創価学会と公明党のあり方は、政教分離に反するでしょうか、反しないでしょうか。

詳しく説明して教えてください。

※大変失礼な言い方ですが、あまり法律論に詳しくない方の回答は不要です。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/01/27 05:11:39
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:Baku7770 No.1

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント80pt

 二つの理由で合法です。ただし、2番目の理由は創価学会にとってありがたくない理由でしょう。また、私個人も特定の宗教あるいはその信者が政党を作って政治活動を行なうことに対しては反対です。

 まず、政教分離についてですが、Wikiのとおり、

国が、特定の宗教を優遇したり弾圧したりすることによって、「信教の自由」を侵す事を禁止しているものと理解される。よって、万人の信教の自由を保証しうるためにこの原則が行使されず優遇されているように見えることもある。

 つまり、国が宗教を弾圧したり優遇したりしてはならないことが「政教分離」の語義であって宗教が政治に介入することまで禁じているのではないということです。

 二番目は宗教法人の認可を受けていますが、厳密には創価学会は信者団体であって宗教団体ではないということです。

参考:http://park8.wakwak.com/~kasa/Religion/soukagakkai.html

 宗派から破門されて、総本山を持たない団体が宗教団体だと言い切るのは日本の宗教としては難しいと考えます。

 本来なら、破門されてしまった団体に参加し、支援することは異端であってその神や仏の元では死後は地獄に一直線だと考えますが。

 つまり、政教分離には違反していないし、仮に政教分離という語で一般的に考えるであろう内容についても信徒団体である限り問題は無いということです。

 

 最後に私が反対しているかというと、宗教団体に由来する政党が政権を握ってしまった場合、その信ずる宗教を信ずることを強要することが多いこと。その逆で異教徒を弾圧することも多いこと。その他にも名誉会長に関する悪い噂が絶えないこと。などです。

 現在の政教分離は後出しじゃんけんみたいなものと考えています。

id:ffmpeg No.2

回答回数1202ベストアンサー獲得回数9

日本人は西洋人がいう政教分離という言葉の意味をほとんど知りません。これには西洋独特の事情が背景にあるのです。日本や中国はむかしから分離されていたので、余計わからないのです。

公明党うんぬんはまったく問題ありません。

id:I11 No.3

回答回数732ベストアンサー獲得回数55

問題の立て方をもっと一般化すべきです。

創価学会と公明党のあり方が政教分離に反するかという問題は、非課税特権などの特権を持つ宗教法人が宗教法人として政治活動をして良いのかどうか、というもっと一般的な議論のなかでなすべきです。

宗教が政治に関わること自体は問題ありません。

しかし、これは宗教法人だけに限りませんが、特権を持つ組織が政治に関わることには問題があります。なぜなら、特権そのものが政治の結果であり、全国民の利益ではなく組織の利益のためにだけ政治(予算、人事、法律)を動かそうとする動機を持ち得るからです。

ですから、宗教組織が政治活動を優先するなら特権を放棄して特権の無い単なる宗教社団として政治活動をするか、または特権を優先するなら宗教法人として政治活動を放棄する、その二者選択でなければなりません。中間や第三の選択ががあってはならないというのが民主制と公益法人との関係の原則であり、第三の選択をしてイイトコドリをしているのが現状の創価学会です。

という一般論から考えて、創価学会は政治を優先するなら特権を放棄し、免税を優先するなら政治活動を放棄しなければなりません。どちらを選ぶかは創価学会の問題ですが、政治と特権両方選ぶことができるという現状は、憲法が定める政教分離を徹底していない立法の問題、つまり宗教法人法いう制度の問題です。

念のために書いておきますが、政治と免税両方選んでいる宗教法人は創価学会だけではありません。神道系の宗教法人の一部や創価以外の仏教系宗教法人の一部も免税特権を享受しながら政治活動もしています。逆に、政治団体や政治関係者が宗教団体に関与するということもあります。

だから、創価学会がどうかという議論ではなく、公益性のある組織が政府の判断でにより免税特権などを持つ場合は政治に関与してはならないという原則をどう確立するかという、より一般的な議論をすべきです。

 

さらに詳しく議論したい場合はこちらの文献が参考になります。

 

宗教法人法制と税制のあり方―信教の自由と法人運営の透明性の確立

http://d.hatena.ne.jp/asin/4589029731

http://hou-bun.co.jp/cgi-bin/search/detail.cgi?c=ISBN4-589-02973...

  • id:nisshiey_s1
    創価学会員で法科大学院生です。


    憲法でいう「政教分離」は、国家と宗教の分離であって、政党と宗教団体の分離ではありません。
    憲法学者によっては、「政教分離原則」を「国教分離原則」と表現している人もいます。
    政教分離は、英語では「Separation of church and state」ですから、直訳すると「州と教会の分離」となり、アメリカの州は国とほぼ同義ですから、正確に訳すのであれば「国教分離」ということになります。
    もしくは、政教分離の「政」は、「政治」ではなく、「政府」を意味すると考えた方が正しいです。


    政教分離は、信教の自由を保障するための制度ですから、創価学会などの宗教的信念に基づく政治への活動が制限されるのであれば、それは信教の自由の侵害となり、本末転倒ということになります。


    憲法制定時の国会においても、「カトリック党」というような政党ができても、何の問題にもならないという政府の答弁があります。
    オウム真理教の事件後に、宗教法人法の改正問題があって、この手の議論が国会でありましたが、日本国政府は一貫して、創価学会と公明党の関係は、政教分離原則に抵触しないとの見解です。


    憲法学者の小林節慶応大学教授は、コラムの中で、
    “ 公明党は一九六四年に結成されたが、それ以前に、五六年に創価学会として三人の参院議員を当選させて以来国政に参画してきた。同党は、周知のごとくいわば「創価学会政治部」で、それ自体は法的にも政治的にも何らやましいことではない。”
    と述べているように、憲法学における通説では、公明党=創価学会であっても、それ自体は何の問題にもなりません。
    最高裁は、公明党と創価学会の関係についての直接判断をしていませんが、政教分離については通説にしたがった判例を出しています。したがって、違憲判断がなされることは、まずないでしょう。


    あと、非課税の宗教施設で選挙活動していいのかという議論があります。
    これについては、裁判例があります。

    固定資産税賦課徴収懈怠違法確認(住民訴訟)請求事件,損害賠償請求事件
    東京地方裁判所平成12年(行ウ)第306号
    平成16年3月25日民事第3部判決

    この判決で東京地裁は、
    “支援活動と称する活動が現在の範囲にとどまる限りにおいては、会館の利用が「専らその本来の用に供する」ものといえないことにはならない。”
    と判示しています。
    支援活動とは、選挙活動のことです。
    結論としては、創価学会の会館に対して課税しないことは適法であるから、原告の請求は棄却されました。
    つまり、創価学会の会館で選挙活動が行われていても、平成5年から12年のときの程度を超えていなければ、宗教的施設として非課税扱いしても問題にならないということです。


    宗教法人は、他の公益法人と同じように非課税措置がとられているので、特権ではありません。
    そして、公益法人にも政治活動の自由は保障されています。
    ただし、政治資金規正法などにより、政治献金ができないことになっています。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません