以前ある家裁に相談し許可状をもらった件について、状況の変更などにより再度同一事件の申請を
したいのですが、引越しにより管轄の家裁が変更となっています。
申請内容は調停レベルのもので、先方のいるものでも、重大事件でもないので、
新しい家裁で通常通りに申請を考えていますが、別の家裁での以前の申請状況はどの程度把握
しているものでしょうか。
データベース化されているならば以前申請をした件だけお伝えしようと考えており、
されていないのであれば以前の許可上なども一式そろえないといけないと思っております。
よろしくお願いします。
id:larco さん、こんばんは。手続き、お疲れさまです。
わたしは法曹関係者ではないため、お役に立てるか分かりませんが、少し調べてみました。参考になれば幸いです。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/qa_kazi08.html 左記URLより引用
原則として,当事者(離婚であれば夫または妻)の住所地を受け持つ家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。
裁判所のFAQを見てきました。人事訴訟と調停では意味が違うかもしれませんが、上記のように原則と例外が存在するということは、横のつながりが薄い例にならないかと考えました。判例や統計などは充実していますが、個別の裁判所の横の繋がりは薄い可能性があるかもしれません。
その際,問題解決の手だてとして裁判所が行っている相談も利用できればと感じたので,横の連携が必要であると考えている。
また、上記議事録では、「横の連携」の必要性が議論されています。これは裁判所同士なのかもしれませんし、地域での連携という意味かもしれないですが、上記資料からも連携が弱い可能性を感じました。
また、弁護士さんが開いてくれている資料では、利用方法なども解説してくれているのですが、「管轄が変わった場合引き継がれるので心配ないよ」という言葉は添えられていませんでした。
また、これは弁護士さんや司法書士さんなどが運営している団体のようですが、やっと広い意味での横の繋がりが生まれつつある印象を受けました。
以上の四点から、念のため「許可状なども一式」揃えて手続きにあたられた方が、二度手間を避けることができるのではないかと考えました。少しでもご負担を減らせたら幸いです。
基本的に横のつながり(自動的に情報の共有をするということ)はありません。
(ただ、以前に他所で審理したことがわかれば、担当者の判断でその記録を取り寄せたり照会したりすることはあります。)
ですので、関係書類のコピーや、過去にどこの家裁で事件番号が何番で、いった情報を申請段階で伝えた方がスムースに手続きが進むかと思います。
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