僕が好きなある女性をドライブに誘ったところ、女友達と一緒ならという事でOKをしてくれました。
ドライブ当日、連れてきた女性は、妊婦さんでした。妊娠4ヶ月だそうです。女性2人と3人でドライブへ言ってきました。
幸い事故も無く帰って無事きましたが、もし事故って、その女性が流産した場合、赤ちゃんの補償は僕がするべきなんでしょうか?
また、もちろん僕は自動車保険に入っていますが、その補償の保険は降りるんでしょうか?
事故の状況にもよりますが、単独事故なら運転手の責任が問われると思います。
また、搭乗者傷害保険に加入していれば保険は降りるんじゃないでしょうか。
保険会社の調査次第だと思いますが。
正直に申し上げて、正解はないかと思います。ですが、あなたに有利だと思います。
その方は、妊娠4ヶ月であることを知りながら、自らドライブに参加してきたのですよね。
自己責任が大きいと判断されることが多いと思います。
初心者であることを告げていて、初心者マークをつけていたのなら、なおさらあなたに有利かもしれませんね。
正解はない、と申し上げたのは、法廷で勝てる勝てないは、本当にわからないからです。ですから、「あなたに有利」としか言えません。
自動車保険がおりるかおりないかについては、契約の内容によるでしょう。
搭乗者への保険もかけていたら、補償の対象になると思いますよ。
しかし4ヶ月……安定期でもなく、もし流産したら死亡届も出さなければならない時期です。いくらストレス解消等とは言えども、個人的にはびっくりです。他人に迷惑がかかるかもしれないのに、一体何をやっているのか。常識的には考えられません。運転初心者の質問者さん、さぞ、驚かれたことでしょう。
当日知ったということで、断りにくいこともあるでしょうが、今後は断ったほうがいいです。心配事はないに越したことはありませんし、いざというときに、いきなり責任とれとか言われても困りますよね。何年も車の運転をしている私も、おそらく断ると思います。余計なことを申し訳ありません。
もちろん僕は自動車保険に入っています
自賠責保険のことでしょうか。
まず、かりに流産になったとして、それが事故を原因とするものであるとの医師の診断が必要です。診断が下れば、まず、自賠責の傷害事故規定により、最大120万円が支払われます。
ただし、ご質問のケースでは、妊婦さんは「好意同乗者」と見なされ、120万円より減額される可能性があります。
流産という事故を補償するには、120万円という金額はあまりにも少なく、さらに減額されるとしたら、被害者の立場がありません。
そこで、任意保険の出番になります。
質問者さんがどのような任意保険に加入しているか分かりませんが、一般的に、対人賠償保険部分は無制限になっているはずです。
したがって、同乗者(他人)に対する補償は、自賠責と任意保険の合算で支払われることになります。
ところで、その場で流産にならずとも、事故が原因となり分娩後に障害が出る場合もあります。補償額だけでなく、運転者としてもお母さんとしても、精神的にこれが一番厳しいでしょう。
これは余談ですが、いくら運転初心者とはいえ、自動車保険のことをよく知らず、赤の他人である妊婦さんを同乗させたクルマが公道を走っているという事実を知り、もし我々がそのクルマに衝突してしまったことを想像すると、身の毛もよだつ思いであります。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | pinkandblue | 328回 | 307回 | 17回 | 2008-05-04 23:28:23 |
2 | らいず | 338回 | 311回 | 13回 | 2008-05-04 23:45:09 |
コメント(0件)