も調べてみました。そうしたらインターネットのQ&Aサイト『人力検索はてな』にちょうど同じ質問があったんですよ。ズバリ、その解決方法は、××を@@すればいい! つまりですね、××は□□の◇◇なわけですから、◇◇をかくかくしかじかすれば△△△△になるっていうわけです。いやー、さすが『はてな』は知恵の宝庫ですわ」

などとやっていけばいい、ということです。ただしこの際も権利者を刺激すると何を突っ込まれるか分かりませんから、利用はあくまで好意的に行うことが大切でしょう。

 

なお、ネットからの情報の利用の場合、書き込み者は多くの場合、たとえハンドルであっても、自分の名前が勝手に紹介されることを嫌がります。ですから、著作権法上「引用」にあたるため、どうしても書き込み者名を含めて紹介しなければならないという場合を除いては、誰々さんの書き込み、といったことには触れない方が安全です。そのためにも、ネット上の情報の場合、直接的に文章を利用することは避けて、あくまで第三者的に説明するような言い方でやっていくのが安全でしょう。

 

なお、特にネット上の情報は、その正確性や真偽において疑問のある内容が少なくありません。しかし、どのような内容であっても自分の放送の中で取り上げてしまえば、正確性を欠いていたり、誤解を招いたり、当事者や第三者に迷惑を及ぼしたりしてしまった場合、それは放送で取り上げた者の責任、ということになってきます。ネット上の情報は玉石混合ですから、その点も十分注意して行くことが必要かと思います。

id:eoe

丁寧に判りやすく教えていただき、ありがとうございました。

大変参考になりました。

2007/10/20 22:43:55
id:minkpa No.2

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント20pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

当然ですが、著作権の問題には気を付けましょう。


また、生放送なら放送事故にも注意したほうがいいと思います。

無言の状態が3秒以上続いたり、放送禁止用語を言うなど。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E9%80%81%E7%A6%81%E6%AD%A...

こちらは放送禁止用語の一覧です。

id:eoe

ありがとうございました。

2007/10/22 22:26:28

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