直接名指しされたわけではありません。
しかし、文脈上明らかに私に対する優越感がにじみ出ているのです。
深く傷つきました。
1)このような場合、相手を訴えることは可能でしょうか。
2)また、訴えた場合勝訴することは可能でしょうか。
3)また、私のアソコのサイズは証拠として提出しなければならないのでしょうか。
なんとか相手をギャフンと言わせたいので、以上の3点に関して少しでも情報があればお教えいただけないでしょうか。何卒私に力を貸してください。
よろしくお願いします。
個人特定が可能であれば訴えても勝てます。
実際のサイズなどは無関係です。
名誉毀損というのは、事実であれどうであれ無関係です。
たとえ100人がみて99人が太っていると思う人がいても
それを大勢の前で言えば名誉毀損にあたります。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
今回の場合、あなただけではなく他の人もあなただと特定できるようであれば可能です。
例えば(元)彼女のブログに(元)彼氏であるあなたのことが書かれていたとします。
彼女が実名で若しくは匿名であったとして自分のブログだと友人たちに話していた場合、そのブログの書き手は彼女だと断言できますよね?
その上で、今つきあってる彼氏が・・・このまえ別れた彼氏が・・・と書けば必然的にその中傷している相手はその彼氏はあなたとなるので、彼女の知人にはあなたのことだとわかってしまいその友人たちとあなたが顔見知りなら十分不快な思いをしますよね。
書き方にもよりますが・・・・あなたではなくとも、他の人もそんな風にかかれれば傷つくという書き方なら、勝てると思います。
訴える事は可能です。
ご自分で個人を特定しなければいけませんが。
勝てるかどうかですが、私は難しいと思います。
直接名指しされていない。(明らかに特定できる場合は別)
「あなたのアソコはそんなに大きくないね」と言う言葉は実施のサイズはどうであれ「あなたのアソコは普通の人」と言う表現にも取れ、これを即侮辱とするには難しいと思います。
個人の特定から裁判費用等を考えるとお勧めしませんが、時間とお金が十分に有り、どうしてもやってみたいと言うのであれば止めませんが。
>実施のサイズはどうであれ「あなたのアソコは普通の人」と言う表現にも取れ
鋭いご指摘ありがとうございます。確かに相手はうまい表現をしたと思います。かなり影響力のあるブロガーが多数のはてな村民を見方につけ、私を貶めて、その上でキッチリと訴訟リスクは回避してくる。
インターネットの怖い一面を垣間見ました。
>どうしてもやってみたいと言うのであれば止めません
bakutoさんの仰るとおり勝てる見込みは少ないかもしれません。いや、非常に厳しいのはわかっています。世間に恥をさらすのも想像できます。
誰かに止めて欲しいのかもしれません。
アメリカの裁判制度では、12人の陪審員(民間人)が全員一致して
有罪か無罪かを決定します。日本でも、裁判員制度が導入(200905‥)
されますが、殺人罪などの重要犯罪に限られます。
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/baisinsei.htm
http://www.courts.go.jp/ 裁判員制度
http://q.hatena.ne.jp/ はてなアンケート
そこで、お手軽な方法として、はてなアンケート“模擬裁判”ならば
約一時間で100人の採決が集計できます。
全員一致には至らないでしょうが、一応の目安にはなるでしょう。
素晴らしい情報をありがとうございます。
「陪審員制度」これが突破口となるような気がいたしました。
不謹慎ではありますが、もし陪審員に「アソコに自信が無い男性」が多く集まればシメシメですね。確実に味方になってくれるでしょう。しかし・・「殺人罪などの重要犯罪に限られ」るのですね。適用されるかどうか心配です。
pinkandblueさんに対するコメントでちょっとおかしいと思いましたので
>例えば髪の毛がフサフサな人に「髪の毛薄いよね」と言ったとしたら、それは名誉毀損にはあたら
この行ですが
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、【その事実の有無にかかわらず】、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
とあります、すなわち「薄いよね」という表現により第三者に薄いというイメージを与えることが
名誉毀損になるわけです
この「薄い」という情報を得る第三者は被害者と面識があるとは決まっていません
例え事実がどうであれその風評被害で本人の名誉が傷つくことにちがいはありません
刑法第231条に
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
