扶養を外れない条件は給与所得と雑所得を合算したものが38万円以下であれば、扶養の範囲内と聞きました。けど私は雑所得があるのですが、フリーターとして103万円ぎりぎりまで働こうと思っていました。
色々調べたのですが、頭あんまり良くなくて、何か腑に落ちないというか混乱しちゃってて質問したいんですけど、給与所得控除が65万ありますよね。それはつまりフリーターとして65万円までは所得0円計算になるということですか?というのも雑所得が経費を引いたした上で20万ほどあるとすると、その状態で給料79万円稼いだとしたら扶養から外れるのか?と思ったからです。
そしたらフリーターとして給料は65万までしか稼がないで、雑所得を経費が差し引ける分38万円目いっぱい稼いだほうがお得ということですか?
何か考え違いしているところはありますでしょうか。
質問文 フリーターとして103万円ぎりぎりまで働こうと思っていました。
上記はOKです。
所得税の扶養家族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族で、扶養している人と生計を一にしている場合で、1月から12月までの所得金額が38万円(給料の場合は収入が103万円与で)以下である場合に扶養家族に該当します。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa252123.html
38+65=103
つまり給与所得が103万円までが扶養家族としてセーフになる。
質問文 フリーターとして65万円までは所得0円計算になるということですか?
そうです、だから65+38=103で103万円まで扶養家族としてセーフです。
給与所得控除が65万あるから、103万円までセーフなのです。
質問文 雑所得が経費を引いたした上で20万ほどある
雑所得とは、給与所得とかに当てはまらないから「雑」なワケです。
これは20万までは確定申告も必要ありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97
結論として、給与所得は103万円までセーフ、雑所得は経費を差し引いた残りが20万円までセーフです。
103+20=123万円まで収入を得られますが・・・・・。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ちょっとややこしいのですが、基礎控除とかいくつかあって、結果として100万までは完全に非課税、そこから住民税がかかり103万円から国税である所得税がかかって同時に親の扶養控除対象から外れます。
あなたへかかる税金と、親の収入から控除できる扶養控除と両方影響する訳です。
税金の計算は1年の合計で行いますので、月々で神経質にならなくとも大丈夫です。
また、勤労学生控除というのが別枠であり、対象となる学校へ行っている場合はさらに控除枠が広がります。
専門学校でも対象にできる所とそうでない所があるようです。
ただし、保険、年金は別扱いです。
(税務署でもないし、、)
こちらは年収130万以上で扶養から外れ、月の収入がそれを見込まれる時はその時点で扶養とは見なされず、自身が独自に加入する必要があります。
ただし、親が国保、国民年金の場合は、こちらには扶養という制度自体がないので気にする必要はありません。
すでに個別に加入している事になります。
(国民年金を払っているという事はそういう事ですね)
ただ、働いている状況によってはそこで社保の加入義務が出てきます。
(時間、期間、業種、規模で異なる)
その場合、一般の社会人と同じ健康保険、厚生年金へ加入が義務づけられます。
国保より若干高めにになるはずですが、その分、傷病手当金制度など補償が厚いので加入した方が良いように思います。
また、さらに別枠で雇用保険に入れると思います。
ご存じのように、失業したときに給付が出ますので、1年以上働くつもりなら入った方が絶対有利です。
(もっとも、ほとんどの場合で強制加入、掛け金は安い)
手続きは会社の責任ですが、所によっては手を抜かれるので自分でしっかり確かめないと、、
蛇足ですが、、、
「うる覚え」
じゃないです
う 「ろ」 覚え
です。
なまりのようにも思いますが、書く時はちゃんとかきましょう。
(PCで変換がすんなり出ない時は大抵間違えていると思っていいです)
扶養者の条件はまず、給料が103万以下
103-65=38
で所得が38万であれば扶養者になれます。
扶養者の所得に関しては合計所得で見ますので、
給料だけではありません。
全ての収入を合算して103万以下が必須条件です。
見方を変えるといいかもしれません。
例えば、給料はないけれど、ネットのアフィリエイトやオークションなどで稼いでいる学生は多いですよね?
