JR東日本のSuica定期券に関する質問です。
定期券区間が飯田橋-四ツ谷(経由:秋葉原・神田・大崎・代々木・千駄ヶ谷)のSuica定期を所持する人が、お茶の水から四ツ谷までを飯田橋経由(中央快速線)で乗車することは、
(1)可能でしょうか。
(2)正当な乗車でしょうか、それとも不正な乗車でしょうか。
(3)(2)で不正な乗車となっている場合、どのような方策を採れば正当な乗車になるでしょうか。
なお、回答は、JR東日本旅客営業規則、並びにSuicaに関する約款の条文提示をお願いいたします。
[JR東日本 旅客営業規則]
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html
[Suicaに関する約款]
http://www.jreast.co.jp/suica/rule/index.html
前提
常識として、乗車券に表示されている経路通りしか乗車することは出来ない
(157条の出だしを読めばわかりますよね?)
例えば東京-新宿を東京-神田-御茶ノ水-四ツ谷-新宿という経路で乗車する為の乗車券を購入した場合、中央線しか乗車することは出来ない。(山手線で大崎or日暮里を経由していくことは出来ない)
①しかし、山手線を使って東京ー新宿を移動することは認められている
①の理由-第157条2項を参照のこと
一方、定期券の場合は157条が適用されない。したがって、定期券で乗車する場合、この例では経路どおり中央線を利用する必要がある
(157条は普通乗車券又は普通回数乗車券のみが対象である)
回答
(1)上述の通り、定期券に於いては経路通りのルートしか乗車が出来ないため、不可能である
(2)不正乗車になる=不可能である と判断するのが妥当と考える為、1と2の質問は全く同じ質問と考える。当然不正乗車である。
(3)A御茶ノ水から乗車する場合
SUICA定期券を用いて入場することが出来る。(御茶ノ水ー飯田橋は定期区間内であるため)
定期区間外である飯田橋ー四ツ谷は乗り越しとなるため、清算が必要である。しかし、自動清算機では処理できない為、有人窓口に行く必要がある。
B四ツ谷から乗車する場合
四ツ谷から乗車する場合、定期券を用いて入場することは不可能である。
四ツ谷ー飯田橋までの乗車券を別途購入し、その乗車券で入場する必要がある。御茶ノ水にて下車する場合、乗車券及び定期券を有人改札にて係員に提示する必要がある。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html
以上
可能です。
wikiからですが
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%B9%97%E8%BB%8...
(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 大人旅客が、第78条に規定する東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京山手線内」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京山手線内の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。
山手均一定期はSuicaになりません。
そもそも、質問の例に挙げた方は山手均一定期をもっていません。(定期の区間は質問文本文の通りです。)
質問文をしっかり理解してからご回答願います。
ですから、質問文本文にあるとおり、例に挙げている方は通常区間のSuica定期券をお持ちの状態であり、山手均一定期などは所持しておられません。
回答の根拠から全くもって違いますので、どちらの回答にもポイントは差し上げられません。
電車に詳しいわけではありませんが、文章解釈が面白そうなのでチャレンジをしてみます。
(1&2)使用可能か?不正か正当か?
まず、Suica定期券については、Suicaに関する約款第1編第3条「用語の定義」(10)において以下のように定義されています。
(10) 「Suica定期乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられ、かつ第25条に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、定期乗車券に準じて取り扱うものをいいます。
第25条については販売方法を定めたものなので置いておくと、Suica定期券は通常の定期券に準じて取り扱われるものだということがわかります。
というわけで、次に見るべきものは「JR東日本 旅客営業規則」のほう。
第2編第4章第1節第147条から
(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
とされ、乗車券類(定期券を含む)を券面表示事項に従わずに使用することはできません。
このため、経由外である飯田橋~市ヶ谷~四ツ谷間の区間について、この定期券により電車に乗ることはできないと思われます。
(可能か?が物理的に、ということであれば可能であると思いますが…)
(3)どうすれば正当に乗れるか?
