【試験問題の著作権】

よく試験対策本とかで、
「H18秋 基本情報技術者試験より」
みたいな問題が出ていますが、このような試験問題の著作権はどのようになっているのでしょうか?

・出所を明らかにすれば使ってもよいのでしょうか? それとも、出題元(基本情報技術者試験なら、IPA?)に承諾を取らないといけないのでしょうか?
・使い方によるのでしょうか?(「自分のホームページで引用して、解説したい」とか、「社内セミナーで使いたい」、「社外向け講義で話題として使いたい」等)
・試験により異なるのでしょうか?(CCNAはダメだけど、基本情報はOKみたいなカンジで……)

詳しい方、よろしくお願いいたします。

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  • 終了:2007/10/29 18:31:52
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回答4件)

id:taku0208 No.1

回答回数250ベストアンサー獲得回数11

ポイント40pt

試験問題は立派な著作物ですので、著作権者の承諾が必要です。

ただし、著作権法 第32条に規定する引用は許されます。

著作権法 第32条(引用)

 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

id:hina1981

コメントも読ませていただきました。

ありがとうございます。

基本的に、何か他のものの解説の中でいくつかの問題の引用はOK。

IPAの試験後の問題解説のようにすべての問題を持ってきて、それだけを解説するのはNG。

ということですね。

ちなみに、これは、使い方問わずなのでしょうか?

 1.試験問題全部と解説を自分用にまとめる。

 2.試験問題全部と解説を友人用にまとめる。

 3.会社のグループ内で試験問題全部をまとめたものを配布する。

 4.会社内のセミナー等で上記のものを配布する。

 5.会社外の人を対象にした講義等で上記のものを配布する。

 6.自分のホームページ上で上記のものを閲覧可能にする。

大丈夫なのは、2か、3くらいまでですかね……。

2007/10/25 12:50:05
id:destin No.2

回答回数5ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

試験問題である、ということは著作権的に大きな意味を持ちません。通常の文章と同じように考えて、著作物に当たるか、引用として許されるかなどを考えます。

「○○について述べよ」のように短すぎて独自性のない物ならそもそも著作物性が否定されることもあるでしょうが、その場合でも、小問同士の関係や順序といった点を含めて全体として著作物性ありとされることもあります。

基本的には許可を取らないといけないと考えておくのが無難です。

国家試験の場合はOKという意見もありますが、明文の法令や判例があるわけではないので、微妙なところです。単に国家機関として訴えることがないから、黙認状態になっているとも言えます。

id:hina1981

ご回答ありがとうございます。

試験問題の著作権に特化した文章がどこにもなかったので質問させていただきました。

特化した文章がないということは、結局、普通の文章と同じということなんですね。

今まで受けてきた試験の対策本を確認してきたのですが、そのまま引用しているものはほとんどなかったです。

納得しました。

ありがとうございます。

2007/10/25 13:33:16
id:paraizo No.3

回答回数139ベストアンサー獲得回数10

ポイント40pt

国家試験はOKというのは以下の条文によると思いますが

国家試験は下の条文にははいってないので多分NGですが著作権の侵害は親告罪なので黙認というところでしょう

実際数年前コンピュータ化するという話があった時に試験問題を載せないようにと言う通達がありました

著作権法第13条は、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。

1. 憲法その他の法令

* 条約(未批准条約を含む)、外国の法令、廃止された法令も含まれる。また、政府作成の法律案、法律草案、改正試案なども、本号に含まれるものと解する。ただし、新聞社が作成した日本国憲法改正私案のように、私人が作成した法令案は本号の対象外であって、著作権の対象となりうる。

2. 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

4. 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

http://shall-we-blog.tea-nifty.com/shall_we_blog/2005/07/post_a3...

id:hina1981

ありがとうございます。

単純に、親告しないから……、というだけなのですね。

2007/10/29 18:19:20
id:student29 No.4

回答回数16ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

過去問題集は以下の性格があります。

 「教科用図書等」ではない→第33条に該当しない

 「学校その他の教育機関における複製等」でない→第35条に該当しない

 「学識技能や検定」目的ではない→第36条には該当しない

したがって著作権者に許諾をえる必要があると解釈できるかと思います。

 

なお、第32条には、

「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」

とありますので、引用の範疇でならば、国が公表しているものはOKになります。


下記もご参照ください。

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_6_qa.html

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan19_qa.html

http://www.jcea.info/nyushi2.html

id:hina1981

ありがとうございます。

どっちか言うと、問題を作る方の話でしょうか???

もう少し確認してみます。

2007/10/29 18:30:17
  • id:taku0208
    引用について補足しますと、
    引用といえるためには、研究などの目的で正当な範囲内で行われる必要があります。また、引用される部分が「従」で、あなたの作成する研究や解説が「主」でなくてななりません。

    例えば、今年度の出題傾向を解説する中で、一例としてある問題を記載するのは、引用と言えるように思います。
    これに対して、試験問題を全部載せて、それについての解説をするというのは、引用の域を超えていると言えるでしょう。
  • id:taku0208
    1.試験問題全部と解説を自分用にまとめる。

    これは問題ないです。

    2.試験問題全部と解説を友人用にまとめる。

    ごく親しい友人程度なら、許されると思います。
    不特定多数にわたってしまうような場合は駄目だと思います。

    3.会社のグループ内で試験問題全部をまとめたものを配布する。

    これは、著作権を侵害します。駄目だと思います。

  • id:hina1981
    >> taku0208様
    コメントにてのご返答ありがとうございます。

    今は、「自分で試験問題をまとめたもの」で考えているので軽く考えてしまいがちですが、
    「購入してきたWindows Vistaのディスク」とかに置き換えて読み直してみると、確かに3はNGですね。

    ありがとうございます。


    やはり、引用部が「従」となるように作成しなければいけないようですね。

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