住宅用火災警報器の設置が義務付けられたんだそうです。新築住宅については既に18年6月から義務付けられていたが、既存住宅については今まで猶予期間だったのが、この6月2日からは猶予期間が終了する_とのことです。

さて、うちはまだ取り付けしていませんが、ずっとそのままつけないでいると、順番に消防署から点検の人でも来て、「つけてないじゃないか!」と叱られるのでしょうか?

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  • 終了:2008/05/15 15:56:01
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回答4件)

id:speedster No.1

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http://www.eikan.co.jp/firex/firex01.html

(このHPの一番下記載があります)

今回の法令改正は法律でありながら、

違反に対する罰則が無い特殊な法律とあります。

既存住宅の猶予期間は5年間ですから、

平成23年5月31日までは大丈夫ですね。

id:keekobuta

ありがとうございます。「罰則はないけど、義務だよ」という法律なのですね・・・。

2008/05/15 15:47:09
id:careplanner No.2

回答回数338ベストアンサー獲得回数13

ポイント23pt

自己責任の中で管理する、義務なので設置しなくても罰則はありません。

ただ、義務化になった以上、万が一火災が起きた時に近所などからは何か言われたりする可能性はありますよね。

あとは、各市町村などの条例で罰則が定められない限りは処罰はありません。

http://www.city.okayama.okayama.jp/shoubou/yobou/kouhou/jyutaku_...

id:keekobuta

ありがとうございます。う~ん・・・では相談して、そのうちつけることにしましょう・・・。

2008/05/15 15:48:45
id:type9 No.3

回答回数939ベストアンサー獲得回数23

ポイント22pt

義務化され既存住宅は猶予期間がありますが、

その猶予期間は既存住宅は、市町村条例により適用期限が定められます。

20年6月のところもあれば23年6月のところもあります。条例によって遅らせることが可能。

http://www.kaho.or.jp/text/user/awm01_p01.html

また取り付け場所なども市町村条例によって決められます。

http://www.kaho.or.jp/text/user/awm02_p0201.html

http://www.keihouki.com/alarm/rules.html

特に既存住宅については努力義務で罰則規定はないので、しかられることはないです。

ただし安全のためにはとりつけたほうがよいでしょう。

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html

また悪質な訪問販売ケースもあるので、以下のようなことを知っておく必要があります。

〔悪質訪問販売の対策〕

1消防職員は販売しません。

2設置に資格は必要ありません。

3市販価格を知っておく。

4罰則は設けられていません。

id:keekobuta

多岐にわたり、親切にアドバイスくださりありがとうございます。

町会なんかで、まとめて希望者へのあっせんをしてくれるといいですよね。

2008/05/15 15:51:59
id:rutus1228 No.4

回答回数75ベストアンサー獲得回数4

ポイント22pt

「義務化」と言っても既存住宅に対しては、いまのところ罰則はありません。

(改築などの際には必要になってきますが)

http://kasaihochiki.koryaku.at-ninja.jp/


また、猶予期間は市町村ごとに異なり、最も遅いところでは平成23年6月1日まで猶予期間があります。

↓義務化開始年マップ

http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei_map.html

id:keekobuta

ありがとうございます。なんか不思議な気もしますが、「電車の中で携帯で話すのは遠慮しましょう」みたいなルールづくりということでしょうか・・・。

2008/05/15 15:54:55

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