確定申告について


お世話になります。去年、一昨年と確定申告をしていますが、両親の扶養控除をするのを忘れていました。
この場合、さかのぼって申告し還付金を受けられるのでしょうか?

また、もし受けられる場合に必要な書類は何が必要ですか?
#すでに提出した源泉徴収表や保険料控除の再発行が必要か?

よろしくお願いします。

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  • 終了:2007/12/14 05:45:03
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回答2件)

id:Velocity No.1

回答回数592ベストアンサー獲得回数2

id:touchi

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきました。

一点、大事なことを記載するのを忘れておりました。

つい最近まで住民票の住所が親と別になっているのです(同市内)

実際は親と同居しておりましたが、この場合どうなんでしょうか?

#追加の書類の要否、そもそも修正申告できるのか?

確定申告した住所も親と別の住所で提出してしまったので

もし同居が条件であれば、「住民票の住所は別でも親と同居している証明」

などが必要では?と不安です。

でも、どうやって同居していることを証明すればいいのでしょうか?

#税務署に聞いても「わからない」とのこと。。。

よろしくお願いします。

2007/12/08 11:42:21
id:pinkandblue No.2

回答回数328ベストアンサー獲得回数17

ポイント42pt

結論から言えば、遡って控除できます。

但し、還付の場合は過去2年とのことで、受けられます。

源泉徴収表や保険料控除の再発行は不要です。

税務署に既に提出済みなので、

確定申告をします。

 

☆もし、過去2年間確定申告をしていれば・・・

その控えがありますよね?

そこにご両親の名前をつけたし(見開きなら右側の紙、A42枚なら2枚目の紙)

左の計算の部分に扶養者の控除額が書き足すことが出来ます

そこに扶養者の控除額を書くだけです。

 

☆過去2年間確定申告をしないで、年末調整だけだった場合・・・

(1)保険料控除を年末調整でしている場合

   会社に提出済みで、源泉徴収票に保険料額が記載されているので源泉徴収票のみ必要

(2)保険料控除を年末調整でしていない場合

   保険料と源泉徴収票が必要

   本来は再発行不可ですが言えばしてくれるかもしれません。

確定申告の際は上記同様なまえと控除額を書くだけでOKです。添付書類は記載したとおり。

 

 

この2パターンですね。

id:touchi

わかりやすいご回答ありがとうございます。

一点、大事なことを記載するのを忘れておりました。

つい最近まで住民票の住所が親と別になっているのです(同市内)

実際は親と同居しておりましたが、この場合どうなんでしょうか?

#追加の書類の要否、そもそも修正申告できるのか?

確定申告した住所も親と別の住所で提出してしまったので

もし同居が条件であれば、「住民票の住所は別でも親と同居している証明」

などが必要では?と不安です。

でも、どうやって同居していることを証明すればいいのでしょうか?

#税務署に聞いても「わからない」とのこと。。。

よろしくお願いします。

2007/12/08 11:41:46
  • id:newmemo
    扶養親族に該当するのは、質問者さんと生計を一にしていることが要件です。生計を一にするとは、質問者さんの所得でご両親の生活費の面倒をみている場合です。たとえば別居していましても質問者さんからの送金でご両親の生活費を賄い、ご両親の所得が38万円以下であれば扶養親族に該当します。住民票の件で同居・別居の問題は気になさる必要はございません。ご両親が70歳以上の場合、同居老親の問題がありますが、もしこれに該当するのでしたら別途考える必要があります。

    質問文に源泉徴収票と書かれています。質問者さんは会社員で副業があったので確定申告をされたのでしょうか。もしそうでしたら、扶養控除等申告書を会社に提出された時に、ご両親を扶養親族の欄に未記入だったのでしょうか。
  • id:newmemo
    > 去年、一昨年と確定申告をしています
    確定申告をされた年が去年と一昨年なのでしょうか。既に確定申告書を提出していますので更正の請求となり、原則として法定申告期限から1年以内が期限です。

    2番目の回答からです。
    > 但し、還付の場合は過去2年とのことで、受けられます。
    間違いです。この質問は還付請求ではありませんが、還付の場合は5年前まで遡れます。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
    >>
    更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。
    <<
    http://www.repros.jp/knowhow/knowhow_tomohiro/post_347.html
    下方に説明されています。法定申告期限から1年以上前の税額に関して更正の請求をする場合は、実務的には嘆願書や請願書を提出することになっています。
    >>
    1)「嘆願書」や「請願書」等は、税務署長に対して減額更正をお願いするもので、税法で認められた手段ではありません。このような書類の提出があっても100%還付されるとは限りません。還付する・しないは、税務署長の判断・裁量によるからです。
    <<
    http://www.ato-zaiso.net/ato/lib/19nen/5182/index.html
    >>
    多くの場合申告期限から1年以内なら“更正の請求”という手続きで還付されることに。その期間を過ぎていると、法的には保護されないため前述の“嘆願書”でひたすら頭を下げてお願いです。
    <<
  • id:touchi
    みなさま