上記の通り、飯田橋~市ヶ谷~四ツ谷間の乗車券をもっていないわけですから、これを購入すれば乗車は可能だと思われます。
以上、正解かどうかに自信はありませんが…。
ここまでご回答いただけているならば、ICカード取扱規則〔約款〕の条文を洗い直していただければと思います。
(3)の乗車券を購入できたとしても、当該IC定期券で自動改札機を通ることが認められるかどうかという問題は残されています。
3番目の回答者さんが、(1)(2)については、回答されておりますように、
システム的には利用可能だが、契約的には不正ということになると思います。
システム的には経由駅で改札を通らない限り、どのルートをたどったのかを判別することはできませんので、ユーザの利便性を考えると仕方がないかと思います。
(3)についてですが、
通常通りに改札を通ってしまうと、(1)の部分のために定期券区間内という判定をされて、正当に乗ることはできません。
そのため、正当に乗るためには、駅員さんがいる改札で事情を説明して、手動で課金してもらわなければいけません。
これで回答になっていますでしょうか?
別件にはなりますが、
駒込-六本木一丁目間(南北線)のPasmo定期券をもって、池袋から飯田橋経由で六本木一丁目(有楽町線と南北線)に乗った際に、池袋-飯田橋間の160円が課金されるのかと思っていたら、なぜかきっちり池袋-六本木一丁目間の190円が課金されます。
この場合も出る際に駅員さんのいる改札を通ると、必要な分の160円のみが課金されます。
このくらいは自動でやってほしいと思うのですが・・・。
ご回答の基本方針については理解いたしましたが、こちらで回答の要件としてお願いしております「条文の提示」がございませんが、ご回答ありがとうございます。
(1)可能だと思います。
山手線を何度もぐるぐる回っても実際に請求されるのは、乗車駅と降車駅の区間分になるのと同じと考えれば、同じ事になると思います。
(2)定期券をそのまま使って乗車すれば、厳密には不正な乗車になります。
(3)Suicaに関する約款第2編第3章第28条によると
Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、
当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い、
出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。
この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、
その他のSuica定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。
とありますので、出場駅で券面表示区間外に当たる飯田橋~市ヶ谷~四ツ谷間の普通旅客運賃をSF残額から減算してもらえばいいということになると思います。
ご回答ありがとうございます。
最後の1行については残念ながら不完全解となりますが、基本的な部分は理解いたしました。
前提
常識として、乗車券に表示されている経路通りしか乗車することは出来ない
(157条の出だしを読めばわかりますよね?)
例えば東京-新宿を東京-神田-御茶ノ水-四ツ谷-新宿という経路で乗車する為の乗車券を購入した場合、中央線しか乗車することは出来ない。(山手線で大崎or日暮里を経由していくことは出来ない)
①しかし、山手線を使って東京ー新宿を移動することは認められている
①の理由-第157条2項を参照のこと
一方、定期券の場合は157条が適用されない。したがって、定期券で乗車する場合、この例では経路どおり中央線を利用する必要がある
(157条は普通乗車券又は普通回数乗車券のみが対象である)
回答
(1)上述の通り、定期券に於いては経路通りのルートしか乗車が出来ないため、不可能である
(2)不正乗車になる=不可能である と判断するのが妥当と考える為、1と2の質問は全く同じ質問と考える。当然不正乗車である。
(3)A御茶ノ水から乗車する場合
SUICA定期券を用いて入場することが出来る。(御茶ノ水ー飯田橋は定期区間内であるため)
定期区間外である飯田橋ー四ツ谷は乗り越しとなるため、清算が必要である。しかし、自動清算機では処理できない為、有人窓口に行く必要がある。
B四ツ谷から乗車する場合
四ツ谷から乗車する場合、定期券を用いて入場することは不可能である。
四ツ谷ー飯田橋までの乗車券を別途購入し、その乗車券で入場する必要がある。御茶ノ水にて下車する場合、乗車券及び定期券を有人改札にて係員に提示する必要がある。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html
以上
ご回答ありがとうございます。特に解釈論を出してこなければこのあたりになるのですが、解釈次第で変わってしまうため、これは完全解になり得ません。コメントをご参照いただければと思います。
ご回答ありがとうございます。特に解釈論を出してこなければこのあたりになるのですが、解釈次第で変わってしまうため、これは完全解になり得ません。コメントをご参照いただければと思います。