#「同僚につい話したのが上司にばれて」「たまたま同僚に目撃されて」ということは想定しなくて結構です。
給与所得ではなく事業所得、雑所得でしたら確定申告のときに、住民税の普通徴収を
していすればばれないと思います。
給与所得の場合はばれると思います。
http://rich-navi.com/n-sidejob.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1114985...
基本的には税金の申告でバレるようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
甲乙欄を使わず、全く別々に源泉徴収されて自身で確定申告するなどして分からないようにできるらしいですが、翌年の住民税額が変わるようで、その辺りで目ざとい会社にはバレるようです。
ただ、副業禁止規定そのものが必ずしも合法ではないので、波風立って良いならば争う余地は十分あります。
住民税額!
なるほどー。ちなみに、波風立てられません^^;
給与所得ではなく事業所得、雑所得でしたら確定申告のときに、住民税の普通徴収を
していすればばれないと思います。
給与所得の場合はばれると思います。
http://rich-navi.com/n-sidejob.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1114985...
参考リンクありがとうございます。よくわかりました
会社としては、住民税の金額でしか判らないので
所得税の確定申告書で普通徴収を選べばばれないのですが
ただし「給与所得」は原則として「特別徴収」しか選択できません
ので
基本的にばれます
アルバイト先が特別徴収しなければ普通徴収が選択できるわけですから
この場合はばれませんね
ほとんど無いとは思いますが
こちらに詳しく書かれています
ありがとうございます
「副業が会社にバレないために」というサイトに以下のことが掲載されておりました。
会社側が、サラリーマンが副業をしていることが知る方法は、「住民税の支払い」というものです。
税務署では、課税業務を円滑化するために、「特別徴収制度」というものを設けています。特別徴収制度とは、サラリーマンの場合、給与以外の収入に対する住民税の支払いをサラリーマンとしての給料から一緒に源泉徴収する制度となっています。
会社側は、「あれ、コイツなんでこんなに住民税の源泉徴収額が多いんだ?もしかして・・・。」という様にして副業を発見します。
じゃあ、サラリーマンの給料から源泉徴収されなければ問題ないじゃん!ってことですよね。
サラリーマンが確定申告するとき、住民税の欄のところに、住民税の特別徴収か普通徴収にチェックを入れてください。という項目があります。
ここで、普通徴収を選択すれば、会社側に住民税支払いの通知は行かずに、あなた自身に請求がいくようになります。よって、この住民税により、会社側にサラリーマンが副業をしていることが発覚する。ということはなくなるそうです。
参考リンクありがとうございます。よくわかりました