    質問者です。ご回答ありがとうございます。

    >質問文に源泉徴収票と書かれています。質問者さんは会社員で副業があったので確定申告をされたのでしょうか。もしそうでしたら、

    ⇒会社員ですが副業はしておりません。


    >扶養控除等申告書を会社に提出された時に、ご両親を扶養親族の欄に未記入だったのでしょうか。

    ⇒おっしゃるとおり未記入です(現在も)
    その背景には、そんなに長く扶養するとは思わず、ずるずると扶養の手続きをしないでいました。
    ただ、今後も扶養する可能性が高く、調べていくうちにこういう制度があることに気づいたというわけです。
    #無知でおはずかしい限りですが。

    ちなみに、今年も両親を入れた扶養控除等申告書を出していないのですが
    来年の確定申告で一緒に申請すれば問題ないのでしょうか?

    >送金でご両親の生活費を賄い
    ⇒送金の証明(現金書留、振込みなど)がなく、住民票の住所も違うので
    扶養していたかを証明するものがなく困っているのです。
    #同居はしているのですが。。。
  • id:touchi
    >確定申告をされた年が去年と一昨年なのでしょうか

    ⇒去年と今年です。

    よろしくお願いします。
  • id:newmemo
    > ⇒会社員ですが副業はしておりません。
    年末調整は会社で済んでいたのですね。それでは確定申告はどのような理由で提出されたのでしょうか。もし差し支えなければコメントをお願いします。

    >ちなみに、今年も両親を入れた扶養控除等申告書を出していないのですが来年の確定申告で一緒に申請すれば問題ないのでしょうか?

    大いに問題があります。まず質問者さんが急いで実行しなければならないのは、扶養控除等申告書の変更です。会社から扶養控除等申告書を貰ってご両親を扶養親族の欄に記入して会社宛に提出しなければなりません。今年の年末調整をする前に【即急】に手続してください。現時点において住民票は同じ場所になっているのでしょうか。もし違っていれば住民票の移転届けをする必要があります。

    >>
    >送金でご両親の生活費を賄い
    ⇒送金の証明(現金書留、振込みなど)がなく、住民票の住所も違うので
    扶養していたかを証明するものがなく困っているのです。
    #同居はしているのですが。。。
    <<
    送金は住居が遠方の場合ですから、近場でしたら手渡しでも構いませんので送金を証明する書類が必ずしも必要ではありません。ご両親の所得が無かったのですから質問者さんがご両親の生活費の面倒をみていましたで通ります。

    > ⇒去年と今年です。
    今年の確定申告に関しては更正の請求の期限内です。去年のは期限が過ぎていますので「嘆願書」や「請願書」を添付して税務署長宛にお願いすることになります。前者は法定の手続ですが後者は法定外の手続ですから税務署長の判断に左右されます。

    更正の請求書です。
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/01.pdf

  • id:pinkandblue
    pinkandblue 2007/12/10 17:13:52
    コメントより
    2番目の回答からです。
    > 但し、還付の場合は過去2年とのことで、受けられます。
    間違いです。この質問は還付請求ではありませんが、還付の場合は5年前まで遡れます。
     
    とのコメントがありましたが、
    そういう意味ではありません。
    過去2年分を還付したいとのことで、その分は大丈夫ですよという意味です。
    今回の質問のケースは過去2年分でしたので、その件についてのみ答えました。
    「過去2年とのことで」と質問の内容を引用したのですが・・・。
    わかりにくかったようですね。
    還付は2年前までと限定して書いていませんよね。

    >今年の年末調整をする前に【即急】に手続してください。(コメント欄より)
    文書どおりに、やっていれば、年末調整でする必要がありますが
    実務上の点から言えば、
    年末調整をしないで、確定申告でやる人もいますので、
    それでOKです。
    法的に問われることはありませんし、多くの方が、年末調整をしないで確定申告をしたりしています。
    結果は同じですからね。
    規定は年末調整で控除することになっていますが、
    確定申告で控除したからといって、罰則があるわけでもありませんし
    実際罰則を科せられた人は知りません。

