長文につき、2つの はてな にまたがらせて頂きます。

必ず両方の はてな をご覧頂いた上でご回答をお願い申し上げます。
回答は、どちらの はてな に頂いても結構です。

…つづき

 その旨を踏まえ、労働基準監督署へ相談したところ、
 「A医院が治癒としている以上、
  書面を受理しても平成20年1月10日以降の分は労災の適用は無い。」
  …といった内容の回答をされました。

 念の為、B総合病院にも問い合わせたところ、
 「自分達はA医院からの治療を引き継いだと認識をしている。その為発行できる書面は、
  6号書面のみである。」
 …との事。
 その関係からか、
 手元の書面を確認するとB総合病院からA医院に宛てて
 医療情報提供書なる書面がが発行されており、
 A医院にて、被災労働者に対して使用した薬剤の内容を質問した記録があります。
 この質問に関し、A医院が回答したか否かは不明です。
 
 このような状況下で労災申請を行い、本来受け取る事が出来る保険給付なりを、
 労働者に給付させるには、どのような対応をすればよろしいでしょうか。

 何卒、ご教授の程、お願い致します。

回答の条件
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  • 終了:2008/02/06 17:25:03
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回答1件)

id:kappagold No.1

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ポイント60pt

A病院の書面が問題ですね。

本人が勝手に転院したことによって、気分を害しているのでしょう。

第三者が、話に行って、治癒を確認したのかどうか、治癒の確認がカルテに残っているかなどを確認した方が良いと思います(個人情報保護の観点があるので、どの程度のことまで開示してよいかという事に関して本人の署名入りの書面を作っていったほうが良いと思います)。治癒を確認していないということでしたら、再度、書面を書き直してもらえるようにお願いするしかないと思います。

治癒という事でなければ、B病院はA医院からの治療を引き継いだと認識をしているということですから、問題はないと思います。

治癒という書面がある以上、保険事務所で融通するわけにも行かないと思いますので、まずは、その書面を書き換えてもらうのが良いと思います。


http://q.hatena.ne.jp/

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