Aという法人(会計年度2月~1月)が、確定申告をするときに、
その対象となる会計年度に発生したことが
明らかな費用を計上する際の手続きについてです。
通常は、相手方から請求書等が送られてきて
そこで未払費用なり、買掛金に計上すると思います。
ただ、相手方からの請求書の発行のタイミングが
遅れたとき(たとえば、B社から5月に請求書が届いたとき)、
実際にその費用の元となった業務が、
12月といったA社の会計年度内に完了していれば、
完了した日付を持って未払金等(すなわち、損金)として
計上することは可能なのでしょうか。
それとも、請求書の日付まで未払金等として計上できないのでしょうか。
実際にその日付で終わったことは、
議事録等をみれば明らかなのですが請求書が来ていないため、
どちらの年度の費用とするべきかわかりません。
こういう場合、引当金、準備金のような処理はできないようですので、
どのように処理をすればよいか教えていただければ嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
大丈夫ですよ。
例えば、小売店などは、商品を仕入れたときに納品書がありますよね
そこから計算をして、買掛金に計上したりします。
ただ、額が全くわからない場合は、適当にするわけにもいかないので
相手に金額を聞くしかないですけどね。
>12月といったA社の会計年度内に完了していれば、完了した日付を持って
そうですね。当事業年度内に終了している手続きなり、作業なりであれば、
当然その期に支払わなければならないので
未払にあげるべきです。
支払が遅れているだけのことですので・・・。
逆に、請求書はきていてもまだ支払っていないものも
未払いにあげますよね。
その期に計上するかどうかは、納品された、作業が完了した
取引が終了した、など実際の業務が済んでいるかどうかで判断します。
請求書の日付で処理をするのは、支払の仕訳だけですよ。
請求書というものがきた、こないという事によって判断はしません。
それは人為的な操作でいくらでもずらすことが出来ますからね。
日本で一番厳格な会計処理を強要する監査法人のやり方として、ご紹介申し上げます。参考にしてください。
契約書に支払い条件の記載があれば、それが優先されます。実際の代金のやりとりは『関係ありません』と監査法人に言われます。(ぎゃはは!)
契約書に支払い条件の記載がなければ、発注したときにさかのぼって計上することが強要されます。
つまり『払う可能性が少しでもあるものは一番その発注企業の負担が大きい方法で計上させるように』ということです。
『自社に厳格な処理ができないような会社は上場しないでください。決算よ少しでも良く見せようという方法はやめましょう』というのがそこの趣旨です・・・
未上場の会社にどの程度適用されるべきかどうかは、意見が分かれるところでしょう。
支払い条件の記載がなければ発注したときに計上するのですね。。。
初めて知りました。ありがとうございました!!
費用収益対応の原則
http://financial.mook.to/accounting/01/structure_15.htm
この原則がありますから、文面の処理は問題ないと思われます。
なるほど。ありがとうございます!!
早速のご回答ありがとうございます。相手側から金額の詳細は聞いていますので、
その金額を元に未払金として計上をして処理を進めてみますね。