    コメントに記載されているとおりに面倒な手続きをしても構いませんが
    実際そんなことをする人は少ないと思います。
    大抵は過去2年分を確定申告していなければ
    そのまま確定申告をすればOKです
    同居かどうかというのは、税務署で確認するのではなく
    市町村役場で確認するので、それは市町村からの問い合わせになりますよ。


    >扶養していたかを証明するものがなく困っているのです。
    >#同居はしているのですが。。。
    とありますが、証明書の添付義務はありません。
    ですので、聞かれたら生活費を渡していた、と答えるだけでOKです。

    但し、年金の場合はその額にもよりますし
    親が扶養の条件を満たしていればの話です。



    簡単に言えば、
    過去2年分は還付になるので(税金を納めていて、且つ親が扶養条件を満たしていたら)
    確定申告をして還付してもらえます。
    住民税も還付されます。自動的に市町村からその旨通知が来ます。
    今年の分も年末調整が済んでいれば、自分で確定申告をしてもOKです。
    規定では更正の請求書を出したり、嘆願書をだすことになっていても、実際なくても受付はしてもらえます。
    受付した人が、そういうものをだしてほしいと言ってくれば、
    用紙をもらって出せばいいです。
    法人の場合はキチントしなければなりませんが、個人で数万程度の還付でそこまで厳しく頭を下げたり、どうしてもしてほしいんですと管轄の税務署に頼みに行くケースは知りません。
    そこまでしなくても大丈夫ですよ^^

    実務をやっていらっしゃる方ならご存知でしょうが、
    全てが型どおりでなくても通ることもありますよね。。。
    法人の申告書でも細かく全てに記載していないからといって、書き直しをさせられたり、
    問い合わせがあったりという事はありませんし。。。
    個人も同様です。
    もし、お時間があるようでしたら、コメント欄に書かれているように事細かに
    神経質なくらい手続きをとられるといいと思います。
    その方面に携わっている人なら同じ印象を受けられると思いますが
    これはちょっと疲れるかも^^;
    質問者様が手続きを諦める方向へ向いてしまいそうな印象を受けました。

    気軽に税務署で手続きをしてみてくださいね。
    今の時期でしたらまだ、丁寧に申告方法などを教えてもらえますよ。
  • id:newmemo
    pinkandblueさんに

    pinkandblueさんと議論する意図はございませんので誤解の無いようにお願いします。あくまでも質問者さんにとって最善の方法をコメントさせて頂いたまでです。

    会社の方で年末調整がまだ済んでいないでしたら、扶養控除等申告書を変更される方が宜しいです。その手続は別に時間が掛かる訳でもありません。念のために下記の書類を参考にして下さい。
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h19_01.pdf

    来春に確定申告される予定のようです。源泉徴収票には、扶養親族の数の欄がありまして扶養控除等申告書を提出した上で年末調整がされますと2名と印字されます。確定申告の時に、扶養親族の人数に関して余計な心配をする必要が減ります。

    また年末調整は確定申告を会社が代行するシステムです。今年1年間の所得税を計算するのですが、扶養親族を記載した扶養控除等申告書を提出することで年末調整のされた給与でかなりの還付が見込まれます。もし来春の確定申告でしたら折角年末調整で還付されるのがあと数ヶ月後待たされる結果となります。本来なら年末調整で還付される分はきちんと先に戻っている方が良いと思います。


  • id:touchi
    みなさま

    質問者です。

    みなさまのご意見を参考にし、本日手続きしてきましたので
    ご報告いたします。

    結論から言うと、今年確定申告分、去年確定申告分ともに「更正の請求書」を記入して
    提出するだけで、確定申告時に両親と住所が相違していることなどはつっこまれずに収受
    いただけました。
    ※先月住民票を両親と同じ住所に変更してます。
    ※去年確定申告分は更正の請求書のタイトルを「嘆願書」に修正して提出

    ただ、一点不足している書類がありました。
    それは何かというと、両親それぞれの収入が扶養範囲内(103万以内?)であることを
    証明する書類が必要とのこと。
    私は「非課税証明書」を提出しましたところ、OKとのことでした。

    ご参考になれば幸いです。


    ちなみに今後の流れってどんな感じかご存知の方いらっしゃいますか?
    税務署から連絡がきたりするのでしょうか?(還付できないとか。。。)
    また、スムーズに処理してもらった場合で、何週間ぐらいで還付されるのでしょうか?

    まあとにかく手続きできてよかったです。

    みなさま、ありがとうございました。

    以上です。


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