それは確定申告で申告しなければならないのですが、
その人たちは給料じゃないから、扶養者にならないのかといったらそうではありません。
65万以下なら扶養者になれます
給料であれ、直接の収入であれ、すべてその人の収入ですよね。
名前が違うだけでその人に入ってくるお金です。
扶養者というのは、65万以下というところばかりに目が行きがちですが
それ以外にもいろいろ条件はあります
その一つに、披扶養者(例えば、おや)が生活の面倒を見ているというものがあります。つまり、子供の収入が少なくて生活ができないから、親が生活費の一部を出しているという養っている場合などです。
ですから、その人の収入を全て足して(株などは覗く・申告方式課税方法が別なので)・・・仕事をしてその報酬・給料の
額が65万以下かどうかで判断します。
年金もそうですが、年金の控除額はまた違います。
計算方法としては給料と雑所得だけなら・・・
給料-65万 + 雑所得の収入-雑所得の経費
で雑所得20万なら、
給料-85万(基礎65+雑20)=18
103万-20万=83万 で83-65=38万となり、83万の収入ならOKです。
一番最初に知っておくべきことなのですが、収入=所得ではありません。
ご存知だったらすみません
収入は給料で保険料や税金を引かれる前の額
所得は収入-基礎控除65万をさします
給料65万なら所得はゼロ
雑所得で38万分を稼ぐというのも大丈夫です。
ただし、19年1年分で計算するので、次は20年1~12月分での注意が必要ということになりますね。
コメント欄の
>月の給料が10万何円か以上働いてしまうと扶養から外れてしまうのでしょうか
というのは、おそらく予想のはなしじゃないでしょうか。
10×12=120万
10数万なら130万を超えますので、控除対象から外れます
ただしこれは配偶者の話です。
養っている妻・旦那の給料の額の話ですので、子供などの扶養者には無関係です。
配偶者であれば141万までならなんらかの控除が受けられます。
年間で合計の所得38万円以下が扶養なので雑所得が20万円なら給与所得は18万円(扶養の範囲合計所得38万円-あなたの雑所得20万円)までOK ということになりますよ。
給与所得18万円というのは、給与所得控除65万円があるので、給与83万円のことです。
なので、給与79万円は扶養範囲内と考えます。
月の給与で考えると年間で103万円以内が扶養範囲なので12でわると、約85800円くらいですね。10万円では103万円を超えてしまいます。
ただ、これは扶養者が所得税を計算する上の扶養控除(38万円の控除)を受ける条件です。社会保険などの扶養に入れる制限は130万円なのでそこまでは自分で国民健康保険に入らずにすむというものです。
月の給与が10万円というのはこの社会保険の扶養範囲を考えた場合ではないでしょうか。130万円を12ヶ月で考えると108,000円位ですから。
コメント(3件)
月の給料が10万何円か以上働いてしまうと扶養から外れてしまうのでしょうか。うる覚えですけどどこかのサイトに書いてあったような気が・・
皆様わかりやすいお答えありがとうございました!!
今回の扶養者の範囲には全く関係ないので気にしないほうがいいです。
よけいわからなくなります^^;
社会保険は130万以下
税務署は103万以下(総所得で)
と見てください。
なので103万以下に抑えておくのが一番いいと思います。
1の方のおっしゃる
雑所得は20万までは申告不要ですが
それのみの場合です。
給与以外に収入があったり2箇所以上から貰っていて
確定申告をする人はたとえ1万でも雑所得があれば申告しなければなりません
20万以下は不要とだけ都合のいい風に覚えている人が多くて
あとで課税されるケースが多々あります
わかりやすい基準は
確定申告をするかしないか
する必要がある、またはした人は、20万以下であっても申告が必要です。
国税庁のHPでも必ず注意書きがされていると思います。
103+20=123万までOKというのも間違いです
所得は総合で見ますので103-20で83万までOKです。
これも国税庁のHPにのっています。合計所得と。