年次有給休暇は労働基準法で定められているみたいですが、

読んでも内容が理解できません。
有給を一度も使っていない場合、
1年で20日、2年で最大40日というのは、
どういう計算方法で出たものですか?
教えてください。
宜しくお願い致します。

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  • 終了:2008/03/17 08:35:02
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回答3件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント27pt

有休は半年勤務後に10日付き、以後、1年を経過する毎にほぼ1日ずつ(なぜか同じではない)増えていき、最大20日で頭打ちになります。

そして、時効の関係で2年間は有効なため、付与された日数は翌年までは使えるので、合わせて最大40日になるという事です。

ですから、8年程(だったかな?)勤務して最大日数の20日になり、さらに全く使わずに翌年へ繰り越せば40日になります。

1年で、、、という表現はちょっと出てこないので、その辺りで間違った解釈をしているのでは?

id:fontmaster No.2

回答回数94ベストアンサー獲得回数3

ポイント27pt

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm

労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様です。)。

その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6ヶ月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。

勤続年数に応じて有給休暇を与える必要が企業にはある。

ただそれも20日を越えて与える必要は無い。

休暇を取れなかった場合は1年に限り次年に繰り越して40日与えることができる。

id:to_7878 No.3

回答回数38ベストアンサー獲得回数1

ポイント26pt

有給は入社日から半年で貰えます。しかし出勤率80%以上でないといけません。

有効期間があり2年とされています。

なので

  始めは6ヶ月で10日間

2回目は1年6ヶ月で11日間  最初の10日間を使用していなければ 21日間となり

3回目は2年6ヶ月で12日間  1回目の取得から2年経つので1回目の10日間は消滅となり

              2回目と3回目の合計で23日間となります。

4回目は3年6ヶ月で14日間  2回目の取得から2年経ち2回目は消滅で合計26日に

5回目は4年6ヶ月で16日間  3回目の取得から2年経ち3回目は消滅で合計28日に

6回目は5年6ヶ月で18日間  4回目の取得から2年経ち4回目は消滅で合計34日に

7回目は6年6ヶ月で20日間  5回目の取得から2年経ち5回目は消滅で合計38日に

8回目は7年6ヶ月で20日間  ここからは最大で20日間となりますので合計40日という

              計算になります。

  

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