↑とありますのでこちらでこらしめれる可能性はあるかもしれません
まぁぶっちゃけますと
相手の弁護士が優秀なら敗訴、こっちが優秀なら勝訴
どうしても勝ちたければ金つぎ込めば勝てますし
興味本位で相手を訴えた程度なら勝ちは見込めないかと思います
法は解釈のしかたで全然かわります
弁護士さんはその揚げ足取りの役割なので
それを上手く説明できる方が居れば問題ないかと思います
どっちが本当に正しいかなんてのは
現在の法廷では立証できませんし、その通りの結果にはなりません
長文しつれいしました
こんばんは。
2、3に関しては、既に他の回答者さんからの回答が集まっているように思いましたので、1についてお答えします。匿名ブロガーがもし、はてなユーザーだった場合は、個人を特定するには以下の手続きが必要です。
また、開示された事例は下記です。厚い壁になる可能性があるかもしれません。
なお、民事裁判に関しては下記FAQが参考になるかと思います。よろしければご参照ください。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
名誉毀損に対する慰謝料請求or 損害賠償請求を請求する方法がコスト的にベターだと
思います。このHPによると、慰謝料額とか損害賠償額が小額だったら、小額訴訟が
できそうな感じですので。そういう方法に行けばそれなりに。
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/meiyo.htm
慰謝料の妥当な金額が不明ですが、この方法だと弁護士を使うことも泣く淡々と
相手に圧力をかけれます。10万程度に設定すれば、小額訴訟に勝てる可能性が高いのでは。
裁判間でするまでにいろいろやれることがあるので、
コストを考えて、相手にもそれなりの反省を促すためにもこの程度ぐらいをやれば十分なのでは。
訴訟の前に調停とかもありますし・・。
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>それを前提とすれば、名誉毀損で訴えるには「私のサイズは小さい」との証拠を提出しなけれ
>ばならないですよね。それが怖いのです。ブログで傷つき、法廷でも傷つく。これは二次災害
>とでも呼べばいいのでしょうか。
名誉毀損の場合は、公共性があるとか公益がある真実に関しては、名誉毀損を逃れることが
できますが、そうでないものは事実であっても逃れられません。
厳しい言い方をすれば、「ブログで傷つき、法廷でも傷つく」としてら、その分も金額を上乗せ
するしかないでしょうね。そんな根性では、勝てないと思いますよ。
>なんとか相手をギャフンと言わせたいので、
どの程度の費用を掛けて、どの程度のことをされたいのかにもよりますが、弁護士を雇って相手のブログ上にHNで謝罪させて弁護士費用の一部を出させる程度なら可能と考えます。
#a5でhrkt0115311さんが回答しているのはプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示請求のことですが、サイトによって公開に積極的なところとそうでないところがありますので、HP上で確認してください。はてなの場合は1円メールがあるからといった理由で消極的なサイトともいえます。
発信者情報の開示をサイトが拒否した場合、開示命令を巡ってサイトの運営会社と裁判で争うことになります。(ヤフーの判例)
発信者情報が開示され、本人と争うとして勝てるかとなると、個人名に対して「あなたのアソコはそんなに大きくないね」と発言されたのなら勝訴の可能性は高まりますが、HNだと難しいと考えています。つまり、HNはいつでも変えられるし、実生活でどれだけの支障が出るかとなると疑問だからです。最初に書きましたが、相手が特定できたら弁護士を通じて「裁判に訴えて欲しくなければ20万円払ってネット上で謝罪しろ」で和解できるかといった程度でしょう。
現物を証拠として提出する必要はありません。サイズではなくてあなたのアソコはそんなに大きくないね」と言った事実とその発言でどれだけ傷ついたかに基づいて争うのですから。
相手のブログなり、メアドが分かるなら私だったら、
「サイズの小さい男ほど見も知らぬ相手のサイズを嘲笑するとよく言われますが、それ程小さいのですか?そうだとしたらご愁傷様です。」とでも送信しますが。
>実際のサイズなどは無関係です。
うーん・・・。そうなのでしょうか。
例えば髪の毛がフサフサな人に「髪の毛薄いよね」と言ったとしたら、それは名誉毀損にはあたらないですよね。髪の毛が薄い人に「髪の毛薄いよね」と言ったからこそ「傷ついた」と主張できるような気がします。
それを前提とすれば、名誉毀損で訴えるには「私のサイズは小さい」との証拠を提出しなければならないですよね。それが怖いのです。ブログで傷つき、法廷でも傷つく。これは二次災害とでも呼べばいいのでしょうか。