さて、うちはまだ取り付けしていませんが、ずっとそのままつけないでいると、順番に消防署から点検の人でも来て、「つけてないじゃないか!」と叱られるのでしょうか?
http://www.eikan.co.jp/firex/firex01.html
(このHPの一番下記載があります)
今回の法令改正は法律でありながら、
違反に対する罰則が無い特殊な法律とあります。
既存住宅の猶予期間は5年間ですから、
平成23年5月31日までは大丈夫ですね。
自己責任の中で管理する、義務なので設置しなくても罰則はありません。
ただ、義務化になった以上、万が一火災が起きた時に近所などからは何か言われたりする可能性はありますよね。
あとは、各市町村などの条例で罰則が定められない限りは処罰はありません。
http://www.city.okayama.okayama.jp/shoubou/yobou/kouhou/jyutaku_...
ありがとうございます。う~ん・・・では相談して、そのうちつけることにしましょう・・・。
義務化され既存住宅は猶予期間がありますが、
その猶予期間は既存住宅は、市町村条例により適用期限が定められます。
20年6月のところもあれば23年6月のところもあります。条例によって遅らせることが可能。
http://www.kaho.or.jp/text/user/awm01_p01.html
また取り付け場所なども市町村条例によって決められます。
http://www.kaho.or.jp/text/user/awm02_p0201.html
http://www.keihouki.com/alarm/rules.html
特に既存住宅については努力義務で罰則規定はないので、しかられることはないです。
ただし安全のためにはとりつけたほうがよいでしょう。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html
また悪質な訪問販売ケースもあるので、以下のようなことを知っておく必要があります。
〔悪質訪問販売の対策〕
1消防職員は販売しません。
2設置に資格は必要ありません。
3市販価格を知っておく。
4罰則は設けられていません。
多岐にわたり、親切にアドバイスくださりありがとうございます。
町会なんかで、まとめて希望者へのあっせんをしてくれるといいですよね。
「義務化」と言っても既存住宅に対しては、いまのところ罰則はありません。
(改築などの際には必要になってきますが)
http://kasaihochiki.koryaku.at-ninja.jp/
また、猶予期間は市町村ごとに異なり、最も遅いところでは平成23年6月1日まで猶予期間があります。
↓義務化開始年マップ
ありがとうございます。なんか不思議な気もしますが、「電車の中で携帯で話すのは遠慮しましょう」みたいなルールづくりということでしょうか・・・。
ありがとうございます。「罰則はないけど、義務だよ」という法律なのですね・・・。