労働時間と休日についてお尋ねいたします。



正社員で休日は週1日(平日)のみ、勤務時間は6日間とも各8時間ということは法律的には問題ないでしょうか?

もし、問題があれば、雇用者側としては、どのように対処すればいいのでしょうか?

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  • 終了:2008/05/01 06:00:03
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回答6件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント19pt

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm

労働時間

法第32条

使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。(ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、平成13年3月31日までは、1週間の労働時間が46時間となっており、平成13年4月1日からは、1週44 時間となります。)

会社の規模にもよりますが、正社員でも使用者側の場合は、適用されないですね。

つまり、管理職など。

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/044.htm

で、週48時間は 問題ですので、一日の勤務時間を減らすか休みを増やすかのどちらかにしたらいいでしょう。

ま、一日を休日出勤扱いにして 割増賃金を払えばいいかもしれませんが、これは ちょっと無理があるかも。

id:mashitokosai

ありがとうございます。

法律では週40時間を越えてはいけないことにはなっているのですね。

大変参考になりました。

2008/04/24 19:20:29
id:p00437 No.2

回答回数2277ベストアンサー獲得回数13

ポイント19pt

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労基法によりますと週48時間は基本的には違法で時間外労働に当たると思われますが、他に休暇等は無いのでしょうか?

id:mashitokosai

ありがとうございます。

例えば、勤務時間9:00~18:00(休憩1時間)で

隔週で週休2日制という求人をよく見ます。

これも、週の労働時間が隔週で48時間の週と

40時間の週になるので、法律的にはいけないと解釈できるのですね?

2008/04/24 19:27:06
id:ken33jp No.3

回答回数928ベストアンサー獲得回数13

ポイント18pt

月に4日、休日をあたえればよいので、

問題なし。

id:mashitokosai

回答ありがとうございます。

問題ないということは、ほとんどの会社が守ってないから

問題ないという意味でしょうか?

2008/04/24 19:31:14
id:blueberry77 No.4

回答回数122ベストアンサー獲得回数7

ポイント18pt

http://www.ex.biwa.ne.jp/~sizoukou/koyoukanri-3.htm

法律で決められていますので、平均してでも週40時間を越えてはいけません。

もし超えるなら、どうしてもというのであれば、週6日勤務、規則は6.5時間 で39時間になります。

1日8時間働かせたいのであれば、残りの1.5時間を残業扱いにしてください。

拘束することはできませんので、あくまで残業です。

暗黙の了解ということで8時間労働を義務づける、みたいな風にすればいいと思います。

ただし、残業ですので、最低1.25倍の賃金を支払わなければなりません。

会社としては、1.5×6日×4週×0.25倍×人数分の余分なお給料が発生することになりますが・・・。

id:mashitokosai

回答ありがとうございます。

残業扱いにすればよいということは、ハローワークに登録するときは

表向きは、週6日勤務で労働時間は各6.5時間として

月の残業時間を平均36時間とすれば、問題ないということですね。

2008/04/24 19:34:38
id:seble No.5

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント18pt

所定労働時間は40ないし44時間ですが、36協定を結ぶ事で40時間を超える部分を時間外労働として就労させる事ができます。

37条はそれに基づいた割増賃金の規定です。

ただし、時間外については上限規定があるので、その時間以内にしなければなりません。

http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html

また、この限度を超えるような場合は産業医による健康診断が必要です。

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-4-1-0.ht...

(労基局の通達は100時間とかになってますが、制限を越える時間なので矛盾)

また、日々や季節による繁忙がある場合は、別途、変形労働時間制を取る事ができ、様々な制限は付きますが、場合によっては時間外割増を若干節約できる事もあります。

id:mashitokosai

ありがとうございます。

とても参考になりました。

2008/04/25 04:25:03
id:ken33jp No.6

回答回数928ベストアンサー獲得回数13

ポイント18pt

>問題ないということは、ほとんどの会社が守ってないから

>問題ないという意味でしょうか?

法的に問題ないということです。

企業は、1ヶ月当たりに(一週間に1回)休みを与えなれkればなりませんが、

業務都合等で無理な場合は、1ヶ月で最低4回与えればよいことになってます。

あと36協定を結んでおけば万全です。

id:mashitokosai

回答ありがとうございます。

他にも検索していたら、参考になるページを見つけました。

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/053.htm

週6日働かせる場合は、隔週で週2日休みにしたり、

夏季や冬季で連休与えるなどをして、

労使協定を結んでおけば良さそうですね。

皆様のご意見、いろいろと参考になりました。

2008/04/29 19:18:42

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